川崎市条例評価

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川崎市公共工事の前払金に関する規則

読み: かわさきしこうきょうこうじのまえはらいきんにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 財政局契約課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 18:32:41 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
公共工事の円滑な執行を目的とした実務的な規則であり、地方自治法施行令に基づく適正な事務手続である。理念先行の無駄な事業ではなく、生活インフラ確保に直結する規定として「B」に分類するが、裁量権の範囲と事務コストの観点から効率化の余地がある。
川崎市公共工事の前払金に関する規則
昭和38年7月20日規則第40号 (1963-07-20)
○川崎市公共工事の前払金に関する規則
昭和38年7月20日規則第40号
川崎市公共工事の前払金に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費の前払金について必要な事項を定めるものとする。
(前払金の対象及び率)
第2条 市長は、前条に規定する工事のうち、請負金額が1件1,000,000円以上で市長が必要と認めるもの(市長が別に定める軽易工事を除く。)については、当該工事の請負人に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で前金払をすることができる。
(1) 土木建築に関する工事(次号に掲げるものを除く。) 請負金額の4割に相当する額
(2) 土木建築に関する工事の設計若しくは調査又は土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造 請負金額の3割に相当する額
(3) 測量 請負金額の3割に相当する額
2 前項に定めるもののほか、市長は、同項第1号に掲げる工事のうち、工期が2月以上で市長が必要と認めるものについては、次に掲げる要件のすべてに該当することの認定を行い、当該認定を受けた工事の請負人に対し、同号に規定する額の範囲内で既に支払った前払金に追加して支払う前払金(以下「中間前払金」という。)として請負金額の2割に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要した経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 当該工事において、川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第44条第1項に規定する内払(別に定めるものを除く。)がされていないこと。
3 中間前払金の支払について必要な事項は、別に定める。
(保証契約証書の寄託)
第3条 前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)の支払を請求する者は、法第2条第4項に規定する保証事業会社と同条第5項に規定する保証契約を締結し、かつ、当該保証契約証書を本市に寄託しなければならない。
2 前払金の支払を請求する者は、前項の規定による保証契約証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方が定め、市長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、前払金の支払を請求する者は、当該保証契約証書を寄託したものとみなす。
(契約書記載事項)
第4条 前金払に係る契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 前払金は、請負人が前条の手続を完了した後に請求できるものであること。
(2) 次条の規定により前払金を追加払し、又は返還させること。
(3) 前払金を当該請負工事に必要な経費以外の支払に充ててはならないこと。
(4) 第6条の規定により前払金を返還させること。
(5) 内払額から減ずる前払金
(6) その他必要な事項
(前払金の追加又は返還)
第5条 市長は、前払金の支払をした後において、設計変更その他の事由により、契約を変更した結果、変更後の請負金額が当初の請負金額の2割以上増減したときは、その増減した額に既に支払った前払金の当初の請負金額に対する率を乗じて得た額を追加払し、又は返還させることができる。
2 前項の場合において、変更後の請負金額が第2条第1項に規定する額に満たないものとなったときは、市長は、既に支払った前払金のうちから当初の請負金額と変更後の請負金額との差額に、前項の率を乗じて得た額を返還させるものとし、その残額については、同条の規定にかかわらず、これを前払したものとみなす。
(前払金の返還)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。
(1) 前払金の支払を受けた者と保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。
(2) 前払金の支払を受けた者と本市との間の請負契約が解除されたとき。
(前払金返還の時期)
第7条 市長は、前2条の規定により前払金を返還させようとするときは、公共工事前払金返還請求書(別記様式)及び川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)第9号様式(2)の納付書を前払金を返還すべき者に交付しなければならない。
2 前払金を返還すべき者が、前項の請求書に指定した返還期限後に前払金を納付するときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率で計算して得た額の損害金をあわせて納付しなければならない。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和38年8月1日から施行する。
附 則(昭和39年4月1日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則施行の際、従前の規定によってした手続その他の行為は、この規則によってしたものとみなす。
8 従前の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
9 従前の規定により調製した現金領収書は、当分の間この規則による領収書とみなす。
附 則(昭和45年6月29日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条、第2条及び第4条に規定する各規則の規定に規定する延滞利息、延滞料、遅滞料、損害金及び違約金の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年6月1日規則第34号)
この改正規則は、昭和46年6月1日から施行する。
附 則(昭和48年5月2日規則第46号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年5月1日規則第49号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月23日規則第39号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和50年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際現に改正前の規則により前払金の支払を受けている者及び前金払の申請をしている者に係る前払金の割合及び限度額については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月26日規則第11号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に改正前の規則により前払金の支払を受けている者及び前金払の申請をしている者に係る前払金の限度額については、なお従前の例による。
附 則(平成4年8月21日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により前払金の支払いを受けている者及び前金払の申請をしている者に係る前払金の限度額については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第15号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第28号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(令和4年12月7日規則第72号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式