社会福祉法人に対する助成条例施行規則
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 30 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 汎用的な補助金交付規則との重複が著しく、屋上屋の規定となっている。特定の法人格に対する助成を別立てで管理する合理性が乏しく、事務の簡素化と組織のスリム化の観点から統合・廃止を検討すべきである。
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社会福祉法人に対する助成条例施行規則
昭和38年3月19日規則第11号 (1963-03-19)
○社会福祉法人に対する助成条例施行規則
昭和38年3月19日規則第11号
社会福祉法人に対する助成条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成条例(昭和38年川崎市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成申請書)
第2条 条例第5条に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 助成の種類
(3) 助成の申請額等
(4) その他助成の種類に応じ市長が必要と認める事項
(決定通知書)
第3条 市長は、助成を行うこととしたときは、速やかに次に掲げる事項を書面により申請者に通知するものとする。
(1) 助成の種類
(2) 助成の金額等
(3) 助成の条件
(4) 助成の時期
(その他必要な手続)
第4条 この規則及び川崎市補助金等の交付に関する規則(平成13年川崎市規則第7号)に定めるもののほか、助成の種類に応じ必要な手続は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第91号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第46号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。