川崎市住居表示に関する条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 住居表示法に基づく法定事務の実施規定であり、都市機能の基盤として必要不可欠な実務的条例である。理念先行の条文はなく、実利的な行政サービスに特化している。
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川崎市住居表示に関する条例
昭和38年12月21日条例第41号 (1963-12-21)
○川崎市住居表示に関する条例
昭和38年12月21日条例第41号
川崎市住居表示に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、法第3条第3項の告示に係る区域について当該告示に掲げる日以後の住居表示に関して必要な事項を定めるものとする。
(街区符号の変更等)
第2条 市長は、街区符号をつけ、変更し、又は廃止するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。
(住居番号の変更等)
第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物で規則で定めるもの(以下「建築物」という。)を新築し、移転し、除却し、若しくは建築物の主要な出入口若しくはそれへの通路を新設し、変更し、又は建築物が滅失した場合は当該建築物の所有者、管理者又は占有者(以下「建築物の所有者等」という。)は、ただちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項に定める場合のほか、建築物の所有者等は、当該建築物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止する必要を生じたときは市長にその旨を申し出ることができる。
3 市長は、第1項の届出又は前項の申出があったときは、ただちに必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、ただちに関係人に通知しなければならない。
(住居番号の表示)
第4条 建築物の所有者等は、市長が別に定める場合のほか、次の各号の定めるところにより、当該建築物の住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。
(1) 建築物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口附近
(2) 建築物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建築物から道路へ通ずる主要な通路が道路に接する附近
2 前項の表示様式は、法第12条の規定による基準に基づき市長が定める。
(勧告)
第5条 市長は、第3条第1項又は前条の規定による義務を怠る者に対して、その義務を履行するよう勧告することができる。
(住居表示台帳等の閲覧又は写しの交付)
第6条 市長は、請求があったときは、次に掲げる書類(以下「住居表示台帳等」という。)を閲覧に供し、又は写しを交付するものとする。
(1) 法第9条第1項に規定する住居表示台帳(以下「住居表示台帳」という。)
(2) 第3条第1項の規定による届出書及び同条第2項の規定による申出書(以下「届出書等」という。)
(3) 第3条第1項の規定による届出及び同条第2項の規定による申出に係る事項を記録した帳簿(以下「受付簿」という。)
2 前項の場合において、市長は、請求に係る住居表示台帳等の一部に川崎市情報公開条例(平成13年川崎市条例第1号)第8条に規定する不開示情報が記録されている部分があるときは、当該部分を除いた部分につき閲覧に供し、又は写しを交付するものとする。
(手数料)
第7条 市長は、前条の規定に基づき住居表示台帳等を閲覧に供し、又は写しを交付する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 住居表示台帳 1街区につき 350円
(2) 届出書等 届出又は申出1件につき 300円
(3) 受付簿 届出又は申出1件につき 30円
2 前項の手数料は、請求の際、請求者から徴収する。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 官公署からの請求によるとき。
(2) その他市長が減額又は免除を適当と認めるとき。
4 既納の手数料は、還付しない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、住居表示に関して必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和39年10月19日規則第58号で昭和39年11月1日から施行)
附 則(令和元年6月28日条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。