川崎市条例評価

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川崎市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

読み: かわさきししょうぼうほんぶおよびしょうぼうしょのせっちとうにかんするじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 消防局総務部 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 18:27:02 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
100 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
5 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
消防組織法第10条に基づき、自治体が設置を義務付けられている消防機関の根拠規定である。余計な理念や啓発、会議体の設置を含まず、組織の名称・位置・管轄を定める実務的な内容に徹しているため、行政の基幹インフラとして維持が妥当である。
川崎市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和38年8月26日条例第30号 (1963-08-26)
○川崎市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和38年8月26日条例第30号
川崎市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域その他に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(消防本部、消防署の設置)
第2条 川崎市における消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の位置、名称及び組織)
第3条 消防本部の名称は、川崎市消防局(以下「消防局」という。)とし、川崎市川崎区南町20番地7にこれを置く。
2 消防局の組織は、規則で定める。
(消防署の位置、名称、管轄区域及び組織)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
2 消防署の組織は、市長の承認を得て消防長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年12月19日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月1日から適用する。
附 則(昭和39年12月19日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月11日から適用する。
附 則(昭和40年6月10日条例第22号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附 則(昭和40年10月5日条例第25号)
この条例の施行期日は、市長が別に定める。(昭和40年10月5日規則第58号で昭和40年10月6日から施行)
附 則(昭和41年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。
附 則(昭和41年6月15日条例第23号)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附 則(昭和41年9月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和41年8月1日から適用する。
附 則(昭和42年6月6日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年10月4日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。ただし、改正規定中殿町3丁目、田町3丁目、塩浜3丁目、夜光1丁目、夜光2丁目、夜光3丁目、池上町及び池上新町3丁目に係る改正部分の施行期日は、市長が定める。(殿町3丁目、田町3丁目、塩浜3丁目、夜光1丁目、夜光2丁目、夜光3丁目、池上町及び池上新町3丁目については、昭和42年10月4日規則第58号で昭和42年10月4日から施行)
附 則(昭和43年3月30日条例第23号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和43年5月15日規則第53号で昭和43年6月1日から施行)
附 則(昭和44年3月31日条例第1号抄)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年3月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月11日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月31日条例第4号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附 則(昭和45年6月29日条例第38号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月23日条例第20号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和46年4月28日規則第30号で昭和46年5月1日から施行)
附 則(昭和46年8月1日条例第35号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和46年8月1日規則第49号で昭和46年8月1日から施行)
附 則(昭和46年8月1日条例第36号)
この条例中白幡台1丁目及び白幡台2丁目に係る改正規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の規定による知事の告示があった日から、神木1丁目及び神木2丁目に係る改正規定は、神木土地区画整理事業地区の知事の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和46年10月2日条例第38号抄)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第2号抄)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月27日条例第56号)
この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第5工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和48年3月1日)
附 則(昭和51年6月11日条例第38号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年9月14日規則第82号で昭和51年9月15日から施行)
附 則(昭和57年3月31日条例第25号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年5月1日規則第54号で昭和57年7月1日から施行)
附 則(昭和60年3月30日条例第15号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年6月12日規則第54号で昭和60年7月1日から施行)
附 則(平成3年3月25日条例第9号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成3年3月25日規則第22号で平成3年3月31日から施行)
附 則(平成9年11月21日条例第47号)
この条例は、平成9年11月25日から施行する。
附 則(平成14年6月25日条例第24号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成14年8月15日規則第67号で平成14年9月1日から施行)
附 則(平成17年3月24日条例第21号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月10日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成20年3月31日規則第59号で平成20年4月1日から施行)
別表(第4条関係)

名称

位置

管轄区域

川崎市臨港消防署

川崎市川崎区池上新町3丁目1番5号

川崎区のうち大師支所の所管区域の全部及び田島支所の所管区域の一部(浜町1丁目、浜町2丁目、浜町3丁目、浜町4丁目、浅野町、南渡田町、扇町、扇島、鋼管通2丁目、鋼管通3丁目、鋼管通4丁目、鋼管通5丁目、桜本1丁目、桜本2丁目、池上町、田辺新田、大川町、白石町)

川崎市川崎消防署

川崎市川崎区南町20番地7

川崎区のうち臨港消防署の管轄区域を除く区域

川崎市幸消防署

川崎市幸区戸手2丁目12番1号

幸区の区域

川崎市中原消防署

川崎市中原区新丸子東3丁目1,175番地1

中原区の区域

川崎市高津消防署

川崎市高津区二子5丁目14番5号

高津区の区域

川崎市宮前消防署

川崎市宮前区宮前平2丁目20番地4

宮前区の区域

川崎市多摩消防署

川崎市多摩区枡形2丁目6番1号

多摩区の区域

川崎市麻生消防署

川崎市麻生区万福寺1丁目5番4号

麻生区の区域