川崎市駅前広場占用条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 本条例は、駅前広場という公共資産の私的利用に対し、許可制と占用料徴収を規定する実務的なものである。理念先行の条文はなく、受益者負担の原則に基づいた合理的な構成となっている。
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川崎市駅前広場占用条例
昭和38年3月19日条例第20号 (1963-03-19)
○川崎市駅前広場占用条例
昭和38年3月19日条例第20号
川崎市駅前広場占用条例
(趣旨)
第1条 この条例は、川崎市駅前広場(以下「駅前広場」という。)を占用しようとする者から占用料を徴収し、もって駅前広場の適切な管理を期そうとするものである。
(定義)
第2条 この条例において、「駅前広場」とは、川崎市が管理する広場をいう。
(名称及び位置)
第3条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大師駅前広場 | 川崎市川崎区大師駅前1丁目21番地 |
川崎駅前東口広場 | 川崎市川崎区駅前本町30番地2 |
川崎駅前西口広場 | 川崎市幸区堀川町72番地12 |
武蔵小杉駅前広場 | 川崎市中原区小杉町1丁目403番地23 |
武蔵新城駅前南口広場 | 川崎市中原区新城3丁目175番地1 |
向ヶ丘遊園駅前南口広場 | 川崎市多摩区登戸2,044番地1 |
百合丘駅前広場 | 川崎市麻生区百合丘1丁目27番地 |
新百合丘駅前南口広場 | 川崎市麻生区上麻生1丁目21番地1 |
柿生駅前広場 | 川崎市麻生区上麻生5丁目1,065番地3 |
(占用許可の申請)
第4条 駅前広場を占用又は掘さくしようとする者は、市長が定める様式をもって申請をし、許可を受けなければならない。
(占用許可の変更申請)
第5条 占用許可の変更をしようとするときは、改めて市長に許可を申請をし、その許可を受けなければならない。
(特殊設備)
第6条 占用者が特殊設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
(占用期間)
第7条 占用の期間は、1年以内とする。ただし、市長が認める場合は、これを更新することができる。
(占用料及びその算定基準)
第8条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、次の各号に掲げる占用料を納付しなければならない。
(1) 地下埋設物、乗合自動車停留所標識及びこれに類するもの、材料置場(土木建築一時置場を含む。)及び日除等については、川崎市道路占用料徴収条例(昭和30年川崎市条例第7号)を準用する。
(2) バスターミナル施設、営業用タクシー駐車施設その他の占用については、別表による。
2 占用者から徴収する占用料は、前項の規定による月額に占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月までの月数を乗じたものとする。ただし、占用期間が1箇月に満たないものは、その月数を1箇月とする。
3 占用面積若しくは占用の長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又は占用面積若しくは占用の長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
4 前2項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(占用料の徴収方法)
第9条 市長は、前条の占用料を納入通知書により徴収するものとする。
2 占用料は、占用の許可の日から起算して30日以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、翌年度の占用料は、翌年度の4月30日までに徴収することができる。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、占用料が特に多額である場合又はその他の事由により一時の金額の納入が困難であると認めた場合は、占用料(前項ただし書に規定する翌年度の占用料にあっては、翌年度に徴収するもの)を分割して徴収することができる。
(占用料の不還付)
第10条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるとき、又は占用許可を取り消した場合(次条に掲げるものを除く。)は、占用料の全部又は一部を還付することができる。
(占用料の減免)
第11条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、占用料の一部又は全部を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体の事業のための占用
(2) 市長が公益上又は特別の事由により特に認めたもの
(占用許可の取消制限等)
第12条 次の各号の一に該当するときは、市長は、占用許可を取り消し、又はその占用を制限し、又は占用位置を変更させることができる。
(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づいた指示に従わないとき。
(2) 詐偽その他の不正手段により占用許可を受けたとき。
(3) 占用料を納付しないとき。
(4) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(5) 管理上に支障があるとき。
(6) その他市長において占用することが適当でないと認めるとき。
(損害の賠償)
第13条 占用者が駅前広場又はその附属物件を損傷し若しくは滅失したときは、占用者は市長が定めるところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。許可の条件に違反したために生ずる損害についても、また同様とする。
(原状回復)
第14条 占用者は、占用期間が満了した場合若しくは占用を廃止したとき、又は占用許可の取消しがあった場合には、直ちに工作物その他の物件を除却し、原状に回復した後に検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当と認める場合においては、この限りでない。
(占用者の費用負担)
第15条 次の各号の一に該当するときは、市長において代執行し、その費用はすべて占用者の負担とする。
(1) 占用許可を受けないで搬入した物件を搬出しないとき。
(2) 占用期間が満了し、又は第12条の規定による処分を受けた後に搬入した物件を搬出しないとき。
(3) その他この条例に基づく義務を履行しないとき。
(保証人)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、占用許可を受ける者から保証人を立てさせることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日条例第30号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月19日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月11日から適用する。
附 則(昭和40年6月10日条例第22号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月23日条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日条例第72号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日条例第21号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年5月1日規則第54号で昭和57年7月1日から施行)
附 則(昭和59年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月26日条例第14号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月8日条例第44号)
この条例は、平成11年10月12日から施行する。
附 則(平成18年12月14日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に占用の許可を受け、かつ、当該許可に係る占用の開始の日が施行の日以降となる場合にあっては、当該許可に係る占用料の納付、納入、又は徴収については、当該占用の期間が平成20年度以降にわたる場合の当該年度以降の占用に係る占用料を当該年度以降に徴収する場合を除き、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月24日条例第64号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月26日条例第80号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表
占用の種別 | 占用料 | 単位 |
バスターミナル施設 | 300円以内 | 月1平方メートル当たり |
営業用タクシー駐車施設 | 450円以内 | |
その他の占用 | そのつど市長が定める。 | |
1 1件の占用料が総額100円に満たないもの(零であるものを除く。)は、100円とする。
2 タクシーは、1台8平方メートルとして計算する。