川崎市条例評価

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川崎市災害対策本部条例

読み: かわさきしさいがいたいさくほんぶじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 危機管理室 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 18:22:06 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
100 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
災害対策基本法に基づき設置が義務付けられている組織の規定であり、自治体の安全確保という本来的役割に直結する。余計な理念や非効率な会議体の設置を含まず、極めて実務的な構成である。
川崎市災害対策本部条例
昭和38年3月19日条例第15号 (1963-03-19)
○川崎市災害対策本部条例
昭和38年3月19日条例第15号
川崎市災害対策本部条例
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、川崎市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を助け本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(部)
第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(雑則)
第4条 前各条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年10月10日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。