川崎市条例評価

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川崎市防災会議条例

読み: かわさきしぼうさいかいぎじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 危機管理室 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 18:21:51 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
本条例は災害対策基本法第16条に基づき設置が義務付けられた防災会議の組織を定めるものであり、自治体の安全確保において不可欠な法定事務である。一方で、委員定数を70名以内と定めており、組織の肥大化による意思決定の鈍化や事務コストの増大が懸念される。
川崎市防災会議条例
昭和38年3月19日条例第14号 (1963-03-19)
○川崎市防災会議条例
昭和38年3月19日条例第14号
川崎市防災会議条例
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき川崎市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 川崎市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長、副会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、副市長をもって充てる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
6 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 神奈川県知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 神奈川県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(4) 市長が本市の職員のうちから任命する者
(5) 教育長
(6) 消防長及び市長が指名する消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから市長が委嘱する者
(8) 自主防災組織(法第5条第2項の自主防災組織をいう。)を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が防災上必要と認める者
7 前項の委員の総数は、70人以内とする。
8 第6項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
9 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、神奈川県の職員、本市の職員、関係指定公共機関の役員又は職員、関係指定地方公共機関の役員又は職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。
(幹事)
第5条 防災会議に幹事若干人を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱又は任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(委任)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年10月6日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年7月3日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年7月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第31号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月10日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の条例第3条第6項第8号の規定により委嘱された川崎市防災会議の委員である者のうち、市長が自主防災組織(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の自主防災組織をいう。)を構成する者又は学識経験のある者に該当すると認めるものは、この条例の施行の日に改正後の条例第3条第6項第8号の規定により川崎市防災会議の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第8項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。