川崎市条例評価

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社会福祉法人に対する助成条例

読み: しゃかいふくしほうじんにたいするじょせいじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 福祉局 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 18:21:38 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
20 (不要?)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
社会福祉法第58条に基づく補助金支出の根拠条例だが、支給要件が「市長が必要と認めたとき」と極めて抽象的であり、行政の肥大化と不透明な公金支出を許容する内容となっている。
社会福祉法人に対する助成条例
昭和38年3月19日条例第7号 (1963-03-19)
○社会福祉法人に対する助成条例
昭和38年3月19日条例第7号
社会福祉法人に対する助成条例
(総則)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成については、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 助成 法第58条第1項に規定する補助金の支出等をいう。
(2) 社会福祉法人 法第22条に規定する者をいう。
(助成の範囲)
第3条 市長が必要と認めたとき、法人に対して助成をすることができる。ただし、土地建物の貸付けについては、川崎市財産条例(昭和39年川崎市条例第9号)の定めるところによる。
(助成の対象)
第4条 助成を受けることのできる法人は、本市内において事業を行なう者でなければならない。
(申請の手続)
第5条 法人が助成を申請するときは、申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及び収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日条例第9号抄)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月2日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。