川崎市職員厚生会事務局規程
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 30 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 職員の福利厚生を目的とした組織規定であるが、その業務内容は民間代替性が極めて高く、独立した事務局組織を維持する合理的根拠が乏しいため。行政の肥大化抑制の観点から、組織の縮小または外部委託が強く推奨される。
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川崎市職員厚生会事務局規程
昭和37年12月1日 (1962-12-01)
○川崎市職員厚生会事務局規程
昭和37年12月1日
川崎市職員厚生会事務局規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市職員厚生会規約第21条に規定する事務局の組織、処務等について必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
庶務係
経理係
福利係
第3章 事務分掌
(事務分掌)
第3条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 事務局の庶務に関すること。
(2) 事務局の人事に関すること。
(3) 事務局内の連絡調整及び事務改善に関すること。
(4) 事業の企画、調整及び統計並びに広報に関すること。
(5) 役員及び福利委員並びに役員会その他の会議の準備に関すること。
(6) 会員の原票に関すること。
(7) 会費の徴収及び諸控除金の請求に関すること。
(8) 管理運営システム及びOA機器の運用、管理に関すること。
(9) 住宅ローンあっせんに関すること。
(10) 職場における交流推進活動の助成に関すること。
(11) 事務局内他係の主管に属しないこと。
経理係
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 現金及び預金の出納保管に関すること。
(3) 資金の管理及び運用に関すること。
(4) 有価証券の保管に関すること。
(5) 伝票の審査及び保管に関すること。
(6) 固定資産台帳の管理に関すること。
(7) 帳簿の管理に関すること。
(8) 役員会及びその他の会議の運営に関すること。
福利係
(1) 保険事業に関すること。
(2) 鑑賞事業に関すること。
(3) 福利用品に関すること。
(4) 給付金事業に関すること。
(5) 貸付事業に関すること。
(6) 厚生施設に関すること。
(7) 旅行事業に関すること。
(8) 食堂に関すること。
(9) 教養事業に関すること。
(10) 購買事業に関すること。
2 事務局長は、特別又は緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に事務分掌を変更し、又は分掌外の事務を命ずることができる。
(職員)
第4条 事務局に事務局長及び係長を置く。
2 事務局に事務局次長を置くことができる。
3 事務局に主任を置くことができる。
(職務)
第5条 事務局長は、川崎市職員厚生会会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(職務の代理)
第6条 第4条に規定する職員(主任を除く。)に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(担当事務)
第6条の2 主任の担当事務は事務局長が定める。
2 事務局の職員(第4条に定める職員を除く。)の配置及び担当事務は、事務局長が定める。
第4章 事務決裁
(決裁、専決及び代決)
第7条 会長決裁事項及び常任理事以下専決事項は、別表第1のとおりとする。ただし、専決事項のうち重要若しくは異例に属すると認められる事項又は疑義のある事項については、当該事項が常任理事専決のときは会長、事務局長専決のときは常任理事の指示を受けなければならない。
2 前項に規定する決裁事項又は専決事項について、会長又は専決権者が不在のときは、会長決裁事項については副会長、常任理事専決事項については事務局長、事務局長専決事項については本務の係長又は担当係長が代決することができる。この場合において、代決した者は、代決した事項について事後速やかに報告しなければならない。
第5章 文書管理
(文書主任)
第8条 事務局に文書主任を置き、経理担当係長をもって充てる。
2 文書主任は、上司の命を受け、文書事務を取り扱う。
(文書番号)
第9条 文書には、会計年度別に会計年度を冠した次のような文書番号を付けなければならない。ただし、軽易な文書にあっては省略することができる。
13川厚生会第 号
2 公示する文書には、会計年度別に次のような文書番号を付けなければならない。
川崎市職員厚生会公示第 号
(到達文書の取扱い)
第10条 事務局に到達した文書は、文書処理簿への記載、当該文書への受付印の押印及び文書番号の記載、上司への閲覧等必要な処理を行わなければならない。
(文書の起案)
第11条 事案の処理は、原則として文書によるものとし、次により起案しなければならない。
(1) 回議書を用いて起案する文書には、標題、処理の理由、経過及び結論等を記載するとともに、起案年月日、文書番号、決裁区分、保存期限等必要事項を必ず記載し、文書主任の認印を受けた後、決裁を受けなければならない。
(2) 回議書を用いないで起案する軽易な文書には、前号に掲げる事項のうち処理の理由、経過及び結論等必要な事項を記載した後、決裁を受けなければならない。
(完結文書の整理保管)
第12条 事案の処理が完結した文書は、会計年度、目的、事案別等に整理し、保管しなければならない。
(未処理文書の保管)
第13条 未処理文書は、一定の場所に整理保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(文書の保存期間)
第14条 文書の保存期間は、次のとおりとする。
第1種 30年
第2種 10年
第3種 5年
第4種 1年
2 文書別の保存期間は、別に定める。
(文書の廃棄)
第15条 保存期間を経過した文書は、速やかに廃棄するものとする。ただし、更に保存することが必要と認められる文書については、保存期間を延長することができる。
第6章 公印
(公印の管理)
第16条 公印は、慎重に扱い、盗難及び不正使用のないよう保管を厳重にするとともに常に鮮明にしておかなければならない。
(公印の種別)
第17条 公印は、一般公印及び会計専用公印とする。
(公印の名称等)
第18条 公印の名称、書体、寸法、用途及びひな型は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第19条 一般公印は庶務担当係長、会計専用公印は事務局長が保管する。
(押印手続)
第20条 公印の押印を必要とするときは、公印使用簿に必要事項を記載した後、押印を受けなければならない。
(印影印刷)
第21条 同一文書で一時に多数の公印の押印が必要なときは、公印の印影を印刷して押印に代えることができる。
第7章 服務等
(服務等)
第22条 職員の服務、給与、普通解雇、懲戒等に関する事項については、別に定めるものとする。
第8章 雑則
(委任)
第23条 事務局の処務に関しこの規程に定めのない事項については、会長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は昭和37年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条の別に定める規定が制定実施されるまでの間は、なお従前の例による。
附 則(昭和53年6月1日)
この規程は、昭和53年6月1日から施行する。
附 則(昭和54年10月1日)
この規程は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年11月1日)
この規程は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和61年5月1日)
この規程は、昭和61年5月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月1日)
この規程は、昭和62年6月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年4月1日)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年5月1日)
この規程は、平成3年5月1日から施行する。
附 則(平成4年5月1日)
この規程は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成7年5月1日)
この規程は、平成7年5月1日から施行する。
附 則(平成9年7月16日)
この規程は、規約第18条に定める理事会の決定があった日から施行し、平成9年5月1日から適用する。
附 則(平成10年5月1日)
この規程は、平成10年5月1日から施行する。
附 則(平成12年5月16日)
この規程は、規約第18条に定める理事会の決定があった日から施行し、平成12年4月1日から適用する。(施行の日=平成12年5月16日)
附 則(平成15年5月1日)
この規程は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(川崎市職員厚生会南志賀ロッヂ利用規程の廃止)
2 川崎市職員厚生会南志賀ロッヂ利用規程(昭和41年1月5日)は、廃止する。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日厚生会規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
会長決裁事項及び常任理事以下専決事項
1 一般事項
決裁事項 | 会長決裁 | 常任理事専決 | 事務局長専決 |
(1) 通知、照会、回答、報告、依頼等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的又は定型的なもの |
(2) 要綱等の制定又は改廃に関すること。 | ○ | ||
(3) 食堂の利用又は使用許可に関すること。 | ○ | ||
(4) 定例的又は定型的な業務の執行に関すること。 | 〇 |
2 人事事項
決裁事項 | 会長決裁 | 常任理事専決 | 事務局長専決 |
(1) 職員の任免に関すること。 | ○ | ||
(2) 昇任及び配置替えに関すること。 | ○ | ||
(3) 普通解雇及び懲戒に関すること。 | ○ | ||
(4) 育児休業等の承認に関すること。 | ○ | ||
(5) 休暇、欠勤、その他の願、届出の承認又は受理に関すること。 | 事務局長 | 係長以下 | |
(6) 出張の命令及び復命の受理に関すること。 | 事務局長 | 係長以下 | |
(7) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 | 事務局長 | 係長以下 | |
(8) 職場研修の実施に関すること。 | 〇 |
3 財務事項
決裁事項 | 会長決裁 | 常任理事専決 | 事務局長専決 |
(1) 契約に関すること。 | 重要なもの | 定例的又は定期的なもの | |
(2) 支出決定に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易又は反復継続的なもの及び基準の定めがあるもの |
別表第2(第18条関係)
1 一般公印
名称 | 書体 | 寸法 | 用途 | ひな型 |
会印 | てん書 | 方23ミリメートル | 会名で発する文書 |
|
会長印 | てん書 | 方21ミリメートル | 会長名で発する文書 |
|
事務局長印 | てん書 | 方18ミリメートル | 事務局長名で発する文書 |
|
割印用契印 | てん書 | 長径27ミリメートル 短径20ミリメートル | 文書の割印 |
|
2 会計専用公印
名称 | 書体 | 寸法 | 用途 | ひな型 |
会長印 | てん書 | 方21ミリメートル | 会計事務専用 |
|




