川崎市条例評価

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川崎市職員共済組合運営規則

読み: かわさきししょくいんきょうさいくみあいうんえいきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局職員部厚生課 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方公務員等共済組合法に基づく実務規定であるが、自治体負担金が投入される組織の運営規則として、監査の独立性や事業の透明性に課題があるため、効率化対象として分類した。
川崎市職員共済組合運営規則
昭和37年12月22日共済規則第1号 (1962-12-22)
○川崎市職員共済組合運営規則
昭和37年12月22日共済規則第1号
川崎市職員共済組合運営規則
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第1章の2 組合員(第5条~第5条の4)
第2章 給付(第6条~第6条の8)
第2章の2 福祉事業(第6条の9)
第3章 掛金及び負担金(第7条~第7条の10)
第4章 財務(第8条)
第5章 内部監査(第9条~第14条)
第6章 雑則(第15条~第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この運営規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき、川崎市職員共済組合(以下「組合」という。)の業務の執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務執行の基本原則)
第2条 組合の業務は、法令、川崎市職員共済組合定款(昭和37年川崎市共済告示第4号。以下「定款」という。)及びこの運営規則その他の規程の定めるところに従い、厳正かつ確実に執行されなければならない。
(権限の委任等)
第3条 理事長は、その権限に属する事務の一部を理事、事務局長その他の組合員及び定款第4条第2項に規定する所属所の長に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
(所属所)
第4条 定款第4条第1項の規定により、理事長が所属所を定める場合には、市長事務部局、行政委員会等並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する地方公営企業を基準として定めるものとする。
第1章の2 組合員
(組合員の異動報告)
第5条 所属所長は、その所属の組合員が次の各号の一に該当するに至ったときは、5日以内に別紙様式第1号による組合員異動報告書を理事長に提出しなければならない。
(1) 新たに当該所属所の組合員になったとき。
(2) 組合員の種別に異動があったとき。
(3) 当該所属所に属する組合員でなくなったとき。
(被扶養者の申告等の手続)
第5条の2 組合員(任意継続組合員を除く。)が地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第3章の規定による年金加入期間等報告書及び履歴書、退職届出書及び履歴書等、組合員資格取得届書、被扶養者申告書、その他関係書類を提出する場合には、所属所長を経て組合に提出しなければならない。
(資格確認書の交付申請等の手続)
第5条の3 施行規程第3章の規定による資格確認書の交付又は提供に係る申請書(任意継続組合員及びその被扶養者に係るものを除く。)、資格確認書の再交付に係る申請書(任意継続組合員及びその被扶養者に係るものを除く。)又は資格情報通知書の再通知に係る申請書(任意継続組合員及びその被扶養者に係るものを除く。)の提出は所属所長を経て理事長に提出しなければならない。
2 施行規程第3章の規定による資格情報通知書(任意継続組合員及びその被扶養者に係るものを除く。)の通知又は資格確認書(任意継続組合員及びその被扶養者に係るものを除く。)の交付は、理事長が所属所長を経て行うものとする。
(組合員証等の検認等)
第5条の4 組合は、必要に応じて組合員証等の検認又は更新を行うものとする。
第2章 給付
(給付の請求手続)
第6条 組合員は、施行規程第4章第2節に規定する短期給付(附加給付を含む。以下同じ。)の請求を行う場合には、短期給付の請求書及びその請求に添付すべき書類(以下「請求書等」という。)を組合に提出しなければならない。ただし、所属機関の長又は給与事務担当者(以下「所属長等」という。)の証明が必要な短期給付を請求するときは、請求書等を所属長等を経て組合に提出しなければならない。
2 前項の規定は、組合員であった者又はその遺族若しくは相続人(任意継続組合員を除く。)が提出する場合において準用する。この場合において、「所属機関の長」とあるのは「組合員であったときの所属機関の長」と読み替えるものとする。
(給付金明細簿)
第6条の2 理事長は、短期給付の支払をしたときは、所属所名、請求者名、請求区分、請求金額、支払年月日及び支払金額等について、明細簿を作成して整理しなければならない。
(社会保険診療報酬支払基金との契約)
第6条の3 組合は、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)との契約により、法第144条の33第1項各号に掲げる事務を基金に委託するものとする。
2 前項の契約は、第3条の規定にかかわらず、理事長でなければすることができない。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、当該契約をすることについて組合員以外の者に委任することができる。
3 理事長又はその委任を受けた者は、第1項の契約をしようとする場合には、契約の目的、委託金の額、支払金請求の手続、事務費の額、契約の期間その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
(国民健康保険中央会との契約)
第6条の4 組合は、公益社団法人国民健康保険中央会との契約により、法第63条第2項の規定により出産費の受給権を有する組合員であった者に代わり出産費を代理受領する国民健康保険の保険者に対し、組合が支払うべき出産費の支払に関する事務を神奈川県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
2 前項の契約は、第3条の規定にかかわらず、理事長でなければすることができない。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、当該契約をすることについて組合員以外の者に委任することができる。
3 理事長又はその委任を受けた者は、第1項の契約をしようとする場合には、契約の目的、支払金請求の手続、事務費の額、契約の期間その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
(休業手当金の給付事由及び期間)
第6条の5 法第70条第1項第5号に規定する運営規則で定める事由は、組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、子又は父母で、その被扶養者でない者の病気又は負傷とし、期間は、7日以内とする。
(給付期間の満了の通知)
第6条の6 理事長は、療養を受けている組合員又はその被扶養者が法第61条第1項の規定に該当するに至ったときは、組合員、現に療養を受けている医療機関及び基金にその旨を通知するものとする。
(添付書類の省略)
第6条の7 2以上の短期給付を同時に請求する場合において、これらの短期給付の請求の際添付すべき書類が同一であるときは、1の添付書類によりこれらの短期給付を請求することができる。この場合においては、添付書類を省略した請求書の余白に当該他の請求書の名称その他必要な事項を記載しなければならない。
2 同一の給付事由による傷病手当金、出産手当金又は休業手当金を2回以上にわたって請求する場合には、次回以後の請求についてその添付書類を省略することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
第6条の8 削除
第2章の2 福祉事業
(福祉事業)
第6条の9 定款第34条の規定により組合が行なう福祉事業について必要な事項は、理事長が組合会の議決を経て別に定める。
第3章 掛金及び負担金
(過払込みの掛金等)
第7条 給与支給機関が組合員の掛金等(法第114条第1項に規定する掛金等をいう。以下同じ。)を超過して組合に払い込んだときは、組合は、その超過した部分を組合員に還付する。ただし、必要と認めるときは、超過する額をその組合員の次回の掛金等に充てることができる。
2 組合員が組合員の資格を喪失した場合は、前項本文の規定を準用する。
3 第1項の規定は、組合員が組合に対して、支払うべき掛金等以外の金額を超過して組合に払い込んだ場合について準用する。
(仮定給料の額)
第7条の2 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号)第5条第6項に規定する運営規則で定める仮定給料の額は、その者の休職等の事由が消滅して職務に復帰した場合等において講じられた給料の調整の際の措置にならい、当該休職等の期間について人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)第44条第1項の規定(これに相当する他の法令の規定を含む。)に相当する給与条例等の規定に規定する調整期間に応じて定期昇給が行われていたとしたならば、その者が当該期間内において受けるべきであった給料の額を基準として理事長が定める額とする。
(海外派遣職員の報酬等)
第7条の3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣された者(以下「海外派遣職員」という。)に係る令第5条第2項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号。次項において「条例」という。)第4条の規定により支給される給与のうち、期末手当に相当する手当を除いたものとする。
2 海外派遣職員に係る令第5条の2第2項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、条例第4条の規定により支給される期末手当に相当する手当とする。
(継続長期組合員の報酬等)
第7条の4 継続長期組合員(法第140条第2項に規定する継続長期組合員をいう。次項において同じ。)に係る令第40条第3項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)及び退職手当に相当する給与並びに3月を超える期間ごとに支給される給与を除いたものとする。
2 継続長期組合員に係る令第40条第3項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与並びに3月を超える期間ごとに支給される給与とする。
(公益的法人等派遣職員の報酬等)
第7条の5 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された者(以下「公益的法人等派遣職員」という。)に係る令第5条第2項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、同法第2条第3項に規定する報酬及び同法第6条第2項に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)並びに退職手当に相当する報酬及び給与並びに3月を超える期間ごとに支給される報酬及び給与を除いたものとする。
2 公益的法人等派遣職員に係る令第5条の2第2項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第3項に規定する報酬及び同法第6条第2項に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当並びに任期付研究員業績手当に相当する報酬及び給与並びに3月を超える期間ごとに支給される報酬及び給与とする。
(職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の報酬等)
第7条の6 法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人、法第141条の3に規定する定款変更一般地方独立行政法人又は法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人(次項において「職員引継一般地方独立行政法人等」という。)の役職員に係る令第41条の2に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第56条第1項において準用する同法第48条第1項に規定する報酬又は同法第51条第1項に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)及び退職手当に相当する報酬又は給与並びに3月を超える期間ごとに支給される報酬又は給与を除いたものとする。
2 職員引継一般地方独立行政法人等の役職員に係る令第41条の2に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、地方独立行政法人法第56条第1項において準用する同法第48条第1項に規定する報酬又は同法第51条第1項に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当及び任期付研究員業績手当に相当する報酬又は給与並びに3月を超える期間ごとに支給される報酬又は給与とする。
(地方公営企業法の規定の適用を受ける職員の報酬等)
第7条の7 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第17条第1項及び附則第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける職員に係る地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「令」という。)第5条第2項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、地方公営企業法第38条第1項に規定する給与のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)及び退職手当に相当する給与並びに3月を超える期間ごとに支給される給与を除いたものとする。
2 地方公営企業法第38条の規定の適用を受ける職員に係る令第5条の2第2項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、地方公営企業法第38条第1項に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与並びに3月を超える期間ごとに支給される給与とする。
(特定地方独立行政法人の役職員の報酬等)
第7条の8 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)の役職員に係る令第5条第2項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、同法第48条第1項に規定する報酬又は同法第51条第1項に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)及び退職手当に相当する報酬又は給与並びに3月を超える期間ごとに支給される報酬又は給与を除いたものとする。
2 特定地方独立行政法人の役職員に係る令第5条の2第2項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、地方独立行政法人法第48条第1項に規定する報酬又は同法第51条第1項に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当及び任期付研究員業績手当に相当する報酬又は給与並びに3月を超える期間ごとに支給される報酬又は給与とする。
(令第2条第1項第6号及び第7号に掲げる者の報酬等)
第7条の9 令第2条第1項第6号及び第7号に掲げる者に係る令第5条第2項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、地方自治法第203条の2第1項に規定する報酬のうち、同法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)及び退職手当に相当する報酬並びに3月を超える期間ごとに支給される報酬を除いたものとし、同法第203条の2第3項の規定により職務を行うために要する費用の弁償を受けるもの(同法第204条第2項に規定する通勤手当に相当するものに限る。)を加えたものとする。
2 令第2条第1項第6号及び第7号に掲げる者に係る令第5条の2第2項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、地方自治法第203条の2第4項に規定する期末手当及び同法第203条の2第1項に規定する報酬のうち、同法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当及び任期付研究員業績手当に相当する報酬並びに3月を超える期間ごとに支給される報酬とする。
(組合役職員の報酬等)
第7条の10 組合役職員(法第141条第1項に規定する組合役職員をいう。次項において同じ。)に係る令第40条の2第1項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)及び退職手当に相当する給与並びに3月を超える期間ごとに支給される給与を除いたものとする。
2 組合役職員に係る令第40条の2第1項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与並びに3月を超える期間ごとに支給される給与とする。
第4章 財務
(寄附及び補助の受入れ)
第8条 組合は、寄附又は補助を受けることができる。
2 用途を指定した寄附又は補助は、その目的のほかに使用することができない。
3 用途を指定しない寄附又は補助は、主として法第112条第1項に規定する費用に充てるものとする。
第5章 内部監査
(監査員)
第9条 組合に監査員2人を置く。
2 監査員は、理事長が組合員のうちから命ずるものとする。
(監査)
第10条 施行規程第171条に規定する監査は、定期監査及び臨時監査とし、前条に規定する監査員が行うものとする。
2 定期監査は、毎事業年度末日現在において行うものとする。
3 臨時監査は、出納主任(代理出納主任及び分任出納主任を含む。)に異動があった場合及び理事長が必要と認めた場合に行うものとする。
(監査員の権限)
第11条 監査員は、理事長及び出納職員(施行規程第8条及び第22条に規定する出納職員をいう。以下同じ。)又はこれらの代理者に対し、現金、預金通帳、帳簿、証拠書類等の提示、事実の説明、資料の作成その他監査に必要な事項を要求することができる。
(監査の立会)
第12条 監査員が監査を行う場合には、理事長及び出納職員は監査に立ち合わなければならない。ただし、これらの職員が事故のため自ら立ち合うことが出来ないときは、その代理者が立ち合わなければならない。
(監査報告書)
第13条 監査員は、監査が終了したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した監査報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。
(1) 監査年月日
(2) 監査の対象期間
(3) 監査事項
(4) 監査の結果の概況及び意見
(5) 理事長及び出納職員に対して直接注意した事項
(6) 文書をもって注意しなければならない事項
(7) その他参考事項
(監査中の事故報告)
第14条 監査員は、監査中に重大な事故を発見したときは、直ちに理事長に報告しなければならない。
第6章 雑則
(書類の保存期限)
第15条 次の各号に掲げる書類に係る施行規程第165条第6号に規定する運営規則で定める期間は、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 例規 30年
(2) 組合員原票、通算退職年金原票 10年
(3) 前2号及び施行規程第165条第1号から第5号までに掲げる書類以外の書類 理事長が別に定める期間
(地方公共団体の報告)
第16条 施行規程第173条第1項の規定により、地方公共団体は、毎月における組合員数、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに掛金等の額を組合に報告するものとする。
(細則の制定)
第17条 この運営規則に定めるもののほか、組合の業務の執行に関し必要な事項は理事長が定める。
附 則
1 この運営規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附 則(昭和39年4月16日共済規則第1号)
この運営規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年12月3日共済規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附 則(昭和43年5月15日共済規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年11月15日共済規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月15日から適用する。
附 則(昭和57年11月25日共済規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月30日共済規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年10月26日共済規則第3号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日共済規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月19日共済規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月7日共済規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の次に3条を加える規定については、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日共済規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月27日共済規則第4号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成21年11月16日共済規則第1号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成28年2月1日共済規則第1号)
この規則は、公告の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成30年8月27日共済規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。
附 則(令和3年2月26日共済規則第1号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日共済規則第1号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において処理の終わっていない書類から適用し、施行日において処理の終わっている書類については、同号の規定にかかわらず第3号の期間を新たに指定するものとする。
附 則(令和5年8月23日共済規則第2号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和6年12月24日共済規則第2号)
この規則は、公告の日から施行し、変更後の第5条、第5条の2、第5条の3及び第5条の4の規定は同年12月2日から適用する。
附 則(令和7年4月15日共済規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別紙様式第1号