川崎市自転車競走実施規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 自転車競技法に基づく収益事業の実施規則であるが、組織構成が極めて重厚であり、行政の肥大化が顕著である。また、近年追加された家族申請による入場制限規定は、個人の自由を制限する側面が強く、合理的精神に基づいた精査が必要である。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市自転車競走実施規則
昭和37年12月13日規則第75号 (1962-12-13)
○川崎市自転車競走実施規則
昭和37年12月13日規則第75号
川崎市自転車競走実施規則
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 開催執務員
第1節 通則(第6条~第9条)
第2節 委員長、副委員長、競技委員長及び総務委員(第10条~第12条)
第3節 番組編成委員(第13条)
第4節 検車委員(第14条~第16条)
第5節 選手管理委員(第17条~第19条)
第6節 審判委員(第20条~第24条)
第7節 投票委員(第25条・第26条)
第8節 場内取締委員(第27条・第28条)
第3章 開催要項(第29条~第37条)
第4章 参加申込み、検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定、番組の編成並びに選手の管理
第1節 参加申込み(第38条~第40条)
第2節 検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定(第41条~第47条)
第3節 番組の編成(第48条~第50条)
第4節 選手の管理(第51条~第54条)
第5章 制裁(第55条~第59条)
第6章 異議の申立て(第60条~第62条)
第7章 入場料及び入場者並びに競輪場等内取締り等
第1節 入場料及び入場者(第63条~第69条)
第2節 競輪場等内の取締り等(第70条~第71条)
第8章 勝者投票及び払戻し(第72条~第81条)
附則
第1章 総則
(規則の適用)
第1条 川崎市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて施行する自転車競走(以下「競輪」という。)は、法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)並びに川崎市自転車競走実施条例(昭和37年川崎市条例第36号。以下「条例」という。)によるほか、この規則によってこれを行う。
第2条 削除
(競輪の呼称)
第3条 市が川崎競輪場において行う競輪は、何年度第何回川崎市営川崎競輪と呼称する。
(開催要項)
第4条 競輪開催について必要な事項は、そのつど開催要項をもって定める。
(開催関係事項の公示)
第5条 この規則に関係がある事項の公示は、開催のつど発行する出走表に登載又は場内掲示等をもって行なう。
第2章 開催執務員
第1節 通則
(開催執務員の構成)
第6条 競輪を開催しようとするときは、当該競輪に関する事務を執行させるため次の開催執務委員を置く。
(1) 委員長
(2) 副委員長
(3) 競技委員長
(4) 総務委員
(5) 番組編成委員
(6) 検車委員
(7) 選手管理委員
(8) 審判委員
(9) 投票委員
(10) 場内取締委員
2 前項各号の委員は、1人又は数人からなり、業務執行を補佐させるため、所要の係員を置く。
第7条 委員長には、市の職員が当たる。
2 前条の開催執務委員及び係員(以下「開催執務員」と総称する。)(委員長を除く。)には、市の職員が当たる。ただし、市が法第3条の規定に基づき同条各号に掲げる事務を委託したときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 競技委員長及び法第3条第1号に掲げる事務(以下「競技関係事務」という。)を執行する開催執務員には、法第38条第1項に規定する競技実施法人であって市が法第3条の規定に基づき競技関係事務を委託したもの(以下「特定競技実施法人」という。)の役職員が当たる。
(2) 法第3条第2号及び第3号に掲げる事務を執行する開催執務員には、市の職員又は当該事務を受託した者(法人の場合にあっては、その法人の役職員)が当たる。
3 同一の事務を執行する開催執務委員が2人以上あるときは、委員長がその主任を定める。ただし、特定競技実施法人が競技関係事務を行うときは、競技関係事務を執行する開催執務委員にあっては、競技委員長がその主任を定める。
4 開催執務員の構成は、別表第1の基準による。
(開催執務委員の権限)
第8条 開催執務委員は、この規則の定めるところにより、その職務を執行するために必要な取調べ又は判定若しくは指示を行なうことができる。
(開催執務委員間の連絡)
第9条 開催執務委員は、その所掌事務について、他の開催執務委員に関係があると認める事項は、遅滞なくこれを委員長及び関係開催執務委員に連絡しなければならない。
第2節 委員長、副委員長、競技委員長及び総務委員
(委員長及び副委員長)
第10条 委員長は、競輪の開催に関し一切の責めに任じ、かつ、開催執務委員の職務執行を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代理する。
(競技委員長)
第11条 競技委員長は、委員長の指揮を受けて、競技関係事務を執行する開催執務員の職務執行を連絡統制し、かつ、競技関係事務であって他の開催執務委員の所掌に属さない事項に関する事務をつかさどる。
(総務委員及び補助係員)
第12条 総務委員は、委員長及び副委員長の職務執行を補助し、かつ、庶務、経理、発表(審判委員及び投票委員の所掌事項を除く。)及び競技関係事務を除く事務であって他の開催執務委員の所掌に属さない事項に関する事務をつかさどる。
2 総務委員の職務執行を補助するため、次の係員を置く。
(1) 庶務員
(2) 放送員
第3節 番組編成委員
(番組編成委員及び補助係員)
第13条 番組編成委員は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 法第23条第1項に規定する競輪振興法人(以下「競輪振興法人」という。)に対する選手のあっせん依頼に関すること。
(2) 先頭固定競走に出場する先頭誘導選手(以下「先頭員」という。)の選任に関すること。
(3) 選手の競走別組合せの決定に関すること。
2 番組編成委員の職務執行を補助するため、番組編成員を置く。
第4節 検車委員
(検車委員)
第14条 検車委員は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 選手及び先頭員の使用する自転車(以下この条において「自転車」という。)の検査に関すること。
(2) 自転車の管理及び整備に関すること。
(3) 自転車の検査器具の整備及び管理に関すること。
(検車委員の通報の義務)
第15条 検車委員は、検査の結果を遅滞なく委員長、競技委員長、番組編成委員及び選手、管理委員に通報しなければならない。
(検車委員の補助係員)
第16条 検車委員の職務執行を補助するため、検車員を置く。
第5節 選手管理委員
(選手管理委員)
第17条 選手管理委員は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 選手及び先頭員の健康状態その他の出場適性の検査に関すること。
(2) 競走に出場する選手及び先頭員の確定に関すること。
(3) 選手及び先頭員の救護、取締りその他保護管理に関すること。
(4) 前各号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。
(選手管理委員の通報の義務)
第18条 選手管理委員は、前条第2号の競走に出場する選手及び先頭員の確定をしたときは、遅滞なくその旨を委員長、競技委員長、番組編成委員、審判委員及び投票委員に通報しなければならない。第43条又は第45条の規定により選手の出場を停止したとき、及び第47条の規定により選手又は先頭員の出走を取り消したときも、同様とする。
(選手管理委員の補助係員)
第19条 選手管理委員の職務執行を補助するため、次の係員を置く。
(1) 管理員
(2) 医務員
第6節 審判委員
(審判委員)
第20条 審判委員は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 競走に出場する選手及び先頭員の紹介に関すること。
(2) 発走、着順の判定、勝者の決定その他審判に関すること。
(3) 前2号に関する発表に関すること。
(4) 前3号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。
(審判委員の発走にあたり選手を除外したときの通報の義務)
第21条 審判委員は、発走にあたり選手を除外したときは、遅滞なくその旨を委員長、競技委員、番組編成委員、選手管理委員及び投票委員に通報しなければならない。
(審判委員の着順及び勝者を決定したときの通報の義務)
第22条 審判委員は、着順を判定し、及び勝者を決定したときは、直ちにこれを委員長、競技委員長、番組編成委員、選手管理委員及び投票委員に通報しなければならない。
(審判委員の補助係員)
第23条 審判委員の職務執行を補助するため、次の係員を置く。
(1) 発走合図員
(2) 発走員
(3) 決勝審判員(判定写真をつかさどる者を含む。)
(4) 走路審判員(先頭通過審判をつかさどる者を含む。)
(5) 計時員
(6) 記録員
(7) 周回通告員(打鐘をつかさどる者を含む。)
(8) 計測員
(9) 審判放送員
(10) 整備員
(審判員の資格)
第24条 審判委員並びに前条第1号、第3号、第4号及び第7号の係員は、法第6条の規定により競輪の審判員として競輪振興法人に登録された者でなければならない。
第7節 投票委員
(投票委員)
第25条 投票委員は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 車券の発行及び発売に関すること。
(2) 払戻金の算出並びに払戻金及び返還金の交付に関すること。
(3) 前2号に関する発表に関すること。
(4) 前3号の義務を行なうため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。
(投票委員の補助係員)
第26条 投票委員の職務執行を補助するため、相当数の係員を置く。
第8節 場内取締委員
(場内取締委員)
第27条 場内取締委員は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 競輪場及び場外車券売場(以下「競輪場等」という。)の入場者の取締り及び救護に関すること。
(2) 入場券の発売に対する取締りに関すること。
(3) 競輪場等内の秩序維持に関すること。
(4) 火災その他の災害の予防及びその応急措置に関すること。
(5) 競輪場等内の施設を公正安全に保持するに必要な措置に関すること。
(場内取締委員の補助係員)
第28条 場内取締委員の職務執行を補助するため、相当数の係員を置く。
第3章 開催要項
(開催要項)
第29条 第4条に規定する開催要項には、競輪開催ごとに次に掲げる事項について定める。
(1) 競輪開催の日時及び場所
(2) 選手(先頭員を含む。以下この条及び次条において同じ。)の参加申込みの締切日
(3) 参加申込みを受け付ける選手の範囲及び資格
(4) 競走及び使用自転車の種類並びに競走の距離
(5) 賞金額及び賞品の種類
(6) 選手に支給する旅費
(7) その他必要な事項
(参加申込みを受け付ける選手の範囲及び資格)
第30条 市が開催する競輪の参加申込みをすることのできる選手の範囲及び資格は、開催ごとに定める。ただし、いずれの場合においても、選手は、法第6条の規定により、競輪に出場する選手として競輪振興法人に登録された者でなければならない。
(競走の種類)
第31条 競走の種類は、次に掲げるもののうちから競輪開催ごとに定める。
(1) 先頭固定競走(インターナショナル)
(2) 先頭固定競走(オリジナル)
(3) 普通競走
(4) スプリント・レース
2 前項各号の競走の方法は、別に定める川崎市自転車競走競技規則(昭和37年川崎市規則第76号。以下「競技規則」という。)の定めるところによる。
(自転車の種類)
第32条 競走に使用する自転車の種類は、単式競走車とする。ただし、法第6条の規定により、競輪振興法人に登録された自転車でなければならない。
第33条 削除
(競走の距離)
第34条 競走の距離は500メートル以上において競輪開催ごとに定める。
(選手の出走回数等)
第35条 同一選手は、同一種類の競走について1日1回に限り出場させるものとする。ただし、当日の番組編成において、各競走における勝者のみの競走を行なう場合は、この限りでない。
2 先頭員は、1日3回まで出走することができる。
(出走選手数)
第36条 同一競走に出走する選手の数は、発走線側の直線部において、出走選手1人につき、少なくとも1メートル以上の競走路幅員を与えることの範囲内で、競輪開催ごとに定める。
(賞金及び賞品の種類)
第37条 市が選手に対して交付する賞金及び賞品の種類は、競輪開催ごとに定める。
2 前項に定める賞金及び賞品以外に賞金又は賞品の寄贈を受けた場合において、これを交付する競走が指定されていないときは、委員長がこれを交付する競走を定めて前項の賞金及び賞品に付加して交付する。
3 同着となった選手に対する賞金及び賞品は、その着順以下同着となった選手の数に相当する着順までに定められてある賞金及び賞品の合計を等分して交付する。
4 前項の規定による賞品を分割することのできない場合の交付については、委員長が定める。
第4章 参加申込み、検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定、番組の編成並びに選手の管理
第1節 参加申込み
(参加申込みの手続)
第38条 競輪に参加しようとする選手は、競輪振興法人が定める方法により、競輪振興法人及び特定競技実施法人を経由して市に申し込まなければならない。
2 競輪に参加しようとする先頭員は、競輪振興法人が定める方法により、特定競技実施法人を経由して市に申し込まなければならない。
(選手の出場する日等の通知)
第39条 市は、前条の規定による参加申込み(以下「参加申込み」という。)に応諾したときは、選手及び先頭員の集合日(原則として、選手については競輪開催(当該開催が節に分かれる場合にあっては、各節)の最初の日の前日とし、先頭員については当該先頭員が出場する当日とする。)及び集合時刻並びに出場する日を決定し、遅滞なく当該選手及び先頭員にその旨を通知しなければならない。
(参加申込みの取消し)
第40条 参加申込みは、開催要項を変更したとき、又は相当の理由があると認められたときのほか、これを取り消すことはできない。
2 参加申込みを取り消そうとする選手及び先頭員は、当該参加申込みに係る競輪開催の日時及び場所並びにその取消しの理由を速やかに、選手にあっては競輪振興法人及び特定競技実施法人を、先頭員にあっては特定競技実施法人をそれぞれ経由して、市に申し出なければならない。この場合において、疾病を参加申込みの取消しの理由とするときは、医師の診断書を提出しなければならない。
第2節 検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定
(出場資格の確認)
第41条 第39条の通知を受けた選手及び先頭員は、当該通知に係る集合日の集合時刻までに、次に掲げるものを携帯して、競輪場内の所定の場所に到着しなければならない。
(1) 使用自転車
(2) 競輪振興法人の発行した当該選手及び先頭員の選手登録証
(3) その他委員長が必要と認めるもの
2 選手及び先頭員は、前項の規定により到着したときは、選手管理委員の行う出場資格の確認を受けなければならない。
3 やむを得ない理由により第1項の集合日時に集合できない選手及び先頭員は、あらかじめその理由及び到着予定時刻を届け出て、選手管理委員の承認を受けるとともに、その指示に従わなければならない。
(確定検査)
第42条 前条第2項の出場資格の確認を受けた選手及び先頭員は、選手にあっては次に掲げる時期に、先頭員にあっては第1号に掲げる時期に、それぞれ競輪場内の所定の場所において、選手管理委員及び検車委員の行う検査(以下「確定検査」という。)を受けなければならない。
(1) 集合日において出場資格の確認を受けた後
(2) 集合日の翌日以降の日(出走すべき最後の日を除く。)において出走すべき競走を終了した後
2 選手管理委員は、選手及び先頭員の健康状態その他の出場適性を検査し、検車委員は、その使用自転車を検査しなければならない。
3 選手管理委員は、前項の検査に合格した選手及び先頭員について合格者名簿を作成し、選手及び先頭員の確認を求め、検車委員は、前項の検査に合格した自転車に合格証紙を確実にはり付けなければならない。
4 前項の合格者名簿及び合格証紙の様式は、競輪開催ごとに委員長が別に定める。
(確定検査における出場停止)
第43条 選手管理委員及び検車委員は、確定検査において、それぞれの担当検査事項に関し、次の各号のいずれかに該当する事項を認めたときは、当該選手が出場予定の競走の全部又は一部について、その出場を停止する。
(1) 参加申込みの内容と相違する事項があったとき。
(2) 競走に耐えない健康状態であると認めたときその他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。
(3) 使用自転車が、法第6条の規定により競輪振興法人に登録された自転車でなかったときその他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。
(競走に出場する選手及び先頭員の確定)
第44条 選手管理委員は、確定検査の結果に基づき、競走に出場する選手及び先頭員を確定する。ただし、第41条第3項の規定により選手管理委員の承認を受けた選手については、本文の規定にかかわらず確定することができる。
2 前項の規定により競走に出場することが確定した選手及び先頭員は、やむを得ない理由のあるときのほかは出走を拒んではならない。
(確定後の出場停止)
第45条 選手管理委員は、選手が確定検査に合格した後、第48条第1項の規定による番組の決定までの間において、改めて第43条各号に該当する事項を認めたときは、出場予定の競走の全部又は一部についてその出場を停止する。
(出走前点検)
第46条 選手は、自己の出場する日の第1競走出走時2時間前に競輪場内の所定の場所に到着して、選手管理委員及び検車委員の行う点検(以下「出走前点検」という。)を受けなければならない。
2 選手管理委員及び検車委員は、確定検査後における選手の身体並びにその使用自転車の異常の有無について、点検を行わなければならない。
3 第41条第3項の規定に該当する選手であって、出場資格の確認及び確定検査が受けられなかった者は、出走前点検の際に、出場資格の確認及び確定検査に準じた検査を受けなければならない。
4 第42条第3項及び第4項の規定は、前項の確定検査に準じた検査に準用する。
(番組決定後の出走取消)
第47条 選手管理委員及び検車委員は、次条第1項の規定により番組の決定をしたとき以降において次の各号のいずれかに該当する事項を認めたときは、その回の競走の出走を取り消す。
(1) 出走前点検において、選手に確定検査に合格したのと相違する事実があったとき。
(2) 第41条第3項の規定に該当する選手について、出走前点検において合格しなかったとき。
(3) 先頭員が確定検査に合格しなかったとき、又は第41条第3項の規定に該当する場合において確定検査を受けなかったとき。
(4) 選手及び先頭員が、競走に耐えない健康状態であると認めたとき、その他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。
(5) 使用自転車が、競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。
第3節 番組の編成
(番組の決定)
第48条 番組編成委員は、毎日、第44条の規定に基づき確定した選手及び先頭員であって翌日出場する者について、選手にあっては競走番号ごとに選手番号を、先頭員にあっては出場する競走番号を決定する。
2 前条の規定により先頭員の出走が取り消されたときは、番組編成委員は、当該先頭員が出走すべき先頭固定競走の先頭員を直ちに変更する。
(番組決定に対する異議申立ての排除)
第49条 選手及び先頭員は、前条第1項に規定する決定及び同条第2項に規定する変更に対して異議を申し立てることができない。
(番組の発表)
第50条 第48条第1項の規定により競走ごとの出場する選手及びその選手番号並びに先頭員が決定したときは、出走表の掲示その他の適切な方法により発表する。同条第2項の規定により先頭固定競走の先頭員を変更したときも、同様とする。
第4節 選手の管理
(出場選手の服装)
第51条 選手は、選手番号を記した長袖のユニフォーム及び選手番号を記した布製の覆い(以下「ヘルメット覆い」という。)をかぶせた乗車用安全帽(以下「ヘルメット」という。)を着用しなければならない。
2 前項に規定するユニフォーム(委員長が指定した選手のユニフォームを除く。)及びヘルメット覆いは、別表第2に定める選手番号別の色を基調として配色されたものとする。
3 先頭員は、委員長が指定したユニフォーム、ヘルメット覆いをかぶせたヘルメット及びパンツを着用しなければならない。
第52条 競走に出場する選手及び先頭員の服装は、次による。
(1) パンツは、短パンツとする。
(2) 靴は、自転車競技の用に供する短靴とする。
(3) 靴下を使用する場合は、くるぶしを越えない程度とする。
(薬物の使用禁止)
第53条 選手は、競技能力を一時的にたかめる目的をもって薬物その他のものを使用してはならない。
(競走の除外)
第54条 選手管理委員は、第51条から第53条までの規定及び競技規則第4条の規定に違反した選手を、その回の競走から除外することができる。
第5章 制裁
(委員長の制裁)
第55条 委員長は、競走の公正を確保するため第8条の規定による取調べ又は判定若しくは指示に従わない選手に対し、戒告し、当該競輪の最後の日までの間競走に出場することを停止し、又は関与することを禁止することができる。
(制裁審議会)
第56条 競輪場内の秩序を維持し、又は競走の公正を確保するための必要な制裁に関する事項をつかさどるため、制裁審議会(以下「審議会」という。)を置く。ただし、前条に規定する制裁については、この限りでない。
第57条 審議会は、開催執務委員全員をもって組織する。
2 審議会に会長を置き、委員長をもってこれに充てる。
3 審議会の議事規則は、別に定める。
第58条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する選手又は先頭員に対し戒告し、又は市が行う競輪に1年以内の期限を限り出場を停止することができる。
(1) 第41条、第42条第1項、第44条第2項、第46条第1項若しくは第3項、第51条又は第53条の規定に違反した選手又は先頭員
(3) 競技規則第70条第1項第2号から第4号までの各号(第2号にあっては、競技規則第26条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当した選手又は同条第2項(競技規則第26条において準用する場合を含む。)に該当し失格となった選手
(4) 競技規則第23条、第25条、第55条第1項、第56条(競技規則第26条において読み替えて準用する場合を含む。)、第57条(競技規則第26条において準用する場合を含む。)又は第62条の規定に違反した先頭員
(5) 競技規則第55条の2(競技規則第26条において準用する場合を含む。)の指示に従わなかった先頭員
第59条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して戒告し、市が行う競輪に出場を停止し、又は関与することを禁止することができる。
(1) 不正の目的をもって参加申込みの内容を偽った者
(2) 不正の目的をもって選手又は使用自転車の全能力を発揮させなかった者
(3) 競走に関し、不正の協定の申込みをし又はその協定を実行した者
(4) 競走に関し、不正の目的をもって選手又は先頭員に対し、暴行し、若しくは脅迫し、又は財物その他の利益を与えることを約束した者
(5) 前号の場合において、財物その他の利益を受け、又は受け取ることを約束した選手又は先頭員
(6) 開催執務委員の職務の執行を妨害した者
第6章 異議の申立て
(異議)
第60条 審議会の制裁を受けた者が、これを不服とするときは、市長に対して、異議の申立てを行なうことができる。
第61条 異議の申立ては、制裁の通告を受けたことを知った日の翌日から起算して60日以内に次に掲げる事項を記載した書面をもってこれを申し立てなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭をもって申し立てることができる。
(1) 当該異議の申立てを行う者の住所、氏名及び年齢
(2) 競輪振興法人から交付を受けた選手登録証の登録番号(当該異議の申立てを行う者が、法第6条の規定により競輪に出場する選手として競輪振興法人に登録された者である場合に限る。)
(3) 不服とする制裁の概要
(4) 制裁の通告を受けたことを知った年月日
(5) 異議の理由
第62条 市長は、異議を裁決したときは速やかにその結果を当該異議の申立てを行った者に通知する。
第7章 入場料及び入場者並びに競輪場等内取締り等
第1節 入場料及び入場者
(入場料及び入場券)
第63条 条例第4条に規定する入場料(以下「入場料」という。)は、次に掲げる者以外の者から徴収するものとする。
(1) 法第10条各号に掲げる者
(2) 国会議員
(3) 市の議会の議員
(4) 競輪に関し学識経験を有する者であって市長が定めるもの
(5) 市が行う競輪に関係する報道関係者であって市長が定めるもの
(6) 皇族
(7) 外交官
(8) 警察職員、消防職員その他の者であって市長が競輪の開催に関し必要と認めるもの
(9) 競輪場内の売店の従業員等職務上競輪場に入場する必要がある者であって市長が定めるもの
(10) 保護者同伴の15歳未満の者
第64条 入場料は、次のとおりとする。
(1) 普通入場料 無料
(2) 指定席入場料 R席 1席につき 3,000円
SS席 1席につき 2,000円
SA席 1席につき 1,000円
S席 1席につき 800円
2 前項第2号の規定にかかわらず、市が法第3条の規定に基づき同条第2号に掲げる事務の委託を受けて、同号に掲げる事務を行う日(市が自転車競技法施行規則第6条第1項の規定に基づき経済産業大臣に届け出て競輪を行う日を除く。)の指定席入場料は、次のとおりとする。
R席 1席につき 1,500円
SS席 1席につき 1,000円
SA席 1席につき 500円
S席 1席につき 400円
3 指定席入場料を納めた者には、これと引換えに入場券を交付する。
4 納入した入場料は返還しない。
第65条 入場券には、発行者名、競輪施行の年月日を示すに足る文字、入場料の額及び座席番号を記載するものとする。
2 入場券で前項に定める事項が判明しないもの又は原形を認識できないものは、無効とする。
(記章の着用等)
第66条 第63条第1号、第4号、第5号及び第9号に掲げる者は、競輪の開催中、競輪場内において市が交付する記章を着用し、又は通行証を携帯しなければならない。
(入場券の改札等)
第67条 入場券又は記章若しくは通行証の交付を受けた者については、競輪場又は指定席への入場に際し、当該入場券の改札又は当該記章若しくは通行証の検査を行う。
2 競輪場内にいる者に対しては入場券の検札及び記章又は通行証の検査を行うことができる。
(立入りの制限)
第68条 自転車競走路及びその内側、審判台、開催執務員控室、番組編成室、選手管理室、掲示場、車券発売所並びに払戻金交付所には、各その事務に従事する者又は委員長が許可した者でなければ入ることができない。
第69条 次に掲げる者でなければ競輪を開催している競輪場の選手控室、検査室、自転車保管場及び自転車修理場に入ることができない。
(1) 競輪に関係する政府職員及び市職員
(2) 競輪振興法人の役職員
(3) 開催執務員及び従事員
(4) 当該競輪に出場する選手
(5) 前各号に掲げる者以外の者であって委員長が許可した者
第2節 競輪場等内の取締り等
(入場禁止)
第70条 委員長及び場内取締委員は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、競輪を開催している日に競輪場等への入場を禁止することができる。
(1) 他人の迷惑となるような服装をし、裸になり、泥酔し、みだりに高声を発する等他人の迷惑となるような行為をしている者
(2) 第59条の規定により出場を停止され、又は関与することを禁止されている者
(3) 競輪審判員、選手及び自転車登録規則(昭和32年通商産業省令第39号)第21条第2号又は第3号の規定に該当し、競輪振興法人から選手登録を削除された者
(4) 競輪の実施を妨げる行為をし、又はしようとした者
(5) 前2条の規定により立入りを制限されている場所に正当な理由なく立ち入った者
(6) 競輪場等内で他人の車券購入を妨害し、強制し、又は正当な理由なく干渉した者
(7) 開催執務員又は選手に対し暴行し、若しくは脅迫し、又は不正の目的をもって財物その他の利益を与え、若しくは与えることを約束した者
(8) 法第56条各号、第57条各号及び第58条各号に掲げる者又はこれに該当することとなるおそれがある者
(9) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
(10) 違法な行為をし、若しくはしようとした者又は競輪場等内の秩序を乱した者
(11) 他の競輪施行者において、本人又はその家族からの申請により入場禁止とした者
2 委員長及び場内取締委員は、入場料を納めていない者又は記章を着用していない者若しくは通行証を携帯していない者(第63条第2号、第3号、第6号から第8号まで及び第10号に掲げる者を除く。)に対して、競輪を開催している日に競輪場への入場を禁止することができる。
(本人申請による入場禁止)
第70条の2 委員長は、競輪場等への入場禁止を希望する者から委員長が別に定める書面により入場禁止の申請があったときは、委員長が別に定める期間、当該申請を行った者の入場を禁止することができる。
2 委員長は、前項の規定により入場禁止となった者から委員長が別に定める書面により入場禁止の解除の申請があったときは、当該申請を行った者の入場禁止を解除することができる。
3 第1項の規定により入場禁止となった者は、委員長が別に定める日までの間は、前項の規定による入場禁止の解除を申請することができない。
(家族申請による入場禁止)
第70条の3 車券の購入により、本人及びその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(その者と同居する親族(成年者に限る。)その他委員長が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、委員長が別に定める書面及び書類により、その者の競輪場等への入場禁止を申請することができる。
2 委員長は、前項の規定による申請があった場合において、入場を禁止されようとする者(以下「入場禁止候補者」という。)が、委員長が別に定める事由に該当すると認めるときは、入場禁止候補者及び前項の規定による申請を行った家族(以下「申請家族」という。)に対し、入場禁止候補者の競輪場等への入場を禁止する旨及び入場禁止候補者の入場を禁止する期間として委員長が別に定める期間を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた入場禁止候補者は、これを不服とするときは、入場禁止の開始予定日の前日までに委員長が別に定める書面をもって委員長に対して意見を申し出ることができる。
4 委員長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を検討の上、入場禁止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た入場禁止候補者及び申請家族に通知する。
5 委員長は、第2項の規定により入場禁止となった者又は申請家族から、委員長が別に定める書面により入場禁止の解除の申請があった場合において、委員長が別に定める事由に該当するときは、入場禁止を解除することができる。
6 第2項の規定により入場禁止となった者は、委員長が別に定める日までの間は、前項の規定による入場禁止の解除を申請することができない。
7 委員長は、第1項又は第5項の規定による書面の提出を受けたときは、当該各項の規定による申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。
(退場命令)
第71条 場内取締委員は、既に競輪場等に入場している者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、競輪場等から退場を命ずることができる。
(1) 第70条第1項各号のいずれかに該当する者
(2) 第70条の2第1項又は第70条の3第2項の規定により、入場禁止となった者
(3) 委員長の許可なく、業として競輪の予想をし、又は指定された場所以外の場所において物品を販売した者
(4) 委員長の許可なく、業として払戻金の立替えを行い、又は広告物等を頒布し、若しくは張り付けた者
(5) その他場内取締委員の指示に従わない者
2 場内取締委員は、第70条第2項に規定する者が既に競輪場に入場している場合においては、当該者に対して競輪場から退場を命ずることができる。
3 前2項の規定により退場を命ぜられた者は、その日においては、再び競輪場等に入場することができない。
第8章 勝者投票及び払戻し
(車券)
第72条 条例第5条の規定に基づき発売する車券は、10枚以上を1枚で代表する車券とする。
第73条 車券には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 勝者投票法の種類を示す文字
(2) 発行者名
(3) 競輪場等の名称
(4) 競輪施行の年月日を示す文字
(5) 競走番号
(6) 選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法にあっては、組)
(7) 券面金額
(8) 通し番号
2 市は、前項の規定により記載した記録を60日以上保存する。
(車券の発売方法)
第74条 車券は、競輪場等内の車券発売所(次条第1項に規定する在席投票端末機を含む。)において券面金額で発売する。ただし、川崎市自転車競走電話投票実施規則(平成7年川崎市規則第3号)第1条に定める発売、川崎市自転車競走キャッシュレス投票実施規則(令和5年川崎市規則第53号)第1条に定める発売及び川崎市自転車競走電子決済投票実施規則(令和5年川崎市規則第54号)第1条に定める発売による場合は、この限りでない。
(在席投票端末機の利用等)
第74条の2 在席して勝者投票ができる端末機器(市の管理する電子計算機に電気通信回線を介して接続された勝者投票のための端末機器であって市長が別に定めるものをいう。以下「在席投票端末機」という。)を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、市長が別に定めるところにより市長に申し込まなければならない。
2 申込者は、前項の規定による申込みの際、自己の暗証番号を定め、これを市長に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申込み及び前項の規定による通知があった場合は、申込者を識別するカード(以下「識別カード」という。)を当該申込者に貸与するものとする。
4 前項の規定により識別カードの貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該識別カードの貸与を受けた日に限り、在席投票端末機の利用をすることができる。
5 利用者は、在席投票端末機の利用を終了した場合は、市長が別に定める方法により直ちに識別カードを市長に返却しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、在席投票端末機による車券の発売に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(勝者投票法)
第74条の3 勝者投票法は、単勝式勝者投票法、複勝式勝者投票法、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法の4種とする。
2 連勝単式勝者投票法は、枠番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号二連勝単式勝者投票法並びに選手番号三連勝単式勝者投票法とする。
3 連勝複式勝者投票法は、枠番号二連勝複式勝者投票法並びに普通選手番号二連勝複式勝者投票法及び拡大選手番号二連勝複式勝者投票法並びに選手番号三連勝複式勝者投票法とする。
第74条の4 第48条第1項の規定による決定の時に出走すべき選手が6人以下である競走においては、枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法は、用いない。
(払戻金の額の算定に係る率)
第74条の5 法第12条第1項の競輪施行者が定める率は、100分の75とする。
(車券の発売開始及び締切り)
第75条 競輪場等における車券の発売は、出走表を所定の掲示場に掲示したとき以降に開始し、それぞれの競走の発走前に締め切る。
第76条 車券の発売を締め切ったときは、遅滞なく、発売した勝者投票法の種類ごとに、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法にあっては、組)別の車券の総券面金額を掲示する。
(返還金の交付)
第77条 車券を発売した後、当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該競走における投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
(1) 出走すべき選手がなくなり、又は1人のみとなったこと。
(2) 競走が成立しなかったこと。
(3) 競走に勝者がなかったこと。
2 複勝式勝者投票法において、車券を発売した後、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
(1) 車券発売開始の時に、出走すべき選手が5人以上7人以下であった場合において出走する選手が2人のみとなったこと。
(2) 車券発売開始の時に、出走すべき選手が8人以上であった場合において出走する選手が2人又は3人となったこと。
3 単勝式勝者投票法及び複勝式勝者投票法において発売した車券に表示された選手が出走しなかったときは、その選手に対する投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
4 選手番号二連勝単式勝者投票法、選手番号三連勝単式勝者投票法、普通選手番号二連勝複式勝者投票法、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法において、発売した車券に表示された組の選手の1人以上が出走しなかったときは、その組に対する投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
5 枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法において、発売した車券に表示された組に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
(1) 異なる枠番号を付けられた選手を1組とした場合にあっては、発売した車券に表示された選手のうち枠番号を同じくする選手のすべてが出走しなかったこと。
(2) 同一の枠番号を付けられた選手を1組とした場合にあっては、発売した車券に表示された選手の1人以上が出走しなかったこと。
6 枠番号二連勝単式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が同一の枠番号を付けられた選手のみとなったときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
7 枠番号二連勝複式勝者投票法及び普通選手番号二連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が2人のみとなったときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
8 拡大選手番号二連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が2人又は3人となったときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
9 選手番号三連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が3人のみとなったときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
10 入場者以外の者に対し発売した車券の発売金額の全部又は一部を天災地変その他やむを得ない理由により、入場者に対して発売した車券の発売金額と合計することができなかったときは、入場者以外の者の投票であって合計することができなかったものは、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。
(車券の変更等の制限)
第78条 車券を買った者はいかなる理由があっても、その車券に記載してある競走番号又は選手番号その他の事項の変更を要求し、又は前条の規定による場合のほか、車券の買戻しを請求することはできない。
(払戻金額の掲示)
第79条 競走が終了した後、勝者の決定表示があったときは、勝者投票的中者又は法第12条第4項の規定により投票不的中者に交付すべき1票に対する払戻金額を掲示する。
(払戻金及び返還金の交付場所及び時間)
第80条 競輪場内における払戻金及び返還金の交付は、競輪の開催日においては、第1競走の車券発売開始以後最終競走終了後30分までに、払戻金及び返還金交付所において、競輪を開催しない日においては、本市の執務開始時限30分後から執務終了時限1時間前までに競輪場内に設ける払戻金及び返還金交付所において行う。
2 臨時場外車券売場における払戻金及び返還金の交付場所及び時間は、当該臨時場外車券売場を管理する競輪施行者の定めるところによる。
(車券の無効)
第81条 第73条第1項の規定により記載された事項が不明である車券又は原形を認識できない車券は無効とし、払戻金又は返還金の交付を行わない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則を廃止する。
(1) 川崎市自転車先頭固定競走実施規程(昭和33年川崎市規則第26号)
(2) 自転車競走勝者投票及び払戻規程(昭和24年川崎市規則第22号)
附 則(昭和40年3月30日規則第15号)
この改正規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年4月1日規則第36号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年5月15日規則第50号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年10月3日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附 則(昭和45年1月17日規則第2号)
この改正規則は、昭和45年1月14日から施行する。
附 則(昭和47年2月24日規則第9号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月23日規則第166号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月25日規則第80号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年2月24日規則第14号)
この改正規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年1月19日規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第28号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月5日規則第99号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年10月15日規則第76号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年1月26日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第31号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年9月5日規則第82号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第21号)
この改正規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日規則第12号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月23日規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年1月14日規則第2号)
この規則は、平成9年1月15日から施行する。ただし、第51条第2項の改正規定、第73条の改正規定、第74条の改正規定、第74条の次に見出し及び2条を加える改正規定、第77条第3項及び第4項の改正規定、第80条の2の改正規定、第81条の改正規定並びに別表第2の改正規定は、同年3月2日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第27号)
この規則は、平成11年4月8日から施行する。
附 則(平成12年1月14日規則第2号)
この規則は、平成12年1月22日から施行する。
附 則(平成13年6月29日規則第66号)
この規則は、平成13年7月10日から施行する。
附 則(平成13年12月28日規則第94号)
この規則は、平成14年2月19日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第47号)
この規則は、平成14年4月5日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年7月4日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月30日規則第103号)
この規則は、平成15年10月7日から施行する。
附 則(平成15年12月25日規則第128号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月7日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第24号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月14日規則第64号)
この規則は、平成18年4月15日から施行する。
附 則(平成19年6月15日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第86号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年10月24日規則第93号)
この規則は、平成19年10月25日から施行する。
附 則(平成24年1月31日規則第1号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第64号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月4日規則第55号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)

(注)
1 特定競技実施法人が競技関係事務を行う場合である。
2 場内整理事務等を特定競技実施法人に委託したときは、場内取締委員等の委託事務に該当する委員は、競技委員長の指揮下に入る。
別表第2(第51条関係)
枠番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
出走選手数及び色別 | ||||||||||
出走すべき選手が9人であるとき | 選手番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ユニフォーム及びヘルメット覆いの色 | 白 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 橙 | 桃 | 紫 | |
出走すべき選手が8人であるとき | 選手番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ユニフォーム及びヘルメット覆いの色 | 白 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 橙 | 桃 | ||
出走すべき選手が7人であるとき | 選手番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
ユニフォーム及びヘルメット覆いの色 | 白 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 橙 | |||
出走すべき選手が6人であるとき | 選手番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ユニフォーム及びヘルメット覆いの色 | 白 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | ||||
出走すべき選手が5人であるとき | 選手番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ユニフォーム及びヘルメット覆いの色 | 白 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | |||||