川崎市海岸保全区域の占用等に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 海岸法に基づく法定事務の執行規則であり、防災・安全確保という自治体の基幹的役割を担っている。理念的な条項はなく、実務的な許可・徴収手続に特化しているため、維持すべき事務と判断する。
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川崎市海岸保全区域の占用等に関する規則
昭和37年8月21日規則第44号 (1962-08-21)
○川崎市海岸保全区域の占用等に関する規則
昭和37年8月21日規則第44号
川崎市海岸保全区域の占用等に関する規則
(趣旨)
第1条 海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第5条第3項の規定に基づいて市長が管理する海岸保全区域の占用等に関しては、法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号。以下「政令」という。)、海岸法施行規則(昭和31年/農林省/運輸省/建設省/令第1号)及び川崎市海岸保全区域占用料徴収条例(平成12年川崎市条例第33号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(許可等の申請)
第2条 法第7条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、海岸保全区域占用(継続)許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 法第8条第1項の規定による同項第2号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、海岸保全区域内における施設(工作物)の新設(改築)許可申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
3 法第8条第1項の規定による同項第3号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、海岸保全区域内における土地の掘削(盛土・切土)許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
4 法第13条第1項の規定による工事の承認を受けようとする者は、海岸保全施設工事承認申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、申請に係る事項が軽微なものについては、前各項の申請書に添付すべき図書の一部を省略させ、又は市長が必要と認める他の図書を添付させることができる。
6 政令第2条第8号及び第12号の海岸管理者が指定する載荷重は、市長が定め、その旨を告示する。
(占用の許可期間)
第3条 法第7条第1項の規定による占用の許可の期間は、5年以内において市長が定める。
(変更の許可等)
第4条 法第7条第1項若しくは第8条第1項の規定による許可を受けた者又は法第13条第1項の規定による承認を受けた者(以下「許可等を受けた者」という。)が当該許可又は承認(以下「許可等」という。)に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可等を受けなければならない。ただし、許可等を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)の変更については、届出をもって足りるものとする。
(権利義務の承継の届出)
第5条 許可等を受けた者が死亡し、合併により消滅し、又は分割(当該許可等を受けた占用、行為又は工事に係る事業を承継させるものに限る。)をしたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該許可等を受けた占用、行為若しくは工事を引き続き行う相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は、その死亡、合併又は分割の日から1月以内に、その事実を証明する書類を添えてその旨を市長に届け出なければならない。
(占用料の納付)
第6条 条例第2条の規定による占用料は、1年分又は1年未満のものを、市長の定める期間内に納付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、分割して納付させることができる。
(占用料の減免)
第7条 条例第3条の規定により、占用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 公益事業の用に供するとき。
(2) その他特に市長が認めたとき。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、港湾局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第85号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月4日規則第14号)
この改正規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月7日規則第13号)
この改正規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月24日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に占用許可を受けている場合にあっては、当該占用許可の期間(当該期間が平成5年度以降にわたる場合においては、当該期間のうち、平成5年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日規則第74号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。




