川崎市専門委員設置規則
D_理念宣言中心_実施見直し候補
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 10 (不要?)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 地方自治法の規定を引用するのみで、具体的な設置基準や職務内容が不明確な「箱」だけの規定である。行政の肥大化を抑制する観点から、実体のない組織規定は廃止すべき対象となる。
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川崎市専門委員設置規則
昭和37年5月26日規則第25号 (1962-05-26)
○川崎市専門委員設置規則
昭和37年5月26日規則第25号
川崎市専門委員設置規則
(専門委員の設置)
第1条 川崎市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、専門委員若干名を置く。
(任期)
第2条 専門委員の任期は、特に期限を付した場合を除き選任の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(その他必要事項)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年8月30日規則第77号)
この改正規則は、公布の日から施行する。