川崎市条例評価

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川崎市高等学校奨学金支給条例

読み: かわさきしこうとうがっこうしょうがくきんしきゅうじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:37:56 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
40 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
教育機会の確保という目的は妥当だが、支給額の過少さと事務コストの不均衡、および国の制度との重複の観点から、裁量的サービスの整理対象と判定する。
川崎市高等学校奨学金支給条例
昭和37年3月31日条例第19号 (1962-03-31)
○川崎市高等学校奨学金支給条例
昭和37年3月31日条例第19号
川崎市高等学校奨学金支給条例
(目的)
第1条 この条例は、高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)及び専修学校の高等課程を含む。以下同じ。)に入学を許可された者又は在学する者で能力があるにもかかわらず、経済的理由のため修学が困難なものに対し奨学金を支給することを目的とする。
(奨学金)
第2条 奨学金は、奨学事業基金から生ずる利子及び一般歳入をもって充てる。
(奨学生の資格)
第3条 奨学金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 市の区域内に住所を有すること。
(2) 学資の支弁が困難であること。
(3) 学業成績が優良で性行が善良であること。
(奨学生の申請)
第4条 奨学生になることを希望する者は、奨学資金支給申請書を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(奨学生の決定)
第5条 委員会は、前条の申請について必要な調査を行い、毎年度予算の範囲内において奨学生を決定する。
(奨学金の額)
第6条 奨学生1人当たりの奨学金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。以下同じ。)又は地方公共団体が設置する高等学校(以下「国立又は公立の高等学校」という。)に入学を許可された者 入学支度金 年額 45,000円
(2) 国立又は公立の高等学校に在学する者
ア 第1学年 年額 36,000円
イ 第2学年 年額 61,000円
ウ 第3学年 年額 46,000円
エ 第4学年以降 年額 36,000円
(3) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する高等学校(専修学校の高等課程を除く。)又は国若しくは地方公共団体以外の者が設置する専修学校の高等課程(以下「私立の高等学校」という。)に入学を許可された者 入学支度金 年額 70,000円
(4) 私立の高等学校に在学する者
ア 第1学年 年額 60,000円
イ 第2学年 年額 85,000円
ウ 第3学年 年額 70,000円
エ 第4学年以降 年額 60,000円
2 前項の規定にかかわらず、専攻科又は別科に在学する者に対する奨学金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 国立又は公立の高等学校に在学する者 年額 36,000円
(2) 私立の高等学校に在学する者 年額 60,000円
(奨学金の支給停止)
第7条 奨学生が次の各号の一に該当する場合は、奨学金の支給を停止する。
(1) 入学を取りやめたとき。
(2) 心身の故障のために学業を続ける見込みがないとき。
(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。
(4) 休学したとき。
(5) 奨学金の支給を必要としない事情が生じたとき。
(6) その他委員会が奨学生として不適当と認めたとき。
(届出の義務)
第8条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに委員会に届け出なければならない。
(1) 入学を取りやめたとき。
(2) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(3) 本人の身分、住所その他の事項に異動があったとき。
(奨学金の返還)
第9条 奨学金は、返還を要しない。ただし、奨学生が次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 入学を取りやめたとき。
(2) この条例に反したとき。
(3) 虚偽の申請によって支給を受けたとき。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月23日条例第17号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日条例第25号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条に係る改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第22号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第24号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日条例第23号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第26号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第24号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第18号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第96号)
この条例は、平成29年3月1日から施行する。