川崎市条例評価

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川崎市障害者就労支援施設条例施行規則

読み: かわさきししょうがいしゃしゅうろうしえんしせつじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:27:46 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
障害者就労支援という実務的福祉サービスを規定しており、指定管理制度を用いた民間活用を前提としている。思想介入はなく実務的だが、事務手続きの効率化の余地があるためB分類とした。
川崎市障害者就労支援施設条例施行規則
昭和36年3月31日規則第21号 (1961-03-31)
○川崎市障害者就労支援施設条例施行規則
昭和36年3月31日規則第21号
川崎市障害者就労支援施設条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市障害者就労支援施設条例(昭和36年川崎市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 川崎市障害者就労支援施設(以下「就労支援施設」という。)の条例第3条第1号に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

川崎市わーくす高津

1日30名

(公告)
第3条 市長は、条例第4条第1項の規定により就労支援施設の管理を行わせるため、法人を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第4条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の就労支援施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第5条 市長は、事業計画書等の提出をした法人が2以上あるときは、条例第4条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認める者を指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第3条の規定による公告を行う。
(通知)
第6条 市長は、条例第4条第1項の指定をしたときは、指定された法人に対し、指定管理者指定書(別記様式)により通知する。
(協定)
第7条 指定管理者は、市長と就労支援施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用に係る料金に関する事項
(3) 利用の制限に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(工賃)
第8条 就労継続支援を受けた者に対する工賃は、原則として出来高に応じて算定し、月1回これを支払うものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行について、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年5月31日規則第64号)
この改正規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附 則(平成元年7月29日規則第46号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第36号)
この改正規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月9日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年3月21日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第48号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年7月1日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の次に5条を加える改正規定及び附則の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する市長に対して行われた申請その他の行為で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定により当該行為に相当する行為が新規則第2条第2号に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して行われるべきものとなるものは、施行日以後においては、指定管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年9月29日規則第120号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第39号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第38号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式