川崎市条例評価

全1396本

川崎市下水道条例

読み: かわさきしげすいどうじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:26:32 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり罰則あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
下水道法に基づき、都市の公衆衛生と浸水防除を担う基幹インフラの管理規定である。受益者負担原則に基づく使用料規定や、施設の構造基準など、実務的で生活に直結する内容であり、行政の役割として妥当性が高い。
川崎市下水道条例
昭和36年3月31日条例第18号 (1961-03-31)
○川崎市下水道条例
昭和36年3月31日条例第18号
川崎市下水道条例
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第1章の2 公共下水道の構造等(第3条の2~第3条の7)
第2章 排水設備の設置等(第4条~第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条~第16条)
第4章 行為の許可等(第17条~第18条の2)
第5章 削除
第6章 占用(第21条~第28条)
第7章 雑則(第29条~第35条)
第8章 罰則(第36条~第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の公共下水道等の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水、汚水、下水道、公共下水道及び終末処理場 法第2条第1号から第3号まで及び第6号に規定する下水、汚水、下水道、公共下水道及び終末処理場をいう。
(2) 排水区域及び処理区域 法第2条第7号及び第8号に規定する排水区域及び処理区域をいう。
(3) 排水設備及び除害施設 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)及び法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(4) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(5) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(6) 排出汚水量 使用者が、公共下水道に排出した汚水の量をいう。
(代理人の選定等)
第3条 排水設備を設けなければならない者又は使用者が市内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、市内に居住する代理人の選定を命ずることができる。
2 前項の規定により代理人を選定した者は、これを管理者に届け出なければならない。その代理人を変更したときも、同様とする。
第1章の2 公共下水道の構造等
(公共下水道の構造)
第3条の2 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造は、次条から第3条の6までに定めるところによる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造)
第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の5において同じ。)に共通する構造は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可(とう)継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造)
第3条の4 排水施設の構造は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水(きょ)の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗(きょ)その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗(きょ)である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管(きょ)の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造)
第3条の5 第3条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造は、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理)
第3条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速()過法によるときは、()床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、()材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号の定めるところによらなければならない。
(1) 合流式の公共下水道に、下水を流入させるために設ける排水設備は、取付管その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により、下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「取付管等」という。)に固着させること。
(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水を分離し、汚水を排除すべき排水設備にあっては汚水の取付管等に、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水の取付管等に固着させること。
(3) 排水設備を公共下水道等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施の方法で、管理者の定めるところによること。
(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び(こう)配は、管理者が特別の事情があると認めた場合を除き、次の表の定めるところによるものとし、排水(きよ)の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

(こう)

150未満

100

100分の2以上

150以上300未満

125

100分の1.7以上

300以上500未満

150

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.3以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び(こう)配は、管理者が特別の事情があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水(きよ)の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

(こう)

200未満

100

100分の2以上

200以上400未満

125

100分の1.7以上

400以上600未満

150

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(6) 処理区域内における水洗便所の築造に関する基準は、管理者が定める。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、管理者の定める申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
(排水設備の工事の実施)
第6条 排水設備の工事は、管理者がその工事に関し技能を有する者として指定した川崎市排水設備指定工事店でなければ、これを行ってはならない。ただし、市において工事を実施するとき、又は管理者が特に認めたときは、この限りでない。
2 前項に規定する川崎市排水設備指定工事店の指定等に関し必要な事項は、管理者が定める。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、市の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、管理者は、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付する。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場から排除される下水の水質基準)
第8条 法第12条の2第3項の規定に基づく、特定事業場から公共下水道に排除される下水に関して条例で定める水質の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の5第1項第2号から第7号までに掲げる項目に関し、それぞれ当該各号(第6号ただし書及び第7号ただし書を除く。)に定める数値とする。
2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項に規定する水質の基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。
(除害施設の設置等)
第8条の2 使用者は、次に掲げる下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して公共下水道(第2号及び第3号に係る場合は、終末処理場を設置しているものに限る。)に排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 政令第9条第1項各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める水質の下水
(2) 政令第9条の10の規定による政令第9条の4第1項各号に掲げる物質に関し、それぞれ当該各号に定める数値に適合しない水質の下水。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に適合しない水質の下水
(3) 政令第9条の11第1項各号に掲げる項目(同項第2号に掲げる項目にあっては、政令第9条の5第1項第2号から第4号までに掲げるものに限る。)又は物質に関し、それぞれ当該各号(第4号ただし書及び第5号ただし書を除く。)に定める数値に適合しない水質の下水
2 前項の規定は、管理者が定める項目に係る下水で、管理者が定める量に係るものについては適用しない。
(水質の測定等)
第8条の3 除害施設の設置者は、管理者が定めるところにより、公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
()尿の排除の制限)
第9条 使用者は、()尿を公共下水道に排除しようとするときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始の届出)
第10条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又はその使用を再開したときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して、公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 使用者が氏名、代表者等を変更したときも、同様とする。
(一時使用の承認)
第11条 土木建築に関する工事の施行に伴う排水等のため公共下水道を一時使用しようとする者は、あらかじめ、管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の承認を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書を管理者に提出しなければならない。
(使用料)
第12条 下水道使用料は、使用期間1月につき、次の表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

区域

汚水の種別

基本額

超過額(1立方メートルにつき)

処理区域

一般汚水

汚水量8立方メートルまで

660円

8立方メートルを超え10立方メートルまでの分 10円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 128円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 164円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 242円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 303円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 364円

200立方メートルを超え600立方メートルまでの分 393円

600立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分 422円

2,000立方メートルを超え5,000立方メートルまでの分 446円

5,000立方メートルを超える分 475円

公衆浴場汚水

汚水量10立方メートルまで

110円

10立方メートルを超える分 11円

共用汚水

汚水量1戸5立方メートルまで

60円

5立方メートルを超える分 12円

備考

1 一般汚水とは、公衆浴場汚水及び共用汚水以外の汚水をいう。

2 公衆浴場汚水とは、公衆浴場の営業の用に供した汚水をいう。

3 共用汚水とは、水道(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。以下同じ。)の給水装置を共用して生じた汚水をいう。

(排出汚水量の算定等)
第13条 排出汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水又は工業用水(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第2項に規定する工業用水をいう。以下同じ。)を使用した場合は、水道又は工業用水道(工業用水道事業法第2条第3項に規定する工業用水道をいう。以下同じ。)の使用水量によってその排出汚水量を算定する。ただし、共同住宅及びこれに類するもの(以下「共同住宅等」という。)で、水道メーターを共用するものの使用料の額は、使用者の申請により、当該共同住宅等の戸数に応じて算定することができる。
(2) 水道水及び工業用水以外の水を使用した場合は、管理者は、それぞれの態様を考慮してこれを認定する。
(3) 現に使用する水量が、排出汚水量と著しく異なるときは、その使用者は、管理者の定めるところにより毎月の排出汚水量等を記載した申告書を提出しなければならない。この場合において、管理者は、その申告書の内容を審査して、その使用者の排出汚水量を認定する。
2 使用料の額の算定の基準となる月の中途で公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又はその使用を再開したときの使用料の額は、使用期間を1月とみなして算定する。ただし、その月における使用日数が15日以内であるときの基本額は、第12条の表中の基本額に2分の1を乗じて得た額として算定する。
3 第1項第1号及び第2号の汚水で、下水道の維持及び下水処理に特別の費用を要するものについては、前条に規定する使用料の額の3倍以内の額の使用料を徴収することができる。
4 第10条に規定する公共下水道の使用の休止又は廃止の届出をしない者については、これを使用している者とみなす。
(水道水を使用した場合の使用料の額の算定)
第13条の2 水道水を使用した場合の使用料(前条第1項第3号に該当する場合の使用料を除く。以下本条において「使用料」という。)の額は、水道メーターを実際に検針した日(以下「検針日」という。)における水道の使用水量により、検針日の属する月分及びその前月分として算定する。この場合において、水道の使用水量は各月均等とみなして算定する。
2 前項の規定にかかわらず、水道水を使用した場合において、水道メーターの検針の基準日を1月ごとに設定しているときは、検針日における水道の使用水量により、検針日の属する月分として使用料の額を算定する。
3 前条第2項及び前2項の規定にかかわらず、水道の使用を開始した場合の使用料の額は、水道の使用を開始した日以後の最初の検針日における水道の使用水量により、次の各号に掲げる水道の使用を開始した日から当該検針日までの日数の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
(1) 15日以内 使用期間を1月とみなして、第12条の規定により算定した額。ただし、基本額は、同表中の基本額に2分の1を乗じて得た額として算定する。
(2) 16日以上30日以内 使用期間を1月とみなして、第12条の規定により算定した額
(3) 31日以上45日以内 使用期間を2月と、水道の使用水量を各月均等とみなして、第12条の規定により算定した額。ただし、2月のうち1月の基本額は、同表中の基本額に2分の1を乗じて得た額として算定する。
(4) 46日以上 使用期間を2月と、水道の使用水量を各月均等とみなして、第12条の規定により算定した額
4 前条第2項並びに第1項及び第2項の規定にかかわらず、水道の使用をやめた場合の使用料の額は、水道の使用をやめた日以後の最初の検針日における水道の使用水量により、前項各号に掲げる水道の使用をやめた日前の最後の検針日の翌日から水道の使用をやめた日までの日数の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
5 第3項の規定は水道の給水の停止を解除した場合の使用料の額について、前項の規定は水道の給水を停止した場合の使用料の額について、それぞれ準用する。
(使用料の徴収)
第14条 水道水を使用した場合(第13条第1項第3号に該当する場合を除く。)の使用料は、管理者が期限を指定して、2月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要があると認める場合は、1月ごとに又は随時に徴収する。
2 工業用水を使用した場合の使用料は、1月の工業用水道の使用水量により、水道水を使用した場合(第13条第1項第3号に該当する場合に限る。)並びに水道水及び工業用水以外の水を使用した場合の使用料は、管理者が認定した排出汚水量により、それぞれその額を算定し、管理者が期限を指定して、これらの使用料を徴収する。
3 使用者は、前2項の期限内に使用料を納付しなければならない。
4 第10条に規定する使用の開始又は再開の届出をしないで使用した場合は、その者から使用の開始又は再開のときにさかのぼり、使用料を徴収する。
(概算使用料の前納)
第15条 前条の規定にかかわらず、第11条の規定により管理者の承認を受けて公共下水道を一時使用する場合において、必要と認めるときは、管理者は、概算の使用料を前納させることができる。
2 前項の使用料の精算は、使用者が公共下水道の使用を廃止したときその他管理者が必要と認めたときに行う。
(計測装置の取付等)
第16条 管理者は、排出汚水量の算定をするため必要と認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。
2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を保管し、その装置を損傷し、又は亡失したときは、市にその損害を賠償しなければならない。
第4章 行為の許可等
(行為の許可)
第17条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 政令第16条で定める軽微な行為をしようとする者は、あらかじめ書面をもって、管理者に届け出なければならない。
(許可を要しない軽微な変更)
第18条 許可を要しない軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、前条の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、占用料の算定の基礎に影響を及ぼすこととなる変更にあっては、前条に規定する管理者の許可を受けなければならない。
(公共下水道付近地の掘削)
第18条の2 公共下水道の管(きよ)付近地で当該管(きよ)の埋設位置より深く掘削工事を行おうとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
第5章 削除
第19条及び第20条 削除
第6章 占用
(占用の許可)
第21条 管理上支障がないと認めるものについては、管理者は、公共下水道又はこれ以外の開発行為等に伴い設置された下水道で本市が管理するもの(以下「一般下水道」という。)の敷地及び排水施設(以下「下水道敷」という。)に物件(以下「占用物件」という。)を設けることを許可することができる。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 占用物件の設置について、第17条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(権利の譲渡等の禁止)
第22条 前条において占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(占用許可の期間)
第23条 占用の期間は、3年以内で管理者が定める。ただし、管理者は、この許可を更新することができる。
(占用料)
第24条 占用者は、管理者の定める占用料を納付しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、公共下水道又は一般下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については占用料を徴収しない。
(占用料の徴収方法)
第25条 前条の占用料は、占用の許可の日から起算して30日以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収することができる。
2 管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料(前項ただし書に規定する翌年度以降の占用料にあっては、毎年度に徴収するもの)を分割して徴収することができる。
3 既納の占用料は、還付しない。ただし、管理者が占用の許可を取り消した場合で、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第26条 占用者は、占用の期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、若しくは占用の許可を取り消されたときは、当該物件を除却し、原状に回復して管理者に届け出て検査を受けなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であることを管理者において認めたときは、この限りでない。
(無断占用に対する処置)
第27条 無断で下水道敷を占用する者に対しては、直ちにその占用を停止させ、工作物があるときは撤去させ、原状に回復させる。
(許可の取消等)
第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用の許可を取り消し、若しくは制限し、既に設置した施設を改築させ、又は新たな条件を付けることができる。
(1) 許可の目的及び条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
2 前項に掲げるもののほか、管理者は、下水道敷の工事のため、又は管理上若しくは公益上やむを得ない必要が生じた場合は、前項に規定する処分をすることができる。
第7章 雑則
(一般下水道の管理)
第29条 一般下水道を損傷し、又は流通を妨げ、若しくは人体に危害を及ぼすおそれのある下水その他を排出する者に対して、管理者は、その流入を禁止し、又は必要な措置を行うことを命ずることができる。
(市以外の者の行う工事等)
第29条の2 市以外の者は、管理者の承認を受けて一般下水道の施設に関する工事又は維持を行うことができる。ただし、一般下水道の施設の維持で、管理者が定める軽微なものについては、承認を受けることを要しない。
(一般下水道への準用)
第29条の3 第4条から第6条まで、第10条、第11条及び第18条の2の規定は、一般下水道について準用する。
2 第17条及び第18条の規定は、一般下水道について法第24条第1項各号に掲げる行為(この場合において、法第24条第1項中「公共下水道」とあるのは、「一般下水道」と読み替えるものとする。)を行う場合に準用する。
(手数料)
第30条 川崎市排水設備指定工事店の指定を受けようとする者又は川崎市排水設備工事責任技術者の登録を受けようとする者は、それぞれ次に掲げる手数料を申請の際に納付しなければならない。
(1) 川崎市排水設備指定工事店指定手数料 1件 2,000円
(2) 川崎市排水設備工事責任技術者登録手数料 1件 600円
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者において必要と認めるときは、この限りでない。
(資料の提出)
第31条 管理者は、使用料の額を算定するため及び下水道の管理上必要と認める場合は、関係者から資料の提出を求めることができる。
(設計又は工事の委託)
第32条 市は、排水設備等の新設等を行おうとする者の委託があったときは、その設計又は工事を行うことができる。
2 前項の設計又は工事の委託をしようとする者は、申請書を管理者に提出しなければならない。
3 前項の申請書に記載すべき事項その他委託に関し必要な事項は、管理者が定める。
(使用料等の減免)
第33条 管理者は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料、占用料その他この条例により納付すべき金額を減免することができる。
2 前項の占用料の減免については、川崎市道路占用料徴収条例第4条の規定を準用する。
(準用規定)
第34条 第21条から第28条まで及び前条の規定は、もっぱらかんがいの用に供する用水路の敷地及び水路施設(以下「用水路敷」という。)について準用する。この場合において、第21条、第23条から第26条までの規定、第28条及び前条中「管理者」とあるのは「市長」と、第21条、第27条及び第28条中「下水道敷」とあるのは「用水路敷」と読み替えるものとする。
(委任)
第35条 この条例の施行について必要な事項は、市長又は管理者が定める。
第8章 罰則
(罰則)
第36条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項又は第2項(第29条の3第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を行った者
(2) 第6条(第29条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して排水設備工事を実施した者
(3) 第7条第1項の規定又は第10条(第29条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者
(4) 第8条の3の規定による記録をせず、又は偽りの記録をした者
(5) 第9条の規定に違反して()尿を排除した者
(6) 第11条(第29条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けないで公共下水道又は一般下水道を一時使用した者
(7) 第16条第1項の規定による装置の取付けを拒否し、又は妨げた者
(8) 第17条第1項(第29条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第21条第2項に規定する許可を受けないで物件の設置行為をした者
(9) 第18条の2(第29条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による指示に従わなかった者
(10) 第22条の規定に違反して権利の譲渡又は転貸を行った者
(11) 第29条の規定による命令に従わなかった者
(12) 第29条の2の規定による承認を受けないで一般下水道の施設に関する工事又は維持を行った者
(13) 第31条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(14) 第5条、第11条及び第17条(第29条の3においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第21条並びに第29条の2に規定する申請書若しくは書類等、第10条(第29条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出書、第13条第1項第3号の規定による申告書又は第31条の規定による資料に不実の記載をして提出した者
第37条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(旧条例の廃止)
2 川崎市下水道使用条例(昭和14年川崎市条例第5号)及び川崎市溝渠敷使用条例(昭和31年川崎市条例第7号。以下あわせて「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例(以下「新条例」という。)施行の際、旧条例の規定によりされた承認、検査その他の処分及び申請、届出その他の行為は、新条例の相当規定によってされたものとみなす。
4 新条例の施行の日の属する使用月分前の使用料の徴収については、なお従前の例による。(昭和36年8月31日規則第55号で昭和36年9月25日から施行。ただし、下水道条例第7条及び第30条の規定並びに川崎市下水道条例施行規則(昭和36年川崎市規則第50号)第3章及び第4章の規定は、昭和36年9月1日から施行)
附 則(昭和37年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月24日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号及び第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第12条及び第13条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 昭和51年4月分の使用料は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割により算定する。
附 則(昭和52年6月13日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、この条例の施行後4月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあっては、10月間)は、改正後の条例(以下「新条例」という。)第8条の2の規定を適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。
3 この条例施行の際、現に改正前の条例第8条の規定により除害施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)については、新条例第8条の3の規定は、この条例の施行後3月間は適用しない。
4 この条例の施行前にした行為及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年12月22日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月22日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第12条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日以後の使用に係る一般汚水の使用料については、改正後の条例第12条及び前項の規定にかかわらず、昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間の使用に係るものについては附則別表第1、昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間の使用に係るものについては附則別表第2に定める使用料をそれぞれ適用する。
4 昭和56年4月分、昭和57年4月分及び昭和58年4月分の使用料は、それぞれ当該月の初日前の使用日数及び当該初日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。
附則別表第1(附則第3項関係)

汚水の種別

基本額

超過額(1立方メートルにつき)

一般汚水

汚水量10立方メートルまで

140円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの分 15円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 30円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 45円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 60円

200立方メートルを超え600立方メートルまでの分 85円

600立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分 105円

2,000立方メートルを超え5,000立方メートルまでの分 125円

5,000立方メートルを超える分 145円

附則別表第2(附則第3項関係)

汚水の種別

基本額

超過額(1立方メートルにつき)

一般汚水

汚水量10立方メートルまで

160円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの分 25円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 40円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 55円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 70円

200立方メートルを超え600立方メートルまでの分 95円

600立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分 115円

2,000立方メートルを超え5,000立方メートルまでの分 135円

5,000立方メートルを超える分 155円

附 則(昭和57年3月31日条例第22号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第7条及び第11条の改正規定、第29条の次に2条を加える改正規定並びに第36条の改正規定は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第12条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 昭和59年10月分の使用料は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。
附 則(昭和62年3月26日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月11日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第12条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。
附 則(平成4年6月29日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第12条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。
附 則(平成7年10月9日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第12条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第12条の規定にかかわらず、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)附則第10条第2項の適用を受ける下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年10月9日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条第1項の川崎市排水設備工事公認業者の指定を受けている者は、この条例の施行の日から当該指定においてその有効とされた期間が満了する日までの間に限り、改正後の条例第6条第1項の川崎市排水設備指定工事店の指定を受けた者とみなす。
附 則(平成11年7月7日条例第32号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第12条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第57号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年10月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月25日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第12条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。
附 則(平成17年12月22日条例第103号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月14日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に占用の許可を受け、かつ、当該許可に係る占用の開始の日が施行の日以降となる場合にあっては、当該許可に係る占用料の納付、納入、又は徴収については、当該占用の期間が平成20年度以降にわたる場合の当該年度以降の占用に係る占用料を当該年度以降に徴収する場合を除き、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月24日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為で、施行日において改正後の条例の規定により上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成22年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第97号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する公共下水道であって、改正後の条例第3条の3から第3条の5までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附 則(平成25年12月24日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第12条の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項の適用を受ける下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月18日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第12条の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において読み替えて準用する同法附則第5条第2項の適用を受ける下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。