○川崎市職員出勤記録整理規程
昭和35年3月15日訓令第5号
川崎市職員出勤記録整理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市職員(市長事務部局の職員以外の職員を除く。以下「職員」という。)の出勤記録(職員情報システム(職員の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織で総務企画局人事部が所管するものをいう。以下同じ。)において管理する職員の出勤状況及び出退勤情報に関する記録をいう。以下同じ。)の整理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(総括出勤記録管理者及び出勤記録管理者等)
第2条 川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に掲げる局及び本部並びに市民オンブズマン事務局、会計室及び区役所(以下「局等」という。)に総括出勤記録管理者を置き、総括出勤記録管理者は、局、本部、会計室及び区役所にあっては局等の庶務担当課長を、市民オンブズマン事務局にあっては事務局長をもって充てる。
2 出勤記録管理者は、
別表の左欄に掲げる箇所に置き、同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。
3 総括出勤記録管理者は、総括出勤記録管理代行者を、出勤記録管理者は、出勤記録管理代行者を置くことができる。
(総括出勤記録管理者及び出勤記録管理者等の職務)
第3条 総括出勤記録管理者及び出勤記録管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 総括出勤記録管理者 局等の内部組織における職員の出勤状況を確認するとともに、職員情報システムにおいて行う局等の内部組織における職員の出勤状況の月締め確定処理(当該月の職員の勤務日及び休暇等の取得日の状況を確定することをいう。以下同じ。)及び局等の月締め確定処理をすること。
(2) 出勤記録管理者
ア 出勤時限前に出退勤情報の読取装置を所定の場所に置き、川崎市役所ICカード(以下「ICカード」という。)による出退勤情報の登録(出退勤情報を出退勤情報の読取装置に読み込ませることをいう。以下同じ。)を行えるようにすること。
イ 出勤時限後に職員情報システムにおける電子計算機の映像面への表示により出勤記録を点検し、必要な処理を行うこと。
ウ 職員情報システムにおける電子計算機の映像面への表示により毎月の出勤記録を確認し、出勤状況の月締め確定処理を行うこと。
エ 休暇等に係る書類を整理し、及び保管すること。
オ アからエまでに定めるもののほか、総務企画局長が出勤記録の管理に関し必要と認めること。
2 総括出勤記録管理代行者は、総括出勤記録管理者の指示に、出勤記録管理代行者は、出勤記録管理者の指示又は依頼に基づき、職務を代行するものとする。
(出勤記録の整理)
第4条 出勤記録管理者は、毎日出勤時限後に前条第1項第2号イの規定による出勤記録を点検し、出勤の表示又は次の区分ごとに定める表示のないものは、当該区分に従い相当の表示をしなければならない。
(1) 出勤又は退勤に属するもの
ア 正規の勤務時間の始め又は終わりに出張した場合 出張
イ ICカードの紛失、破損その他の理由によりICカードによる出退勤情報の登録が行えないことの申出をした場合及び職員情報システムの都合により出退勤情報の登録が行えなかった場合 出
ウ 他の地方公共団体等に派遣された場合 派遣
エ 在宅勤務をした場合 在宅
(2) 職務専念の義務の免除に属するもの(前号、次号、第4号及び次項に規定するものを除く。)
ア 研修を受ける場合 研修
イ 妊産婦である女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 保健
ウ 妊娠中の女性職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 通勤
エ アからウまでに掲げる理由以外の理由により職務専念の義務を免除された場合
(ア) 1日を単位として免除された場合 免
(イ) 半日を単位として免除された場合 半免
(ウ) その都度必要と認められる時間について免除された場合 時免
(3) 休日、休暇等に属するもの
ア 休日 休日
イ 年次休暇
(ア) 1日を単位としたもの 休暇
(イ) 半日を単位としたもの 半休
(ウ) 時間を単位としたもの 時休
ウ 公傷病による病気休暇 公傷
エ 通勤災害による病気休暇 通災
オ 私傷病による病気休暇 病休
カ 災害・事故等による出勤困難休暇 特休1
キ 災害による現住居の滅失又は損壊休暇 特休2
ク 災害時の退勤途上の事故発生防止休暇 特休3
ケ 官公署への出頭休暇 特休4
コ 選挙権等の権利行使休暇 特休5
サ 結婚等休暇 婚休
シ 産前、産後の休暇 産休
ス 生理休暇 生休
セ 育児休暇 育休
ソ 祭日休暇 祭
タ 忌引休暇 忌引
チ 職員の配偶者等の分べん看護の休暇
(ア) 1日を単位としたもの 看休
(イ) 半日を単位としたもの 半看休
(ウ) 時間を単位としたもの 時看休
ツ 骨髄又は末梢血幹細胞の提供のための休暇 特休13
テ ボランティア休暇
(ア) 1日を単位としたもの ボ休
(イ) 半日を単位としたもの 半ボ休
ト 夏季休暇
(ア) 1日を単位としたもの 夏休
(イ) 半日を単位としたもの 半夏休
ナ 子の看護等のための休暇
(ア) 1日を単位としたもの 子休
(イ) 半日を単位としたもの 半子休
(ウ) 時間を単位としたもの 時子休
ニ 職員の育児参加のための休暇
(ア) 1日を単位としたもの 育参
(イ) 半日を単位としたもの 半育参
(ウ) 時間を単位としたもの 時育参
ヌ 短期介護のための休暇
(ア) 1日を単位としたもの 短介
(イ) 半日を単位としたもの 半短介
(ウ) 時間を単位としたもの 時短介
ネ 不妊治療のための休暇
(ア) 1日を単位としたもの 特休19
(イ) 半日を単位としたもの 半特19
(ウ) 時間を単位としたもの 時特19
ノ 介護休暇
(ア) 1日を単位としたもの 介休
(イ) 半日を単位としたもの 半介
(ウ) 時間を単位としたもの 時介
ハ 介護時間 介時間
ヒ 組合休暇
(ア) 1日を単位としたもの 組休
(イ) 時間を単位としたもの 時組休
フ 子育て部分休暇 子部休
ヘ 日曜日及び土曜日以外の週休日。ただし、特別の勤務に従事する職員にあっては、当該職員に割り振られた週休日 週休
ホ 週休日の振替
(ア) 1日を単位としたもの 振替
(イ) 半日を単位としたもの 半振替
マ 休日の代休日 代休
ミ 代休時間
(ア) 1日を単位としたもの 代替休
(イ) 半日を単位としたもの 半代替
(ウ) 時間を単位としたもの 時代替
(4) 欠勤等に属するもの
ア 有給休暇を受ける事由がなく私事の故障により正規の勤務時間中に勤務できない場合
(ア) 1日を単位として勤務できない場合 欠勤
(イ) 時間を単位として勤務できない場合 時欠勤
イ 休職を命ぜられた場合 休職
ウ 職員団体の役員として、専ら従事することを許可された場合 専従
エ 自己啓発等休業を承認された場合 自休業
オ 配偶者同行休業を承認された場合 配休業
カ 育児休業を承認された場合 育休業
キ 部分休業を承認された場合 部休業
ク 停職を命ぜられた場合 停職
ケ 無届若しくは勤務命令に反し、正規の勤務時間中に勤務しないとき又は正当の理由がなくICカードによる出退勤情報の登録を怠り正規の手続をしない場合 不参
2 前項各号に規定する区分に従い表示することができないときは、総務企画局長が別に定めるところによる。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に係る出勤記録については、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定に準じて表示するものとする。
(出勤状況の月締め確定処理等)
第5条 出勤記録管理者は、毎月の出勤状況について、翌月3日までに、職員情報システムにおける電子計算機の映像面への表示により月締め確定処理を行うとともに、
川崎市職員服務規程(昭和35年川崎市訓令第3号)第12条第5項に規定する医師の診断書又は書面について、総括出勤記録管理者を通じて総務企画局長に提出しなければならない。
(年次休暇の取扱い)
第6条 年次休暇の残数のあるうちは、欠勤としての処理を認めない。
2 年次休暇の切替えに際し、切替日前から引き続き病気休暇又は休職により勤務しない場合は、年次休暇としての処理を認めない。ただし、会計年度任用職員については、この限りでない。
(ICカードによる出退勤情報の登録)
第7条 川崎市職員服務規程第11条第2項の規定による職員情報システムにおける出退勤情報の登録は、自らICカードにより行わなければならない。ただし、ICカードの紛失、破損その他の理由によりICカードによる出退勤情報の登録が行えないときは、遅滞なくその旨を出勤記録管理者に申し出なければならない。
(休暇の修正等)
(不参の訂正)
第9条 職員は、次に掲げる事由により出勤記録に不参の表示で処理された場合は、速やかにその理由を付して不参の訂正を出勤記録管理者に申し出なければならない。
(1) 緊急を要する用務のため登庁前に出張し出張手続を怠った場合
(2) 勤務時間前に出勤し、又は勤務時間後に退勤し、ICカードによる出退勤情報の登録を怠った場合
(3) 休暇、欠勤等の申請手続を怠ったが正当の理由がある場合
(職員情報システムによる処理)
第10条 この訓令の規定により行うこととされている出勤記録に関する事務について、職員情報システムを利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この訓令の規定により作成することとされている書類等(書類その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、職員情報システムによる情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(その他必要事項)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日訓令第5号)
この規程は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年7月17日訓令第14号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年6月29日訓令第11号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和38年7月1日から施行する。
附 則(昭和38年8月26日訓令第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年1月14日訓令第1号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附 則(昭和46年10月15日訓令第21号)
この改正規程は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和49年12月27日訓令第16号)
この改正規程は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年2月27日訓令第2号)
この改正規程は、昭和50年3月1日から施行する。
附 則(昭和50年7月31日訓令第8号)
この規程は、昭和50年8月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月30日訓令第5号)
この規程は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日訓令第9号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年8月31日訓令第13号)
この規程は、昭和51年9月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日訓令第2号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年8月31日訓令第11号)
この規程は、昭和52年9月1日から施行する。
附 則(昭和53年1月9日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年5月31日訓令第5号)
この改正規程は、昭和53年6月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月28日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年5月1日から施行する。
附 則(昭和54年7月31日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和54年11月30日訓令第8号)
この改正規程は、昭和54年12月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月30日訓令第6号)
この改正規程は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(昭和55年11月29日訓令第9号)
この改正規程は、昭和55年12月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日訓令第9号)
この改正規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月28日訓令第13号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月2日訓令第17号)
この規程は、昭和57年10月3日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日訓令第19号)
この改正規程は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和57年11月16日訓令第21号)
この規程は、昭和57年11月17日から施行する。
附 則(昭和58年8月31日訓令第17号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年9月1日から施行する。
附 則(昭和58年9月29日訓令第18号)
この改正規程は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月29日訓令第19号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日訓令第2号)
この改正規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日訓令第12号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年1月31日訓令第2号)
この改正規程は、昭和60年2月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日訓令第6号)
この改正規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月30日訓令第3号)
この規程は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日訓令第5号)
この規程は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日訓令第4号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和64年1月7日訓令第1号)
この規程は、昭和64年1月17日から施行する。ただし、第2条中別表衛生局の項の改正規定は、昭和64年1月9日から施行する。
附 則(平成元年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月29日訓令第7号)
この規程は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日訓令第6号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年5月30日訓令第11号)
この訓令は、平成2年6月1日から施行する。
附 則(平成2年6月13日訓令第12号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成2年6月27日訓令第15号)
この訓令は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成2年10月26日訓令第17号)
この訓令は、平成2年10月29日から施行する。ただし、別表の改正規定中市民オンブズマン事務局の項を加える部分は、平成2年11月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月9日訓令第2号)
この訓令は、平成5年3月21日から施行する。
附 則(平成5年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成6年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日訓令第12号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月30日訓令第14号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月30日訓令第9号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月26日訓令第12号)
この訓令は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月27日訓令第13号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日訓令第14号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第8号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月1日訓令第12号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日訓令第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月2日訓令第6号)
この訓令は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日訓令第1号)
この訓令は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年2月25日訓令第2号)
この訓令は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年9月の出勤状況の月締め確定処理については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日訓令第2号)
この訓令は、令和元年9月17日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日訓令第4号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月2日訓令第1号)
この訓令は、令和6年2月5日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日訓令第10号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
出勤記録管理者 |
設置箇所 | 出勤記録管理者となる職 |
川崎市事務分掌規則(昭和47年川崎市規則第19号)第1条に掲げる課及びセンター | 課(室)長 |
川崎市事務分掌規則第1条に掲げる課を置かない部及び室 | 庶務を担当する担当課長(担当課長を置かない場合にあっては、部(室)長) |
総務企画局 | 東京事務所 | 副所長 |
公文書館 | 館長 |
財政局 | 市税事務所の課 | 課長 |
市税事務所分室 | 分室長 |
市民文化局 | 平和館 | 館長 |
市民ミュージアム | 庶務を担当する担当課長 |
岡本太郎美術館 | 副館長 |
経済労働局 | 中小企業溝口事務所 | 所長 |
都市農業振興センターの課 | 課長 |
農業技術支援センター | 所長 |
中央卸売市場北部市場の課 | 課長 |
環境局 | 川崎生活環境事業所 | 所長 |
生活環境事業所(川崎生活環境事業所を除く。) | 副所長 |
クリーンセンター | 所長 |
処理センター | 所長 |
浮島埋立事業所 | 所長 |
環境総合研究所 | 庶務を担当する担当課長 |
健康福祉局 | 動物愛護センター | 所長 |
中央卸売市場食品衛生検査所 | 所長 |
総合リハビリテーション推進センターの課 | 課長 |
地域支援室 | 室長 |
健康安全研究所 | 副所長 |
看護大学 | 総務学生課長 |
こども未来局 | 保育・子育て推進部(区保育総合支援担当に限る。) | 庶務を担当する担当課長 |
保育園(川崎市事業所事務分掌規則(昭和51年川崎市規則第39号)別表第1に規定する第3類の保育園に限る。) | 園長 |
保育・子育て総合支援センター | 所長 |
南部児童相談所 | 総務課長 |
児童相談所(南部児童相談所を除く。) | 所長 |
まちづくり局 | 登戸区画整理事務所 | 所長 |
建設緑政局 | 多摩川管理事務所 | 所長 |
霊園事務所 | 所長 |
夢見ヶ崎動物公園 | 園長 |
生田緑地整備事務所 | 所長 |
都市基盤整備事務所 | 所長 |
港湾局 | 川崎港管理センターの課 | 課長 |
臨海部国際戦略本部 | キングスカイフロントマネジメントセンター | 所長 |
市民オンブズマン事務局 | 事務局長 |
会計室 | 課 | 課長 |
区役所 | 課 | 課長 |
支所 | 支所長 |
出張所 | 所長 |
道路公園センター | 庶務を担当する担当課長 |
前各項に定める設置箇所以外の勤務箇所 | 総務企画局長が別に定める |