川崎市規則を左横書きに改める規則
G_歴史的・形式的_現状維持
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 昭和30年代に行われた公用文の左横書き化に伴う形式的な一括改正規則であり、現在は歴史的・形式的な意義を持つ。行政コストを増大させる新規事業や規制を伴わないため、現状維持とする。
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川崎市規則を左横書きに改める規則
昭和35年11月30日規則第49号 (1960-11-30)
○川崎市規則を左横書きに改める規則
昭和35年11月30日規則第49号
川崎市規則を左横書きに改める規則
(目的)
第1条 この規則は、本市において文書の左横書きを実施するにあたり、規則を左横書きに改めるために必要な事項を改めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 左横書きは、すべての規則に適用する。
(改正内容)
第3条 本市規則は、すべて左横書きに改めるものとする。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の措置については、次の各号に定めるところによる。
(1) 左横書きにおける配字は、縦書きの場合の配字と同様とし、とう点は「、」を「,」に改める。
(2) 漢数字は、固有名詞、数量的意味の失われた語及び慣用的な語の中に含まれている当該漢数字を除きアラビア数字に改め、当該アラビア数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。
(3) 号の番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。
(4) 号の中を区分する番号は、片仮名による五十音(以下「アイウエオ」という。)順に改め、アイウエオの中をさらに区分する番号は、順次アイウエオのそれぞれを「( )」で囲んだものに改める。これに伴って区分番号の引用があるときは、それぞれ前後に応じて改める。
(5) 次の表の左欄に掲げる語句は、右欄に掲げる語句に改める。
左の | 次の |
左に | 次に |
左記又は左記の | 次の |
右以外 | 上記以外 |
右の | 上記の |
右に | 上記に |
同右 | 同上 |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
2 表、別表又は様式(以下「様式等」という。)については、前項に定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。ただし、その形式が既に左横書きになっているものは、この限りでない。
(1) 様式等の右上端は、左横書きの左上端になるよう位置を改める。
(2) 様式等の中の「上」、「下」、「左」又は「右」を表現する字句は、その趣旨及び内容を変えないで、それぞれの字句を左横書きの形式に適合するように改める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に使用中の公印及び市金庫印は、磨滅等の理由により改刻するまで使用することができる。