川崎市条例評価

全1396本

川崎市文化財保護条例

読み: かわさきしぶんかざいほごじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局生涯学習部文化財課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:48:24 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
55
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
文化財保護法を補完する自治体事務であるが、審議会の常設や補助金支出など、行政肥大化の要素が散見される。特に精神的規定や私権制限の条項は、小さな政府の観点から精査が必要である。
川崎市文化財保護条例
昭和34年8月3日条例第24号 (1959-08-03)
○川崎市文化財保護条例
昭和34年8月3日条例第24号
川崎市文化財保護条例
(目的)
第1条 この条例は、川崎市内にある文化財を保存し、かつ、その活用を図りもって市民の郷土に対する認識をたかめるとともに文化の向上発展に貢献することを目的とする。
(指定及び認定)
第2条 川崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、国又は県が指定する文化財以外の文化財で特に保存及び活用の必要があると認めるものがあるときは、次に掲げるそれぞれの文化財として指定することができる。
(1) 市重要歴史記念物
建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で価値の高いもの、又は考古資料として重要なもの
(2) 市重要習俗技芸
郷土芸能、工芸技術その他無形の文化的所産で歴史上又は芸術上若しくは民俗学上の価値の高いもの
(3) 市重要郷土資料
衣食住、生業、民政、信仰、年中行事、娯楽、芸能等に関する物件で市民生活の推移を理解するための資料として価値の高いもの
(4) 市重要史跡
古墳、寺跡、城跡、旧宅その他の遺跡で学術上の価値が高いもの
(5) 市重要勝地
庭園、林叢、井泉、山岳その他の勝地で芸術上又は観賞上の価値の高いもの
(6) 市重要天然記念物
動植物及び地質、鉱物等で学術上の価値の高いもの
2 前項第2号の規定により指定された文化財を保持するものを当該文化財の保持者として認定することができる。
(審議会)
第3条 教育委員会に川崎市文化財審議会(以下「審議会」という。)をおく。
2 審議会は、文化財の指定又はその保持者の認定並びに指定又は認定の解除、現状の変更その他必要と認められる事項に関して教育委員会の諮問に応ずる。
第4条 審議会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、文化財に関する学識経験者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(所有者又は保持者の同意)
第5条 教育委員会が文化財に指定しようとするときは、当該文化財の所有者(権原に基く占有者を含む。)の申請によるもののほかは当該文化財の所有者の同意を得なければならない。
2 文化財の保持者の認定をしようとする場合もまた前項の例による。
(解除)
第6条 教育委員会は、指定の文化財が次の各号の一に該当する場合は、その所有者又は保持者に対して指定又は認定の解除をすることができる。
(1) 文化財としての価値を失ったとき。
(2) 文化財が本市内に所在しなくなったとき。
(3) 文化財の保持者が本市内に居住しなくなったとき。
(4) 文化財が国又は県の文化財として指定をうけたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が解除の理由があると認めたとき。
(告示及び通知)
第7条 教育委員会は、第2条の規定による指定、認定又は前条の規定による解除をしたときは、その旨を告示するとともに所有者又は保持者に通知しなければならない。
(行為の制限)
第8条 指定の文化財が滅失し、又はき損し、若しくは亡失したときは、すみやかにその事由を具し教育委員会に届け出なければならない。
2 指定の文化財の所在を変更し、又は所有権を移転しようとするときは、あらかじめその事由を具し教育委員会に申し出なければならない。
3 指定の文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめその事由を具し教育委員会の承認を得なければならない。
(指示又は助言)
第9条 教育委員会は、指定の文化財の所有者又は保持者に対し、その管理及び保護について必要な指示又は助言をするものとする。
(補助)
第10条 教育委員会が指定の文化財の管理及び保護について必要があると認めるときは、市は、これに要する経費の一部を当該所有者又は保持者に対して補助することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則(抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。