川崎市条例評価

全1396本

川崎市国民健康保険運営協議会規則

読み: かわさきしこくみんけんこうほけんうんえいきょうぎかいきそく (確度: 1)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:47:38 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
国民健康保険法第11条に基づき設置が義務付けられている附属機関の運営を定めるものであり、自治体の裁量で廃止することはできない。しかし、運営実態が形式的な審議に終始していないか、事務コストに見合う成果が出ているかを厳しく監視すべき対象である。
川崎市国民健康保険運営協議会規則
昭和33年12月18日規則第39号 (1958-12-18)
○川崎市国民健康保険運営協議会規則
昭和33年12月18日規則第39号
川崎市国民健康保険運営協議会規則
(目的)
第1条 川崎市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、川崎市国民健康保険条例(昭和33年川崎市条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(協議会の会長及び副会長)
第2条 協議会に会長1人及び副会長2人を置く。
2 前項に規定する会長及び副会長は、公益を代表する委員から全委員が選挙する。
第3条 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協議会の招集)
第4条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員定数の4分の1以上の者から協議会の招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。
2 会長は、協議会を招集するときは、市長に通知しなければならない。
(協議会の議事)
第5条 協議会は、委員の半数以上で、かつ、条例第3条各号に掲げる委員各1人以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(協議会の庶務)
第6条 書記は、出席委員の氏名及び会議録の作成等庶務に従事する。
2 会議録には、会長及び会議に出席した者2人以上の委員が署名しなければならない。
3 会長は、会議録の写を添えて会議の結果を市長に報告しなければならない。
(協議会の委員の辞任)
第7条 協議会の委員が辞職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月24日規則第53号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第43号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。