川崎市条例評価

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川崎市水道条例

読み: かわさきしすいどうじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局 (確度: 1)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり罰則あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
水道事業という自治体の基幹的な公営企業事務を規定するものであり、料金徴収や工事承認といった実務的な行政サービスを定義している。理念先行の条文は排除されており、実利的なインフラ維持の観点から必要性が極めて高い。
川崎市水道条例
昭和33年7月15日条例第18号 (1958-07-15)
○川崎市水道条例
昭和33年7月15日条例第18号
川崎市水道条例
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条~第6条)
第3章 給水装置等の管理(第7条~第15条)
第4章 給水(第16条~第24条)
第5章 料金、加入金及び手数料(第25条~第33条)
第6章 罰則(第34条~第37条)
第7章 雑則(第38条・第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、川崎市水道事業における給水についての料金、給水装置の工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をもって構成された設備をいう。
(2) 給水契約 給水についての料金、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)及び使用者の責任に関する事項その他の供給条件に係る契約をいう。
(3) 使用者 第16条第1項の規定により管理者と給水契約を締結した者をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置(1戸又は1事業所で専用するものをいう。以下同じ。)
(2) 共用給水装置(2戸以上が共同で使用するものをいう。以下同じ。)
(3) 私設消火栓(消防用に使用するものをいう。以下同じ。)
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の施行及び費用負担)
第4条 給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の工事は、管理者による施行が必要な場合を除き、管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条の給水装置の軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)であるとき、又は災害その他非常の場合において、法第3条第5項に規定する水道事業者(本市を除く。)若しくは当該水道事業者が法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置の工事(管理者が別に定めるものに限る。)を施行する必要があると管理者が認めるときは、この限りでない。
2 給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の工事に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕及び撤去をしようとする者の負担とする。ただし、前項の管理者による施行が必要な場合における給水装置の修繕の工事に要する費用は、管理者が必要と認めるときは、本市においてその費用の全部又は一部を負担することができる。
3 前2項に定めるもののほか、管理者による施行が必要な場合の工事の実施及び指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事の申込み等)
第5条 給水装置の新設、改造(軽微な変更を除く。)及び撤去をしようとする者は、あらかじめ、管理者に申込みをし、管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の申込みをした者は、当該申込みに係る工事の着手前に管理者の設計審査を受け、かつ、その工事の完成後に管理者の完成検査を受けなければならない。
3 給水装置の修繕(軽微な変更を除く。)をした者は、その工事の完成後、速やかに管理者に届け出なければならない。
4 第1項の申込みがあった場合において、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(給水管、給水用具等の指定等)
第6条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認める場合は、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具並びに附属用具(給水管及び給水用具を防護するために設置する用具をいう。以下同じ。)について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
第3章 給水装置等の管理
(所有者の届出)
第7条 給水装置を所有する者(以下「所有者」という。)は、その旨を管理者が別に定めるところにより、管理者に届け出るものとする。
(給水装置の管理義務等)
第8条 所有者及び使用者は、水の汚染、漏水等がないよう給水装置を管理し、異状がある場合は、直ちに管理者に届け出て、修繕その他の必要な処置を行わなければならない。
2 前項の規定に基づく管理義務を怠ったことによって生じた損害は、所有者又は使用者の責任とする。
(構造及び材質)
第9条 管理者は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していない場合は、当該給水装置に係る給水契約の申込みを拒み、又は当該給水装置がその基準に適合するまでの間給水を停止することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者以外の者により給水装置の工事が施行された場合は、当該給水装置に係る給水契約の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。ただし、軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。
3 前2項の規定による政令第6条に規定する基準に適合していることの確認について必要な事項は、管理者が別に定める。
(給水装置の機能又は水質の検査)
第10条 給水装置の機能又は水質について、水の供給を受ける者から検査の請求があった場合は、管理者がこれを行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要する場合は、その実費を徴収する。
(給水装置の随時検査等)
第11条 管理者は、水道の管理上必要があると認める場合は、給水装置の機能又は水質を随時に検査することができる。この場合において、管理者は、検査の結果不正又は不適当と認めるときは、所有者又は使用者に対し、その給水装置、附属用具及びそれらに接続されている器具等の撤去、改良その他の必要な処置を行わせることができる。
2 所有者又は使用者が前項の処置を行わない場合は、所有者又は使用者の同意がなくても、管理者がこれを行うことができる。
3 前項の規定による管理者の処置に要した費用は、所有者又は使用者の負担とする。ただし、管理者が必要があると認める場合は、本市においてその費用の全部又は一部を負担することができる。
(給水装置の変更等)
第12条 管理者は、配水管の移設その他特別の理由によって、給水装置又はその附属用具に変更を加える工事を必要とする場合は、所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事に要する費用は、その必要を生じさせた者の負担とする。ただし、管理者が必要があると認める場合は、本市においてその費用の全部又は一部を負担することができる。
(給水装置の切断)
第13条 所有者は、その管理する給水装置が使用される見込みがなくなった場合は、当該給水装置を配水管又は他の給水管への取付口で切断しなければならない。
2 管理者は、給水装置が使用されていない場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、当該給水装置を切断することができる。
3 前項の規定による切断に要した費用は、所有者の負担とする。ただし、管理者が必要があると認める場合は、本市の負担とすることができる。
(貯水槽水道に関する管理者の責務)
第14条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し、必要があると認める場合は、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道の設置者の責務)
第15条 貯水槽水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)に該当するものに限る。)の設置者は、法第34条の2に規定するところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成7年川崎市条例第8号)第15条及び第16条第1項に規定するところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
第4章 給水
(給水契約の締結)
第16条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ、管理者に申込みをし、管理者の承諾を得て、給水契約を締結しなければならない。
2 管理者は、前項の申込みを受けた場合は、第9条第1項及び第2項に定めるもののほか、正当な理由がなければ、前項の承諾を拒んではならない。
(管理人)
第17条 使用者は、共用給水装置を使用する場合その他管理者が必要があると認める場合は、当該使用者のうちから管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、管理人を不適当と認める場合は変更させることができる。
(届出義務)
第18条 使用者、管理人等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 消防の演習に私設消火栓を使用するとき。
2 使用者、管理人等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 管理人の変更があったとき。
(3) 共用給水装置の証票又は鍵を亡失し、又はき損したとき。
(4) 消防用として水道を使用したとき。
(給水の原則)
第19条 給水は、災害等の場合、水道施設が損傷した場合その他のやむを得ない場合を除き、制限し、又は停止しない。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、給水の制限又は停止をしようとする場合は、急迫の事情があるときを除き、あらかじめ、その日時、区域及び原因を周知する。
3 給水の制限又は停止によって生じた損害については、本市は、その責めを負わない。
(メーターの設置)
第20条 管理者は、使用水量を計量するため、本市のメーターを設置する。ただし、管理者が必要があると認める場合は、所有者又は使用者のメーターをもってこれに代えることができる。
2 管理者は、メーターの検針等を円滑に行えるようにするため、メーターの位置並びにメーター周辺の給水装置等の構造及び材質を指定することができる。
(メーターの管理責任)
第21条 所有者又は使用者は、管理者がメーターの検針等を円滑に行えるようにするため、メーター及びメーター周辺の給水装置等を管理しなければならない。
2 所有者又は使用者は、メーターを亡失し、又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。ただし、災害等又は自然破損の場合は、この限りでない。
(標識)
第22条 使用者は、管理者が交付する標識を門戸その他の外部から容易に認識できる箇所に掲示しなければならない。
(共用給水装置の証票及び鍵の貸与)
第23条 管理者は、共用給水装置の使用者に対し、証票及び鍵を貸与する。
2 前項の使用者が証票又は鍵を亡失し、又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
(私設消火栓の使用)
第24条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合を除き、これを使用してはならない。
2 消防の演習のため私設消火栓を使用する場合は、本市職員立会いの下に行い、使用時間は1回10分以内とする。
第5章 料金、加入金及び手数料
(使用水量の計量)
第25条 使用水量は、別に定めるもののほか、メーターを検針して計量する。
2 管理者は、2月ごとの定例日(使用者ごとに検針の基準日として設定した日をいう。以下同じ。)に使用水量を計量するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認める場合は、1月ごとの定例日に若しくは随時に使用水量を計量し、又は定例日を変更して使用水量を計量することができる。
4 1個のメーターで計量する2戸以上の使用水量は、各戸均等に使用したものとみなす。
(使用水量の認定)
第26条 管理者は、メーターに異状があった場合その他の使用水量が不明の場合は、使用水量を認定する。
(料金)
第27条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用期間1月につき、次に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(1) 専用給水装置

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

使用水量8立方メートルまで 530円

8立方メートルを超え10立方メートルまでの分 95円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 139円

20立方メートルを超え25立方メートルまでの分 185円

25立方メートルを超え30立方メートルまでの分 194円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 209円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 253円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 278円

200立方メートルを超え500立方メートルまでの分 329円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 343円

1,000立方メートルを超える分 357円

ただし、公衆浴場用の超過料金については、1立方メートルにつき46円とする。
共同住宅及びこれに類するもの(以下「共同住宅等」という。)で、メーターを共用するものの料金は、使用者の申請により、当該共同住宅等の戸数に応じて算定することができる。
(2) 前号の規定にかかわらず、本市工業用水道事業の水源として給水する場合の料金は、次のとおりとする。

基本料金(1日につき)

使用料金(1日1立方メートルにつき)

超過料金(1日1立方メートルにつき)

3,760,000円

使用水量40,000立方メートルまでの分

40,000立方メートルを超える分

10円

39円

(3) 共用給水装置

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

使用水量1戸5立方メートルまで

46円

260円

(4) その他前3号に該当しない給水の料金は、管理者が類似する種別の料率を準用して定める。
2 市外に分水する場合の価額は、市長が別に定める。
(料金の額の算定)
第28条 管理者は、実際に検針をした日(以下「検針日」という。)における使用水量により、検針日の属する月分及びその前月分として料金の額を算定する。この場合において、使用水量は各月均等とみなして料金の額を算定する。
2 前項の規定にかかわらず、1月ごとの定例日に検針している場合は、管理者は、検針日における使用水量により、検針日の属する月分として料金の額を算定する。
(月の中途における料金の額の算定の特例)
第29条 前条の規定にかかわらず、水道の使用を開始した場合の料金の額は、水道の使用を開始した日以後の最初の検針日における使用水量により、次の各号に掲げる水道の使用を開始した日から当該検針日までの日数の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
(1) 15日以内 使用期間を1月とみなして、第27条第1項の規定により算定した額。ただし、基本料金の額は、同項第1号又は第3号の基本料金の額に2分の1を乗じて得た額として算定する。
(2) 16日以上30日以内 使用期間を1月とみなして、第27条第1項の規定により算定した額
(3) 31日以上45日以内 使用期間を2月と、使用水量を各月均等とみなして、第27条第1項の規定により算定した額。ただし、2月のうち1月の基本料金の額は、同項第1号又は第3号の基本料金の額に2分の1を乗じて得た額として算定する。
(4) 46日以上 使用期間を2月と、使用水量を各月均等とみなして、第27条第1項の規定により算定した額
2 前条の規定にかかわらず、水道の使用をやめた場合の料金の額は、水道の使用をやめた日以後の最初の検針日における使用水量により、前項各号に掲げる水道の使用をやめた日前の最後の検針日の翌日から水道の使用をやめた日までの日数の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
3 第1項の規定は給水の停止を解除した場合の料金の額について、前項の規定は給水を停止した場合の料金の額について、それぞれ準用する。
(料金の徴収)
第30条 料金は、管理者が期限を指定して、使用者又は管理人から2月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要があると認める場合は、1月ごとに又は随時に徴収する。
2 使用者又は管理人は、前項の期限内に料金を納付しなければならない。
3 共用給水装置の使用者は、料金の納付について連帯責任を負うものとする。
(給水の中止)
第31条 管理者は、使用者が水道を使用していないと認める場合は、第18条第1項第1号の規定による届出がなくても給水を中止することができる。
(加入金)
第32条 給水装置の新設若しくは改造の工事又は受水槽以下の装置の工事においてメーターを新設し、又はメーターの口径を増す場合は、当該工事の申込者から水道利用加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。
2 加入金は、次の表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。

メーターの口径

金額

メーターを新設する場合

メーターの口径を増す場合

13ミリメートルから25ミリメートルまで

150,000円

改造後のメーターの口径に応ずる中欄に掲げる額と改造前のメーターの口径に応ずる中欄に掲げる額との差額とする。

40ミリメートル

1,250,000円

50ミリメートル

1,950,000円

75ミリメートル

4,450,000円

100ミリメートル

7,950,000円

150ミリメートル

17,950,000円

150ミリメートルを超えるもの

管理者が別に定める額

3 加入金は、第5条第2項の設計審査の際に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
4 第27条第1項第1号に規定するメーターを共用する共同住宅等の戸数に応じて料金を算定するための申請(以下「新規申請」という。)又は既に新規申請がなされた場合におけるメーターを共用する共同住宅等の戸数の変更の申請(メーターを共用する共同住宅等の住宅戸数(現に居住しているか否かを問わず居住の用に供する戸数をいう。以下「メーター共用住宅戸数」という。)が増加する場合の申請に限る。以下「変更申請」という。)があった場合においては、管理者は、第2項に定めるもののほか、新規申請又は変更申請をした使用者から、次の各号の規定により算定した額を新規申請又は変更申請の内容の確認の際に徴収する。
(1) 新規申請があった場合 メーター共用住宅戸数に150,000円を乗じて得た額から当該共同住宅等の給水装置又は受水槽以下の装置に設置されたメーターについて第2項の表左欄に掲げるメーターの口径に応じ、同表の中欄に掲げる額を減じて得た額に100分の110を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)
(2) 変更申請があった場合 増加するメーター共用住宅戸数1戸につき150,000円に100分の110を乗じて得た額
5 加入金は、工事申込者(個人に限る。)が、引き続き3年以上本市の区域内に住所を有し、自ら居住する建築物に、口径25ミリメートル以下のメーターを設置するときは、徴収しない。
6 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合その他管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
7 前各項の規定にかかわらず、本市工業用水道事業の水源として給水する場合については、加入金を徴収しない。
(手数料)
第33条 手数料は、次の種別に従い、申請の際、申請者から徴収する。
(1) 指定給水装置工事事業者の指定手数料
1件につき 10,000円
(2) 指定給水装置工事事業者の指定更新手数料
1件につき 10,000円
(3) 給水装置の新設、改造(軽微な変更を除く。)及び撤去の工事の設計審査及び完成検査手数料
1件につき 9,500円
(4) 給水装置の構造及び材質の基準適合の確認申請手数料
1件につき 17,900円
(5) 私設消火栓の消防演習立会手数料
1口1回につき 600円
2 既納の手数料は、これを還付しない。ただし、管理者が必要があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
第6章 罰則
(給水の停止)
第34条 管理者は、第9条第1項及び第2項に定めるもののほか、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事由が継続している間、当該使用者に対し、給水を停止することができる。
(1) 管理者が施行した第4条第1項の工事の費用又は第27条の料金を管理者が指定した期限を過ぎてもなお納付しないとき。
(2) 正当な理由なく、第11条第1項の検査又は第25条第2項若しくは第3項の規定による使用水量の計量を拒み、又は妨げたとき。
(3) 第11条第2項の規定により管理者が行おうとする処置を拒み、又は妨げたとき。
(給水停止中の違反に対する措置等)
第35条 管理者は、第9条第1項若しくは第2項又は前条の規定により給水を停止している場合において、不正に水道が使用されたときは、給水管を切断することができる。
2 管理者は、第9条第1項若しくは第2項又は前条の規定による給水の停止に当たり、特に費用を要したときは、給水の停止の解除の際に、これを徴収する。
3 共用給水装置の使用者は、管理者が当該共用給水装置への給水を停止した場合は、当該共用給水装置の証票及び鍵を管理人を経て返納しなければならない。
(過料)
第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、50,000円以下の過料を科する。
(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置の新設、改造(軽微な変更を除く。)又は撤去をした者
(2) 第8条第1項の処置を怠った者
(3) 正当な理由なく、第9条第1項若しくは第2項若しくは第34条の規定による給水の停止、第11条第1項の検査、第20条第1項の規定によるメーターの設置又は第25条第2項若しくは第3項の規定による使用水量の計量を拒み、又は妨げた者
(4) 消防の目的以外に私設消火栓の封かんを破棄し、又は私設消火栓を使用した者
(5) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金等を免れた者に対する過料)
第37条 市長は、詐欺その他不正の行為により、料金又は手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
第7章 雑則
(料金、手数料その他の納付金の減免)
第38条 管理者は、特別の理由があると認める場合は、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の納付金を減免することができる。
(委任)
第39条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日において、既に公認又は許可を受けている者は、この条例によって公認又は許可を受けたものとみなす。
(平成22年4月1日から平成28年3月31日までの使用に係る料金に関する特例)
3 平成22年4月1日から平成28年3月31日までの使用に係る料金に関する第27条第1項第1号(メーターを共用する共同住宅等について当該共同住宅等の戸数に応じて料金を算定する場合を除く。)及び第2号の規定の適用については、同項中「算定した額に」とあるのは、「算定した額から50円(使用日数が15日以内のものについては、25円)を控除した額に」とする。
4 平成22年4月1日から平成28年3月31日までの使用に係る料金に関する第27条第1項第1号(メーターを共用する共同住宅等について当該共同住宅等の戸数に応じて料金を算定する場合に限る。)及び第3号の規定の適用については、同項中「算定した額に」とあるのは、「算定した額から1戸につき50円(使用日数が15日以内のものについては、25円)を控除した額に」とする。
5 平成22年4月1日前最後の検針日の翌日から平成22年4月1日以後最初の検針日までの間における料金は、平成22年4月1日前の使用日数及び平成22年4月1日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。
6 前項の規定は、平成28年4月1日前最後の検針日の翌日から平成28年4月1日以後最初の検針日までの間における料金について準用する。
附 則(昭和34年3月24日条例第15号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年8月11日条例第206号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年9月17日条例第27号)
この条例は、昭和35年10月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日条例第30号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年12月19日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和44年5月15日条例第29号)
改正
昭和50年3月18日条例第19号
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年6月1日から施行する。
(公衆浴場用超過料金の経過措置)
2 昭和44年6月1日から昭和51年3月31日までの間、公衆浴場用の超過料金については、この条例による改正後の条例第33条第1項第1号ただし書の規定にかかわらず20円とする。
附 則(昭和45年4月1日条例第34号)
この条例中第1条の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から、第2条の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月23日条例第19号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第31号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第21号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第29号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第30号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第19号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月24日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第33条第1項第1号及び第2号の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 施行日前最後の検針日の翌日から施行日以後最初の検針日までの間における料金は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割により算定する。
附 則(昭和51年12月27日条例第74号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第33条第1項第1号及び第2号の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 施行日前最後の検針日の翌日から施行日以後最初の検針日までの間における料金は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割により算定する。
附 則(昭和56年7月4日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第33条第1項第1号及び第2号の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 施行日前最後の検針日の翌日から施行日以後最初の検針日までの間における料金は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割により算定する。
附 則(平成4年6月29日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第15条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る工事費について適用し、施行日の前日までの申込みに係る工事費については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第33条第1項の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。
4 施行日前最後の検針日の翌日から施行日以後最初の検針日までの間における料金は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。
附 則(平成7年8月16日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第33条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 施行日前最後の検針日の翌日から施行日以後最初の検針日までの間における料金は、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第15条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る工事費について適用し、施行日の前日までの申込みに係る工事費については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第33条第1項の規定にかかわらず、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)附則第10条第2項の適用を受ける水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月19日条例第53号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月28日条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月18日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月13日条例第37号)
改正
平成21年12月24日条例第63号
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第27条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月24日条例第63号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の条例(以下「旧条例」という。)第27条第1項第1号の規定により給水の開始の届出をし、給水装置を使用している者は、改正後の条例(以下「新条例」という。)第16条第1項の承諾を得た者とみなす。
3 この条例の施行の日前に旧条例第10条第1項の規定による給水装置工事の申込みをし、同項の承認を受けていない者の当該工事については、旧条例第14条及び第15条の規定を適用し、新条例第33条第1項第2号の規定は、適用しない。
4 この条例の施行前にした行為に対する旧条例第12条第1項若しくは第2項の規定による給水の停止又は旧条例第46条若しくは第48条の規定による停水の処分に関しては、なお従前の例による。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月14日条例第96号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項の適用を受ける水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月18日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において読み替えて準用する同法附則第5条第2項の適用を受ける水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年10月29日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。(後略)
(川崎市水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の川崎市水道条例第27条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る水道料金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年10月15日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。