川崎市国民健康保険条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり罰則あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 5 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 国民健康保険法に基づく必須事務を規定しているが、自治体独自の裁量部分において、実効性の乏しい啓発事業や会議体の設置が含まれており、行政効率化の余地が大きい。特に精神的規定に近い表彰制度や、民間代替可能な相談事業は「小さな政府」の観点から否定的に評価される。
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川崎市国民健康保険条例
昭和33年4月1日条例第15号 (1958-04-01)
○川崎市国民健康保険条例
昭和33年4月1日条例第15号
川崎市国民健康保険条例
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 被保険者(第4条)
第3章 保険給付及び保健事業(第5条~第10条)
第4章 保険料(第11条~第40条)
第5章 雑則(第41条~第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市が行う国民健康保険の事務について、法令で定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(国民健康保険運営協議会)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項及び第3項に規定する国民健康保険事業の運営に関する事項を審議するため、川崎市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の委員定数)
第3条 協議会の委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第7条第3項に規定する被用者保険等保険者を代表する委員 2人
第2章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のいないものは、被保険者としない。
第3章 保険給付及び保健事業
(給付の種類)
第5条 保険給付の種類は、法に定める療養に係る給付のほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 出産育児一時金の支給
(2) 葬祭費の支給
(出産育児一時金)
第6条 前条第1号に規定する出産育児一時金の額は、1件につき500,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(次条第2項において「保険各法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 第5条第2号に規定する葬祭費の額は、50,000円とし、葬祭を行う者に対して支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、保険各法又は高齢者医療確保法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第8条 削除
(保健事業)
第9条 市は、法第82条第1項の規定により、被保険者の健康の保持増進のため必要がある場合は、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
(表彰)
第10条 同一世帯に属するすべての被保険者が、1年以上療養に係る給付を受けなかった場合には、市長は、その被保険者の属する世帯の世帯主を、表彰することができる。
第4章 保険料
(保険料の賦課)
第11条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「納付義務者」という。)に対して賦課する。
(保険料の賦課額)
第12条 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。
(1) 納付義務者の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険事業に要する費用(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち神奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。次条第1号カ及び第2号エにおいて同じ。)に充てるための賦課額をいう。以下同じ。)
(2) 納付義務者の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(神奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。以下同じ。)
(3) 納付義務者の世帯に属する被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(神奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。以下同じ。)
(基礎賦課総額)
第13条 保険料の賦課額のうち、基礎賦課額(第32条から第32条の3までの規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
イ 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用(神奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ウ 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
エ 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
オ 保健事業に要する費用の額
カ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(神奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法第74条の規定による補助金の額
イ 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(神奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ウ 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
エ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(基礎賦課額)
第14条 納付義務者に対して賦課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、その世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。
2 前項の所得割額は、その世帯に属する被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第32条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条及び附則第3項第2号において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)を賦課基準として第18条に規定する料率を乗じて得た額とする。
3 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。
4 第1項の被保険者均等割額は、その世帯に属する被保険者の数に第18条に規定する料率を乗じて得た額とする。
第15条 削除
(75歳に達する被保険者に係る基礎賦課額の算定の特例)
第16条 当該年度において75歳に達することが見込まれる被保険者に係る基礎賦課額は、当該被保険者が75歳に達する日の属する月の前月まで月割をもって算定する。
(基礎賦課額の最高限度額)
第17条 第14条及び前条の基礎賦課額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の7第2項第9号に規定する額を超えることができない。
(基礎賦課額の保険料の料率)
第18条 基礎賦課額の保険料の料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の60に相当する額を第14条第2項に規定する賦課基準(政令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、市長が別に定める方法により補正された後の金額とする。)の見込総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の40に相当する額を当該年度の初日における被保険者の見込数で除して得た額
2 前項の保険料の料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数金額があるときは、これを切り上げる。
3 市長は、第1項の保険料の料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
(後期高齢者支援金等賦課総額)
第19条 保険料の賦課額のうち、後期高齢者支援金等賦課額(第32条から第32条の3までの規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(神奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(後期高齢者支援金等賦課額)
第20条 納付義務者に対して賦課する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、その世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。
2 前項の所得割額は、その世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等を賦課基準として第24条に規定する料率を乗じて得た額とする。
3 第1項の被保険者均等割額は、その世帯に属する被保険者の数に第24条に規定する料率を乗じて得た額とする。
第21条 削除
(75歳に達する被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の算定の特例)
第22条 当該年度において75歳に達することが見込まれる被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該被保険者が75歳に達する日の属する月の前月まで月割をもって算定する。
(後期高齢者支援金等賦課額の最高限度額)
第23条 第20条及び前条の後期高齢者支援金等賦課額は、政令第29条の7第3項第8号に規定する額を超えることができない。
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料の料率)
第24条 後期高齢者支援金等賦課額の保険料の料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の60に相当する額を第20条第2項に規定する賦課基準(政令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、市長が別に定める方法により補正された後の金額とする。)の見込総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の40に相当する額を当該年度の初日における被保険者の見込数で除して得た額
2 前項の保険料の料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数金額があるときは、これを切り上げる。
3 市長は、第1項の保険料の料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
(介護納付金賦課総額)
第25条 保険料の賦課額のうち、介護納付金賦課額(第32条及び第32条の3の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(神奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(介護納付金賦課額)
第26条 納付義務者に対して賦課する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、その世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。
2 前項の所得割額は、その世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等を賦課基準として第29条に規定する料率を乗じて得た額とする。
3 第1項の被保険者均等割額は、その世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数に第29条に規定する料率を乗じて得た額とする。
(65歳に達する介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の算定の特例)
第27条 当該年度において65歳に達することが見込まれる介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額は、当該介護納付金賦課被保険者が65歳に達する日の属する月の前月まで月割をもって算定する。
(介護納付金賦課額の最高限度額)
第28条 前2条の介護納付金賦課額は、政令第29条の7第4項第8号に規定する額を超えることができない。
(介護納付金賦課額の保険料の料率)
第29条 介護納付金賦課額の保険料の料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の60に相当する額を第26条第2項に規定する賦課基準(政令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、市長が別に定める方法により補正された後の金額とする。)の見込総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の40に相当する額を当該年度の初日における介護納付金賦課被保険者の見込数で除して得た額
2 前項の保険料の料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数金額があるときは、これを切り上げる。
3 市長は、第1項の保険料の料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
(保険料の納付額等)
第30条 保険料の納付額は、当該年度分の基礎賦課額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)、当該年度分の後期高齢者支援金等賦課額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)及び当該年度分の介護納付金賦課額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合算額とする。
2 法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料は、前項の合算額の10分の1の額(以下「月割額」という。)を基礎として次項の規定により算定した額を6月から翌年の3月までの各月の末日(12月にあっては、翌年の1月4日とする。)までに納付しなければならない。ただし、その日が土曜日又は民法第142条に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までとする。
3 月割額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期の額に合算するものとする。
4 前2項の規定により難い納付義務者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期又は納付額は、市長が別に定めることができる。
(納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等に伴う賦課)
第31条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生した場合、同一世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少した場合、同一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった場合若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった場合又は政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合には、当該納付義務者に係る第14条及び第16条の基礎賦課額並びに第20条及び第22条の後期高齢者支援金等賦課額若しくは第26条及び第27条の介護納付金賦課額、次条第1項各号に定める基礎賦課額及び同条第2項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号に定める後期高齢者支援金等賦課額若しくは同条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号に定める介護納付金賦課額、第32条の2第1項及び第2項に定める基礎賦課額の被保険者均等割額並びに同条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び第2項に定める後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額又は第32条の3第1項及び第2項に定める基礎賦課額並びに同条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び第2項に定める後期高齢者支援金等賦課額若しくは同条第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び第2項に定める介護納付金賦課額は、その納付義務が発生した日、被保険者数の増加若しくは減少のあった日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)、被保険者が介護納付金賦課被保険者となった日若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日又は特例対象被保険者等となった日の属する月から月割をもって算定する。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合には、当該納付義務者に係る第14条及び第16条の基礎賦課額並びに第20条及び第22条の後期高齢者支援金等賦課額若しくは第26条及び第27条の介護納付金賦課額、次条第1項各号に定める基礎賦課額及び同条第2項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号に定める後期高齢者支援金等賦課額若しくは同条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号に定める介護納付金賦課額、第32条の2第1項及び第2項に定める基礎賦課額の被保険者均等割額並びに同条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び第2項に定める後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額又は第32条の3第1項及び第2項に定める基礎賦課額並びに同条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び第2項に定める後期高齢者支援金等賦課額若しくは同条第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び第2項に定める介護納付金賦課額は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで月割をもって算定する。
(低所得者の保険料の減額)
第32条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第17条の規定の適用がないものとした場合における第14条及び第16条の基礎賦課額からそれぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が第17条に規定する額を超える場合には、同条に規定する額)とする。
(1) 納付義務者並びに当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当することにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(納付義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「納付義務者等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額
(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(納付義務者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に政令第29条の7第5項第3号ロの規定において被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗ずることとされる金額に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外のもの 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)に、当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額
(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(納付義務者等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に政令第29条の7第5項第3号ハの規定において被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗ずることとされる金額に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外のもの 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)に、当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額
2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第17条」とあるのは「第23条」と、「第14条及び第16条」とあるのは「第20条及び第22条」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第17条」とあるのは「第28条」と、「第14条及び第16条」とあるのは「第26条及び第27条」と読み替えるものとする。
(未就学児の被保険者均等割額の減額)
第32条の2 当該年度において納付義務者の世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合(次項に規定する場合を除く。)における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に10分の5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を減額して得た額とする。
2 当該年度において前条の規定により保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減額して得た額とする。
(1) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に前条第1項各号に掲げる納付義務者の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を減額して得た額
(2) 前号に掲げる額に10分の5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、これらの規定中「基礎賦課額」とあるのは、「後期高齢者支援金等賦課額」と読み替えるものとする。
(出産被保険者の保険料の減額)
第32条の3 当該年度において納付義務者の世帯に出産被保険者(政令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合(次項に規定する場合を除く。)における当該納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第17条の規定の適用がないものとした場合における第14条及び第16条の基礎賦課額から次に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が第17条に規定する額を超える場合には、同条に規定する額)とする。
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の10の2各号に掲げる場合にあっては、出産の日。次条において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合にあっては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
(2) 当該出産被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
2 当該年度において第32条の規定により保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第17条の規定の適用がないものとした場合における第14条及び第16条の基礎賦課額から第32条第1項各号に掲げる納付義務者の区分に応じて当該各号に定める額を減額して得た額から次に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が第17条に規定する額を超える場合には、同条に規定する額)とする。
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
(2) 当該出産被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第32条第1項各号に掲げる納付義務者の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を減額して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、これらの規定中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第17条」とあるのは「第23条」と、「第14条及び第16条」とあるのは「第20条及び第22条」と、前項各号列記以外の部分中「第32条第1項各号」とあるのは「第32条第2項において準用する同条第1項各号」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、これらの規定中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第17条」とあるのは「第28条」と、「第14条及び第16条」とあるのは「第26条及び第27条」と、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ」と、第2項各号列記以外の部分中「第32条第1項各号」とあるのは「第32条第3項において準用する同条第1項各号」と読み替えるものとする。
(出産被保険者に関する届出)
第32条の4 出産被保険者の属する世帯の納付義務者は、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 納付義務者の氏名及び住所
(2) 出産被保険者の氏名
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにする書類
(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにする書類
(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにする書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
4 第1項の規定にかかわらず、市長は、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき内容を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。
(特例対象被保険者等に係る特例)
第32条の5 納付義務者の世帯に属する被保険者又は特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第14条第2項、第20条第2項、第26条第2項、第32条第1項並びに第32条の3第1項及び第2項の規定の適用については、第14条第2項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、第32条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」とする。
2 特例対象被保険者等の属する世帯の納付義務者は、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 納付義務者の氏名及び住所
(2) 特例対象被保険者等の氏名
(3) 特例対象被保険者等の離職年月日
3 前項の規定による届出に当たり、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。
(申立書の提出)
第33条 市長は、前条の規定により保険料の減額をするため必要があると認めるときは、納付義務者及びその世帯に属する者に対して、所得(無所得)申立書の提出を求めることができる。
(保険料の決定通知)
第34条 保険料の額が決定したときは、市長は、速やかにこれを納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときもまた同様とする。
(延滞金)
第35条 納付義務者が、納期限までに保険料を納付しないときは、その期限の翌日から保険料の完納の日までの日数に応じ、その金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を納付しなければならない。この場合において、保険料の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる保険料の額は、その納付のあった保険料の額を控除した額とする。
2 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第1項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 市長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときその他特に必要があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(督促)
第36条 納付義務者が、納期限を過ぎて保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、第38条の規定により保険料の徴収を猶予する場合は、この限りではない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、発行の日から10日以内とする。
(滞納処分)
第37条 督促状の指定納期限までに、保険料及び延滞金を完納しない場合においては、当該職員は、その指定納期限後速やかに滞納処分に着手しなければならない。
2 滞納処分のため財産の差押をする当該職員は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
(保険料の徴収猶予)
第38条 市長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合において、当該納付義務者が保険料の徴収猶予を申請したときは、その納付することができないと認められる金額を限度として6月以内の期間を限って徴収猶予をすることができる。
(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷及び火災等の災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。
(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。
(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する理由があったとき。
2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、申請書にその事由を証明する書類を添えて納期限内に市長に提出しなければならない。
(保険料の減免)
第39条 市長は、納付義務者が災害等により生活が著しく困難となった場合又はこれに準ずる場合において特に必要があると認めるときは、その申請により保険料を減免する。
2 市長は、前項に定めるもののほか、納付義務者の属する世帯に属する被保険者が次の各号のいずれにも該当する場合において、特に必要があると認めるときは、当該被保険者が被保険者の資格を取得した日(以下この項において「資格取得日」という。)の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、納付義務者の申請により保険料を減免する。
(1) 資格取得日において、65歳以上である場合
(2) 資格取得日の前日において、次のいずれかに該当する者(資格取得日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった場合
ア 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
イ 船員保険法の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
3 前2項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、申請書にその事由を証明する書類を添えて納期限内に市長に提出しなければならない。
(過誤納に係る納付金の取扱)
第40条 過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は未納の納付金に充当する場合においては、直ちに、納付義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。
2 納付義務者は、前項の過誤納金還付通知書を受理した場合又は既納の納付金のうち、過納又は誤納に係るものがあることを発見した場合において、その過納又は誤納に係る納付金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書を提出しなければならない。
第5章 雑則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第42条 市長は、法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料に処する。
第43条 市長は、納付義務者又は納付義務者であった者が正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。
第44条 市長は、偽りその他の行為により、保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第45条 市長は、情状により、前3条の過料を科さないことができる。
附 則
1 この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和33年10月28日規則第30号で昭和33年11月1日から施行)
(保険料に係る所得割額の算定の特例)
2 当分の間、当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において、当該被保険者が当該年度の保険料の賦課期日の属する年の前年の12月31日現在において年齢19歳未満の者であって同年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。次項において同じ。)が48万円以下である被保険者と同一の世帯に属する被保険者であり、かつ、先順位者である場合又は当該被保険者が当該年度の同法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)につき、同法第314条の2第1項第6号に掲げる者に該当する場合における第14条第2項、第17条、第20条第2項、第26条第2項、第31条第1項、第32条の3第1項及び第2項並びに第32条の5の規定の適用については、第14条第2項中「基礎控除後の総所得金額等」という。)」とあるのは「基礎控除後の総所得金額等」という。)(当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において、当該被保険者が当該年度の保険料の賦課期日の属する年の前年の12月31日現在において年齢19歳未満の者であって同年の合計所得金額(同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が48万円以下である被保険者(以下「控除対象者」という。)と同一の世帯に属する被保険者であり、かつ、附則第2項に規定する先順位者である場合にあっては年齢16歳未満の控除対象者の数に33万円を乗じて得た額及び年齢16歳以上19歳未満の控除対象者の数に12万円を乗じて得た額並びに当該被保険者が当該年度の同法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)につき、同法第314条の2第1項第6号に掲げる者に該当する場合にあっては同条第6項に規定する障害者控除額の合計額を基礎控除後の総所得金額等から控除した金額(当該被保険者が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)である場合は、当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において、当該被保険者が控除対象者と同一の世帯に属する被保険者であり、かつ、附則第2項に規定する先順位者である場合にあっては年齢16歳未満の控除対象者の数に33万円を乗じて得た額及び年齢16歳以上19歳未満の控除対象者の数に12万円を乗じて得た額並びに当該被保険者が当該年度の同法の規定による市町村民税につき、同法第314条の2第1項第6号に掲げる者に該当する場合にあっては同条第6項に規定する障害者控除額の合計額を当該被保険者に係る第32条の5の規定を適用しないものとして算定した基礎控除後の総所得金額等から控除した金額と当該被保険者に係る同条の規定を適用して算定した基礎控除後の総所得金額等とのいずれか低い金額)とする。)」と、第17条中「国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)」とあるのは「政令」と、第20条第2項中「基礎控除後の総所得金額等」とあるのは「基礎控除後の総所得金額等(当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。以下この項において同じ。)現在において、当該被保険者が控除対象者と同一の世帯に属する被保険者であり、かつ、附則第2項に規定する先順位者である場合にあっては年齢16歳未満の控除対象者の数に33万円を乗じて得た額及び年齢16歳以上19歳未満の控除対象者の数に12万円を乗じて得た額並びに当該被保険者が当該年度の地方税法の規定による市町村民税につき、同法第314条の2第1項第6号に掲げる者に該当する場合にあっては同条第6項に規定する障害者控除額の合計額を基礎控除後の総所得金額等から控除した金額(当該被保険者が特例対象被保険者等である場合は、当該年度の保険料の賦課期日現在において、当該被保険者が控除対象者と同一の世帯に属する被保険者であり、かつ、附則第2項に規定する先順位者である場合にあっては年齢16歳未満の控除対象者の数に33万円を乗じて得た額及び年齢16歳以上19歳未満の控除対象者の数に12万円を乗じて得た額並びに当該被保険者が当該年度の同法の規定による市町村民税につき、同法第314条の2第1項第6号に掲げる者に該当する場合にあっては同条第6項に規定する障害者控除額の合計額を当該被保険者に係る第32条の5の規定を適用しないものとして算定した基礎控除後の総所得金額等から控除した金額と当該被保険者に係る同条の規定を適用して算定した基礎控除後の総所得金額等とのいずれか低い金額)とする。)」と、第26条第2項中「基礎控除後の総所得金額等」とあるのは「基礎控除後の総所得金額等(当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。以下この項において同じ。)現在において、当該介護納付金賦課被保険者が控除対象者と同一の世帯に属する被保険者であり、かつ、附則第2項に規定する先順位者である場合にあっては年齢16歳未満の控除対象者の数に33万円を乗じて得た額及び年齢16歳以上19歳未満の控除対象者の数に12万円を乗じて得た額並びに当該介護納付金賦課被保険者が当該年度の地方税法の規定による市町村民税につき、同法第314条の2第1項第6号に掲げる者に該当する場合にあっては同条第6項に規定する障害者控除額の合計額を基礎控除後の総所得金額等から控除した金額(当該介護納付金賦課被保険者が特例対象被保険者等である場合は、当該年度の保険料の賦課期日現在において、当該介護納付金賦課被保険者が控除対象者と同一の世帯に属する被保険者であり、かつ、附則第2項に規定する先順位者である場合にあっては年齢16歳未満の控除対象者の数に33万円を乗じて得た額及び年齢16歳以上19歳未満の控除対象者の数に12万円を乗じて得た額並びに当該介護納付金賦課被保険者が当該年度の同法の規定による市町村民税につき、同法第314条の2第1項第6号に掲げる者に該当する場合にあっては同条第6項に規定する障害者控除額の合計額を当該介護納付金賦課被保険者に係る第32条の5の規定を適用しないものとして算定した基礎控除後の総所得金額等から控除した金額と当該介護納付金賦課被保険者に係る同条の規定を適用して算定した基礎控除後の総所得金額等とのいずれか低い金額)とする。)」と、第31条第1項中「政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)」とあるのは「特例対象被保険者等」と、第32条の3第1項中「基礎控除後の総所得金額等」とあるのは「基礎控除後の総所得金額等(当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。以下この項において同じ。)現在において、当該出産被保険者が控除対象者と同一の世帯に属する被保険者であり、かつ、附則第2項に規定する先順位者である場合にあっては年齢16歳未満の控除対象者の数に33万円を乗じて得た額及び年齢16歳以上19歳未満の控除対象者の数に12万円を乗じて得た額並びに当該出産被保険者が当該年度の地方税法の規定による市町村民税につき、同法第314条の2第1項第6号に掲げる者に該当する場合にあっては同条第6項に規定する障害者控除額の合計額を基礎控除後の総所得金額等から控除した金額(当該出産被保険者が特例対象被保険者等である場合は、当該年度の保険料の賦課期日現在において、当該出産被保険者が控除対象者と同一の世帯に属する被保険者であり、かつ、附則第2項に規定する先順位者である場合にあっては年齢16歳未満の控除対象者の数に33万円を乗じて得た額及び年齢16歳以上19歳未満の控除対象者の数に12万円を乗じて得た額並びに当該出産被保険者が当該年度の同法の規定による市町村民税につき、同法第314条の2第1項第6号に掲げる者に該当する場合にあっては同条第6項に規定する障害者控除額の合計額を当該出産被保険者に係る第32条の5の規定を適用しないものとして算定した基礎控除後の総所得金額等から控除した金額と当該出産被保険者に係る同条の規定を適用して算定した基礎控除後の総所得金額等とのいずれか低い金額)とする。次項において同じ。)」とする。
3 前項に規定する先順位者を定める場合における順位は、次に掲げる順序による。
(1) 保険料の賦課期日の属する年の前年の所得に係る第32条の5の規定を適用しないものとして算定した基礎控除後の総所得金額等が最も多い金額である被保険者
(2) 前号に該当する者が2人以上あるときは、課税標準額(保険料の賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の金額をいう。)が最も多い金額である被保険者
(3) 前号に該当する者が2人以上あるときは、合計所得金額が最も多い金額である被保険者
(4) 前号に該当する者が2人以上あるときは、当該被保険者のうち、いずれかの被保険者
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
4 当分の間、納付義務者又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第32条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(延滞金の割合の特例)
5 第35条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(被扶養者であった者に係る保険料の減免の特例)
6 当分の間、第39条第2項の規定の適用については、同項中「特に必要があると認めるときは、当該被保険者が被保険者の資格を取得した日(以下この項において「資格取得日」という。)の属する月以後2年を経過する月までの間に限り」とあるのは「特に必要があると認めるときは」と、同項第1号中「資格取得日」とあるのは「当該被保険者が被保険者の資格を取得した日(以下この項において「資格取得日」という。)」とする。
附 則(昭和33年10月1日条例第21号)
この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和33年10月28日条例第30号で昭和33年11月1日から施行)
附 則(昭和34年3月24日条例第9号)
改正
昭和36年3月22日条例第5号
1 この条例は、公布の日から施行し、第44条から第46条までの改正規定を除き、昭和34年1月1日から適用する。
2 この改正条例施行前にすでに交付した受診証は、第9条の規定により交付された被保険者証とみなす。
附 則(昭和36年3月22日条例第5号抄)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年11月30日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第5条第5号、第32条、第33条第2号及び第3号の改正規定並びに第33条の2の規定は、昭和38年4月1日から適用する。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和39年1月1日から施行する。
2 昭和37年度分までの保険料については、第33条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。
附 則(昭和39年3月30日条例第20号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第37条、第39条及び第40条の改正規定は、昭和39年度徴収分から適用する。
附 則(昭和40年10月5日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分保険料から適用する。
附 則(昭和41年9月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、昭和40年度分保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和42年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(退職所得の分離課税に伴う経過措置)
2 昭和42年度分の保険料算定については、地方税法の一部を改正する法律(昭和41年法律第40号)第2条の規定による改正前の地方税法の規定を適用して行なうものとする。
附 則(昭和42年10月6日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日以後に納付すべき期限が到来する保険料に係る延滞金について適用する。
附 則(昭和42年12月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。
附 則(昭和43年3月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。
附 則(昭和43年6月10日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年9月27日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、すでに80歳に達している被保険者については、この条例の施行の日に80歳に達したものとみなして、この条例による改正後の川崎市国民健康保険条例第16条第1項ただし書の規定を適用する。
附 則(昭和45年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月29日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長期譲渡所得等に係る保険料の算定の特例に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の川崎市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第3項及び第4項の規定は、納付義務者及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第3項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。
附 則(昭和45年6月29日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月23日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、すでに75歳に達している被保険者については、この条例の施行の日に75歳に達したものとみなして、この条例による改正後の川崎市国民健康保険条例第16条第1項ただし書の規定を適用する。
附 則(昭和46年12月24日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、すでに70歳に達している被保険者については、この条例の施行の日に70歳に達したものとみなして、この条例による改正後の条例第16条第1項ただし書の規定を適用する。
附 則(昭和47年3月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、すでに第16条第3項第1号から第4号までに該当する者で、昭和47年4月30日までに届出のあったものは、第16条第3項本文の規定にかかわらず、昭和47年4月1日から一部負担金を支払うことを要しない。
附 則(昭和47年12月27日条例第59号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
(川崎市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日前に行なわれた川崎市国民健康保険条例の規定による療養の給付に係る一部負担金の割合及び療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年2月15日条例第3号)
改正
昭和62年3月26日条例第11号
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、改正後の川崎市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第29条第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 納付義務者に対して賦課する保険料の賦課額については、新条例第26条ただし書に規定する額(第33条の2に規定する場合を含む。)にかかわらず、昭和48年度分については70,000円とし、昭和49年度分については75,000円とし、昭和50年度分については、80,000円とし、昭和51年度分については110,000円とし、昭和52年度分については、140,000円とし、昭和53年度分については、170,000円とし、昭和54年度分については、200,000円とし、昭和55年度分については、225,000円とし、昭和56年度分については、250,000円とし、昭和57年度分については、260,000円とし、昭和58年度分については、270,000円とし、昭和59年度分については、280,000円とする。
3 納付義務者に対して賦課する保険料の賦課額については、川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例(昭和59年川崎市条例第33号)による改正後の条例第28条に規定する額(第33条の2に規定する場合を含む。)にかかわらず、昭和60年度分については、300,000円とし、昭和61年度分については、320,000円とし、昭和62年度分については、340,000円とする。
4 昭和51年度分の保険料に限り、当該年度の初日において、第27条に規定する賦課基準の額がない納付義務者については、新条例第26条に規定する保険料の賦課額(第33条の規定により減額した場合は、当該減額した額とする。)から、当該納付義務者に係る被保険者均等割額(第25条第2項に規定する納付義務者の被保険者均等割額を除く。)及び世帯別平均割額の合算額に、100分の20を乗じて得た額を減ずるものとする。
5 改正前の川崎市国民健康保険条例の規定により、この条例の施行の日の前日までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年12月21日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第16条の2の規定は、この条例の施行の日以後に行なわれた療養について適用する。
附 則(昭和49年3月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第17条及び第18条の規定は、昭和49年4月1日以後における出産に係る助産費又は死亡に係る葬祭費から適用する。
附 則(昭和50年3月18日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行し、第1条中川崎市国民健康保険条例附則第4項の次に2項を加える規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)附則第5項の規定は、納付義務者又はその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和49年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。
3 新条例附則第6項の規定は、昭和49年度分の保険料から適用する。
(経過措置)
4 新条例施行の日前に行われた川崎市国民健康保険条例の規定による療養の給付に係る一部負担金の割合及び療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
5 改正前の川崎市国民健康保険条例の規定により、この条例施行の日前までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年12月24日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市国民健康保険条例第17条及び第18条に係る改正規定並びに第2条の規定は、昭和51年4月1日から施行する。
2 第1条中川崎市国民健康保険条例第10条に係る改正規定及び第16条の2を削る規定は、昭和50年10月1日から適用する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正前の条例第16条の2の規定により、昭和50年10月1日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
4 第1条の規定による改正後の条例第17条及び第18条の規定は、昭和51年4月1日以後における出産に係る助産費又は死亡に係る葬祭費から適用する。
5 第1条の規定による改正後の条例附則第6項の規定は、昭和50年度分の保険料から適用する。
6 第2条の規定による改正前の条例附則第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合における昭和51年4月1日前までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年6月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例附則第2項の適用を受ける場合における昭和52年4月1日前までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年6月13日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の条例の規定により、昭和52年4月1日前までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年12月22日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の条例第17条及び第18条の規定は、昭和53年4月1日以後における出産に係る助産費又は死亡に係る葬祭費から適用する。
3 第2条の規定による改正前の条例附則第2項の適用を受ける場合における昭和53年4月1日前までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年3月16日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例附則第2項の適用を受ける場合における昭和54年4月1日前までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年12月22日条例第41号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、附則第5項に係る改正規定は、公布の日から施行する。(昭和55年1月14日規則第1号で昭和55年4月1日から施行)
附 則(昭和55年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の条例第17条第1項及び第18条の規定は、昭和55年4月1日以後における出産に係る助産費又は死亡に係る葬祭費から適用する。
3 第1条の規定による改正後の条例第17条第2項の規定は、この条例施行の日から起算して6月を経過した日以後の出産から適用する。
4 第2条の規定による改正前の条例附則第2項の適用を受ける場合における昭和55年4月1日前までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の条例附則第2項の適用を受ける場合における昭和56年4月1日前までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年7月4日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の条例第17条第1項及び第18条の規定は、昭和57年4月1日以後における出産に係る助産費又は死亡に係る葬祭費から適用する。
3 第2条の規定による改正前の条例附則第2項の適用を受ける場合における昭和57年4月1日前までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年6月18日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例附則第7項の規定は、昭和57年度分の保険料について適用し、昭和56年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年12月24日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(川崎市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
3 被保険者であって老人保健法第25条第1項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費の支給については、なお従前の例による。
4 第3条の規定による改正後の条例第25条の2の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年3月18日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例附則第2項の適用を受ける場合における昭和58年4月1日前までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年7月19日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例附則第7項の規定は、昭和58年度分の保険料について適用し、昭和57年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の条例第33条の2又は第2条の規定による改正前の条例附則第2項の適用を受ける場合における昭和59年4月1日前までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年6月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第32条第2項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例附則第7項の規定は、昭和59年度分の保険料について適用し、昭和58年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月29日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和59年9月29日規則第71号で昭和59年10月1日から施行)
(経過措置)
2 改正後の条例第25条の2から第29条まで、第32条及び第33条の2の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の条例附則第3項の規定は、昭和60年度に賦課すべき保険料について適用し、昭和59年度までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例附則第3項の規定は、昭和61年度に賦課すべき保険料について適用し、昭和60年度までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年6月24日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、昭和61年度分の保険料について適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は昭和62年6月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の条例附則第3項の規定は、昭和62年度に賦課すべき保険料について適用し、昭和61年度までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年7月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、昭和62年度分の保険料について適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年12月22日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第17条第1項の規定は、昭和63年4月1日以後における出産に係る助産費から適用する。
3 改正後の条例第26条から第29条までの規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例附則第7項の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第28条の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年6月19日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例附則第3項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例附則第6項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第28条の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年7月15日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第33条の2の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第17条第1項及び第18条の規定は、この条例の施行の日以後における出産に係る助産費又は死亡に係る葬祭費から適用する。
3 改正後の条例第28条の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第28条の規定は、平成5年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年12月24日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の条例の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第28条の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る給付については、なお従前の例による。
3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、改正後の条例(以下「新条例」という。)第11条第1項第5号に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除き、改正法附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、改正法附則第4条第1項に規定する付添看護を受けたときは、平成8年3月31日(同項の規定による都道府県知事の承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新条例第14条に規定する療養の給付等とみなして同条の規定を適用する。
4 新条例第17条第1項の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第25条の2及び第28条の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 改正前の条例附則第7項の規定の適用を受ける場合における平成5年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年6月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第10条第3号及び第19条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における同条に規定する医療等に係る被保険者から適用する。
3 施行日前に行われた改正前の条例第16条第2項の規定による医療に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第28条の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年6月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月24日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第29条第1項の規定は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第28条の規定は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年8月1日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月16日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例附則第6項の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月19日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた改正前の条例第16条第3項の規定による医療又は治療に係る一部負担金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例附則第9項の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年7月7日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例附則第8項の規定の適用を受ける場合における平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第12条から第25条までの規定及び第27条から第29条までの規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 改正後の条例附則第9項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成12年7月10日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例附則第7項の規定は、平成14年度分の保険料から適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月18日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第13条、第24条及び附則第2項の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 改正前の条例(以下「旧条例」という。)附則第9項の規定により読み替えて適用される旧条例第13条の規定による平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
4 平成15年度分の保険料について新条例第13条の規定を適用する場合においては、同条第2号に規定する額については、同号の規定にかかわらず、平成15年度分の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による拠出金の納付に要する費用の見込額から次に掲げる額の見込額の合算額を控除した額とする。
(1) 平成15年度分の老人保健法の規定による拠出金の納付に要する費用に係る国の負担金の額
(2) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第28条第2項第2号に掲げる額
5 平成16年度分の保険料について新条例第13条の規定を適用する場合においては、同条第2号に規定する額については、同号の規定にかかわらず、平成16年度分の老人保健法の規定による拠出金の納付に要する費用の見込額から次に掲げる額の見込額の合算額を控除した額とする。
(1) 平成16年度分の老人保健法の規定による拠出金の納付に要する費用に係る国の負担金の額
(2) 健康保険法等の一部を改正する法律附則第29条第2項第2号に掲げる額
附 則(平成15年10月3日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成16年度分の保険料から適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例附則第9項及び第10項の規定は、平成16年度分の保険料から適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第14条第2項及び第18条の規定は、平成17年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年7月1日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成17年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月23日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第7項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条第1項に規定する医療に係る改正前の条例第8条第1項の規定による結核・精神医療付加金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月28日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成19年度分の保険料から適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月21日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後における出産に係る出産育児一時金又は死亡に係る葬祭費から適用する。
附 則(平成19年3月20日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第21項を附則第23項とし、附則第20項の次に2項を加える改正規定及び附則第4項の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第106号)附則第2条の規定による廃止前の結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項又は第35条第1項に規定する医療等に係る改正前の条例第8条第1項の規定による結核・精神医療付加金の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の条例(以下「新条例」という。)第13条第1号及び第24条の規定は、平成19年度分の保険料から適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。
4 新条例附則第21項及び第22項の規定は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月19日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の条例(次項において「新条例」という。)の規定中保険料に関する部分は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後における死亡に係る葬祭費の支給について適用し、施行日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
4 第2条の規定の施行の日前に受けた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項若しくは第37条の2第1項に規定する医療(同法第37条第1項に規定する医療にあっては、結核に係るものに限る。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項若しくは第29条の2第1項に規定する医療等又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する指定自立支援医療(障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第1条第3号に規定する精神通院医療に限る。)に係る第2条の規定による改正前の条例第8条第1項の規定による結核・精神医療付加金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月18日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後における出産に係る出産育児一時金から適用する。
附 則(平成21年3月26日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日条例第27号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成22年度分の保険料から適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成22年度分の保険料から適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日の前日において改正前の条例第39条第2項の規定により保険料の減免を受けている者は、新条例附則第5項の規定により読み替えて適用する新条例第39条第2項の規定により保険料の減免を受けたものとみなす。
附 則(平成22年6月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後における出産に係る出産育児一時金から適用する。
附 則(平成24年3月19日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月22日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第18条第1項第3号及び第24条第1項第3号の規定は、平成25年度分の保険料から適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年10月8日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中第35条ただし書を削り、同条に後段を加える改正規定、同条に3項を加える改正規定及び第36条第1項の改正規定、第2条中第6条ただし書を削り、同条に後段を加える改正規定及び同条に3項を加える改正規定並びに第3条中第15条ただし書を削り、同条に後段を加える改正規定及び同条に3項を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市国民健康保険条例附則第11項の規定、第2条の規定による改正後の川崎市後期高齢者の医療に関する条例附則第3項の規定及び第3条の規定による改正後の川崎市介護保険条例附則第30項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成26年度分の保険料から適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月23日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第14条第2項及び第32条第1項第1号の規定(特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額に関する部分を除く。)は、平成29年度分の保険料から適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第14条第2項及び第32条第1項第1号の規定(特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額に関する部分に限る。)は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号から第3号までの改正規定は、平成31年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第12条、第13条、第19条及び第25条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月17日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川崎市債権管理条例、川崎市国民健康保険条例、川崎市後期高齢者医療に関する条例及び川崎市介護保険条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、令和4年度分の保険料から適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後における出産に係る出産育児一時金から適用する。
附 則(令和5年12月20日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第32条の3の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月28日条例第46号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月29日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。