川崎市条例評価

全1396本

川崎市上下水道局公印規程

読み: かわさきしじょうげすいどうきょくこういんきてい (確度: 1)
所管部署(推定): 上下水道局庶務課 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 16:30:41 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
80 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
公文書の真正性を担保し、行政の責任所在を明確にするための基幹的な内部事務規定である。実務的で生活インフラ(上下水道)の運営に直結する事務であり、必要性は高いが、デジタル化によるさらなる効率化の余地があるためB分類とした。
川崎市上下水道局公印規程
昭和32年5月1日水道部規程第2号 (1957-05-01)
○川崎市上下水道局公印規程
昭和32年5月1日水道部規程第2号
川崎市上下水道局公印規程
(根拠)
第1条 上下水道局公印については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種別)
第2条 公印は、局名又は職名をもって発する公文書に用いるものとし、その種別は、次のとおりとする。
(1) 局印
(2) 管理者印
(3) 納入通知書専用管理者印
(4) 領収書専用管理者印
(5) 道路申請専用管理者印
(6) 契約書財務課専用管理者印
(7) 部及び課長印
(8) 企業出納員印
(9) 分任企業出納員印
(10) 局割印
(公印の使用及び保管)
第3条 公印は、押印を要する文書に決裁済公文書その他の審査に必要となる文書を添えて当該公印を管守する課、所、センター及び場(以下「所管課」という。)の文書主任(庶務課において管守する公印にあっては、庶務課長が指名する者、財務課において管守する公印にあっては、財務課長が指名する者)の審査を受けたのちでなければこれを使用することができない。
2 所管課の長(以下「所管課長」という。)は、公印をすべて錠のかかる箱に納め、執務時限後はかぎをおろし、保管箱は金庫その他錠のかかる場所に確納する等、保管の確実を期さなければならない。
(管守の区分)
第4条 局印、管理者印、納入通知書専用管理者印、領収書専用管理者印、部長印、課長印及び局割印は庶務課において管守する。
2 契約書財務課専用管理者印及び企業出納員印は、財務課において管守する。
(新調、改刻又は廃棄)
第5条 公印を新たに調製、改刻若しくは廃棄又は印影の印刷をしようとするときは、庶務課長に合議しなければならない。
2 電子計算機に記録された公印の印影(以下「電子印影」という。)を使用しようとするときは、その使用について庶務課長の承認を受けなければならない。
(印肉、字体及び印影)
第6条 印肉は、朱肉を用いる。
2 字体は、てん書とする。
3 印影の形式及び寸法は、別表による。
(印影の印刷)
第7条 管理者印の押印を要する文書のうち、庶務課長の承認を得て公印の印影を当該文書に印刷することをもって、管理者印の押印に代えることができる。
(1) 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書
(2) その他特に必要と認められるもの
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、印影印刷申込書(第1号様式)により庶務課に申込み、その承認を得なければならない。
3 前項の承認を得た者(以下「印影印刷使用者」という。)は、印刷に使用する印影の原版を庶務課から受領し、印影の印刷を正確に行うとともに、印影の印刷が終了したときは、速やかに当該原版を庶務課に返還しなければならない。
4 印影印刷使用者は、印影印刷管理簿(第2号様式)により、印影を印刷した文書の使用状況を明らかにしておかなければならない。
5 印影印刷使用者は、印影を印刷した文書が不用となったときは、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(電子印影の使用)
第8条 電子計算機を利用して作成する文書で管理者印の押印を要するもののうち、特に必要と認められるものについては、電子印影を当該文書に打ち出すことにより、管理者の押印に代えることができる。
2 前項の規定により管理者の押印に代えて電子印影を使用しようとするときは、電子計算機への印影の記録は正確に行わなければならない。
3 使用する必要がなくなった電子印影は、直ちに電子計算機から消去しなければならない。
4 前項の規定により電子印影を消去したときは、その旨を速やかに庶務課長に届け出なければならない。
(公印台帳)
第9条 庶務課長は、公印を整理するため公印台帳(第3号様式)を備え、すべての公印を登載しなければならない。
(不用公印の保存等)
第10条 所管課長は、その管守する公印が改刻又は廃止等のため不用となったときは、その印章を速やかに庶務課長に引き継がなければならない。
2 庶務課長は、前項の規定により引き継いだ印章について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間保存するものとする。
(1) 管理者印 永年
(2) 管理者印以外の公印 前項の規定により引き継いだときから10年
3 庶務課長は、前項の期間を経過した印章を焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(事故報告)
第11条 所管課長は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、事故の状況を速やかに庶務課長を経て管理者に報告しなければならない。
(使用状況等の調査)
第12条 庶務課長は、公印の保管、使用状況等必要事項を適宜に調査することができる。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の日において現に使用している公印は、この規程により、調製したものとみなす。
附 則(昭和34年8月11日水道局規程第7号)
この規程は、昭和34年8月11日から施行する。
附 則(昭和36年3月30日水道局規程第6号)
この規程は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年1月5日水道局規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
附 則(昭和38年7月8日水道局規程第13号)
この改正規程は、昭和38年8月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月10日水道局規程第1号)
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年11月1日水道局規程第16号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年1月4日水道局規程第4号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附 則(昭和41年4月11日水道局規程第17号)
この改正規程は、昭和41年5月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日水道局規程第37号)
この改正規程は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和56年5月30日水道局規程第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の川崎市水道局公印規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正のうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年12月22日水道局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日水道局規程第13号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日水道局規程第9号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日水道局規程第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日水道局規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第10号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日上下水道局規程第10号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日上下水道局規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日上下水道局規程第13号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月24日上下水道局規程第29号)
この規程は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)

方30ミリメートル

方21ミリメートル

方21ミリメートル

方21ミリメートル

方21ミリメートル

方21ミリメートル

方20ミリメートル

方20ミリメートル

方20ミリメートル

方18ミリメートル

縦35ミリメートル 横20ミリメートル

第1号様式
第2号様式
第3号様式