川崎港港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制等に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 港湾法に基づき、港湾区域内の占用や工事を管理する実務的な規則である。理念先行の条文はなく、具体的な許可基準と料金徴収を定めているため、基幹的な事務として評価できるが、手続きの簡素化の余地がある。
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川崎港港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制等に関する規則
昭和32年7月2日規則第18号 (1957-07-02)
○川崎港港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制等に関する規則
昭和32年7月2日規則第18号
川崎港港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制等に関する規則
(趣旨)
第1条 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)の規定による川崎港港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制等に関しては、法、港湾法施行令(昭和26年政令第4号。以下「政令」という。)及び川崎港港湾区域内の水域の占用料及び土砂採取料徴収条例(平成12年川崎市条例第32号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(占用の許可期間)
第2条 法第37条第1項第1号の水域の占用の許可の期間は、5年以内において市長が定める。
(占用の許可申請)
第3条 法第37条第1項第1号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 占用の目的
(2) 占用する場所及びその面積
(3) 占用の期間
(4) 工作物、物件又は施設を設置する場合には第5条第1項第1号から第5号までに掲げる事項
(5) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 占用の場所を示す図面及び求積図
(2) 工作物、物件又は施設を設置する場合には第5条第2項各号に掲げる書類
(3) 占用に直接利害関係を有する者があるときはその承諾書
(土砂の採取の許可申請)
第4条 法第37条第1項第2号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 採取の目的
(2) 採取する場所及びその面積
(3) 採取する期間
(4) 採取する方法
(5) 採取する量
(6) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2 前項の申請書には次の書類を添付しなければならない。
(1) 採取する場所を示す図面
(2) 採取量の計算書
(3) 採取に直接利害関係を有する者があるときはその承諾書
(工事の許可申請)
第5条 法第37条第1項第3号又は政令第14条第1号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 工事の目的
(2) 工事を施行する場所及びその面積
(3) 工事に着手する時期及び完成予定年月日
(4) 工事に係る工作物、物件又は施設の構造及び1平方メートル当たりの載荷重
(5) 工事の実施方法
(6) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2 前項の申請書には次の書類を添付しなければならない。
(1) 工事を施行する場所を示す図面
(2) 工事の設計図書
(3) 工事に関し直接利害関係を有する者があるときはその承諾書
3 政令第14条第1号の港湾管理者が指定する護岸、堤防、岸壁、桟橋及び物揚場並びに港湾管理者が指定する重量は、市長が定め、その旨を告示する。
(投棄の許可申請)
第6条 政令第14条第2号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 投棄する目的
(2) 投棄する場所及びその面積
(3) 投棄する廃物の種類及びその性質
(4) 投棄する期間
(5) 投棄する方法
(6) 投棄する量
(7) 投棄することにより港湾区域に及ぼす影響の有無
(8) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2 前項の申請書には次の書類を添付しなければならない。
(1) 投棄する場所を示す図面
(2) 投棄に直接利害関係を有する者があるときはその承諾書
3 政令第14条第2号の港湾管理者が指定する廃物は、汚水、残さい、残土その他これらに類するものをいう。
(揚水施設の許可申請)
第6条の2 政令第14条第3号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 工事を施行する場所及びその面積
(2) 工事に着手する時期及び完成予定年月日
(3) 工事の実施方法
(4) 揚水施設の目的
(5) 揚水施設を建設し、又は改良する場所及びその面積
(6) 揚水施設の構造及び能力
(7) ストレーナーの位置
(8) 揚水機の吐出口の断面積
(9) 原動機の定格出力
(10) 地下水を採取する期間
(11) 1月間を平均した1日当たりの最大揚水量
(12) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2 前項の申請書には次の書類を添付しなければならない。
(1) 工事を施行する場所を示す図面
(2) 工事の設計図書
(3) 揚水施設を建設し、又は改良する場所を示す図面
(4) 工事又は揚水施設に関し直接利害関係を有する者があるときはその承諾書
3 政令第14条第3号の港湾管理者が指定する位置は、地表から深さ3,000メートルとする。
(変更の許可等)
第7条 法第37条第1項の規定による許可を受けた者が、第3条第1項各号、第4条第1項各号、第5条第1項各号、第6条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、許可申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)の変更については、届出をもって足りるものとする。
(権利義務の承継の届出)
第8条 法第37条第1項の規定による許可を受けた者が死亡し、合併により消滅し、又は分割(当該許可を受けた行為に係る事業を承継させるものに限る。)をしたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該許可を受けた行為を引き続き行う相続人を選定したときはその者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は、その死亡、合併又は分割の日から1月以内に、その事実を証明する書類を添えてその旨を市長に届け出なければならない。
(占用料及び土砂採取料の納付)
第9条 条例第2条の規定による占用料及び土砂採取料は、1年分又は1年未満のものを、市長の定める期間内に納付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、分割して納付させることができる。
(占用料及び土砂採取料の減免)
第10条 条例第3条の規定により、占用料又は土砂採取料を減額し、又は免除することができる場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は航行補助施設の建設、改良、維持又は復旧の工事のため法第37条第1項第1号の行為を行う場合
(2) 営利を目的としない公益事業の用に供する目的をもって法第37条第1項第1号又は第2号の行為を行う場合
(3) その他特に市長が必要があると認めた場合
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、港湾局長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 川崎港水域占用規則(昭和26年川崎市規則第16号)
(2) 川崎港内土砂採取規則(昭和26年川崎市規則第18号)
(3) 川崎港工事施行規則(昭和26年川崎市規則第17号)
3 この規則により許可を受け、又は届出をしなければならない事項で従前の規則により許可を受け、又は届出をし、その後事情の変更していないものは、この規則により当該許可を受け、又は届出をしたものとみなす。
附 則(昭和32年12月27日規則第33号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年12月26日規則第54号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月13日規則第9号)
この改正規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月15日規則第7号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月25日規則第14号)
この改正規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年1月30日規則第2号)
この改正規則は、昭和49年2月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月29日規則第22号)
この改正規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月1日規則第82号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月7日規則第15号)
この改正規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第43号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第48号)
この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月24日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に占用許可を受けている場合にあっては、当該占用許可の期間(当該期間が平成5年度以降にわたる場合においては、当該期間のうち、平成5年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日規則第73号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条の2及び第7条の規定は、この規則の施行の日前に着手した揚水施設の建設又は改良については、適用しない。