川崎市条例評価

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川崎市都市公園条例施行規則

読み: かわさきしとしこうえんじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 建設緑政局 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり重複疑い
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
都市公園の管理運営に関する実務規定であり、自治体の基幹的な事務に該当する。一方で、指定管理者選定における委員会設置や、裁量的な減免規定など、行政コストの増大と不透明な運用を許容する条項が含まれているため、効率化の余地が大きい。
川崎市都市公園条例施行規則
昭和32年3月29日規則第6号 (1957-03-29)
○川崎市都市公園条例施行規則
昭和32年3月29日規則第6号
川崎市都市公園条例施行規則
(定義)
第1条 この規則で「条例」とは、川崎市都市公園条例(昭和32年川崎市条例第6号)をいう。
(事務の委任)
第1条の2 次に掲げる事務は、川崎市霊園事務所長及び川崎市夢見ケ崎動物公園長並びに区役所道路公園センターの管理事務を担当する担当課長(以下「担当課長」という。)に委任する。ただし、第2号に規定する事務にあっては、川崎市霊園事務所長及び川崎市夢見ケ崎動物公園長を除く。
(1) 条例第3条第1項又は同条第3項の規定による許可に関すること。
(2) 条例第7条第1項の規定による承認に関すること。
(3) 条例第21条第1項の規定による使用料(条例第12条第1項の使用料を除く。)の減免に関すること。
(4) 条例第22条第1項及び第2項の規定による許可の取消しその他の監督処分に関すること。
(行為の許可)
第2条 条例第3条第2項の規定による申請書は、別記第1号様式による。
2 条例第3条第3項の規定による申請書は、別記第3号様式の3による。
(使用料)
第3条 条例第3条第6項の規定による使用料は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1日につき

1,010円

業として行う写真の撮影その他これに類する行為

1日につき

5,090円

業として行う映画の撮影その他これに類する行為

1日につき

10,180円

興行

1日1平方メートルにつき

10円

競技会、集会その他これらに類する催し

1日につき

1,010円

展示会その他これに類する催し

1日につき

2,540円

2 使用料は、許可の日から起算して30日以内に徴収する。
第4条 削除
(有料施設の利用手続)
第5条 条例第7条第1項の規定により、条例第6条第1項に規定する有料施設(以下「有料施設」という。)を専用利用しようとする者は、有料施設利用承認申請書(第2号様式の1)を提出しなければならない。ただし、担当課長が特に認める場合は、口頭で申請することができる。
2 前項の規定にかかわらず、川崎市公共施設利用予約システム(以下「予約システム」という。)を利用する場合にあっては、別に定めるところにより申請することができる。
3 担当課長は、第1項の規定により申請した者に有料施設の利用を承認したときは、有料施設利用券(第2号様式の2)を交付する。ただし、予約システムを利用する場合にあっては、この限りでない。
4 有料施設を個人利用しようとする者は、口頭で利用の承認を申請しなければならない。
5 担当課長は、前項の規定により申請した者に有料施設の利用を承認したときは個人利用券(第2号様式の3及び第2号様式の4)を交付する。
(有料施設の使用料)
第6条 条例第8条第1項の規定による使用料は、次のとおりとする。
有料施設の使用料

種別

専用使用料

個人使用料

単位

金額

単位

金額

陸上競技場

1回

(4時間以内)

910円

多摩川緑地

古市場

野球場

御幸

(2時間以内)

2,540円

とんびいけ

(  同  )

2,540円

多摩川緑地

上平間

(  同  )

500円

丸子橋

(  同  )

2,540円

上丸子天神町第1

(  同  )

500円

上丸子天神町第2

(  同  )

500円

上丸子天神町第3

(  同  )

500円

上丸子天神町第4

(  同  )

500円

北見方第1

(  同  )

500円

北見方第2

(  同  )

500円

諏訪

(  同  )

500円

二子第1

(  同  )

500円

二子第2

(  同  )

500円

宇奈根第1

(  同  )

500円

宇奈根第2

(  同  )

500円

野球場

照明施設

(1時間以内)

6,110円

御幸

とんびいけ

サッカー場

(2時間以内)

500円

多摩川緑地

上平間

古市場

テニスコート

1面

1回

(1時間以内)

760円

とんびいけ

水泳プール

1回

(4時間以内)

18,330円

1人1回

大師

15歳以上の者

300円

平間

3歳以上15歳未満の者(中学生を含む。)

100円

小倉西

稲田

野外音楽堂

(  同  )

6,350円

2 前項に定めるもののほか、入場料その他これに類する料金を徴収して有料施設を利用する場合の使用料の額は、前項の表に定める使用料の5倍(学生、生徒及び児童の競技に利用する場合にあっては3倍)に相当する額とする。
3 前2項の使用料は、利用券交付の際徴収する。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(公園施設の設置又は管理の許可申請書等)
第7条 条例第9条第1号の規定による設置の許可申請書は別記第3号様式の1、同条第2号の規定による管理の許可申請書は別記第3号様式の2、同条第3号の規定による変更の許可申請書は別記第3号様式の3による。
(許可の手数料)
第8条 条例第10条の規定による手数料は、1件につき、1,000円とする。
(保証金)
第9条 条例第11条第2項の規定による保証金の額は、設置の場合は工事費の100分の10とし、管理の場合は、そのつど市長が定める。
2 前項の保証金は、設置の場合は完成のとき、管理の場合は期間満了のとき還付する。
(管理許可等の使用料)
第10条 条例第12条第1項の規定による使用料は、次のとおりとする。

種別

単位

金額

公園施設を設ける場合

公園施設を管理する場合

駐車場

1月1平方メートルにつき

100円

150円

売店

レストハウス

1月1平方メートルにつき

100円

100円

その他

市長がその都度定める。

2 前項の使用料は、当該許可の期間が1年以内のものについては許可の日から起算して30日以内に徴収するものとし、当該許可の期間が1年を超えるものについては会計年度の初年度に係る使用料を許可の日から起算して30日以内に、次年度以降に係る使用料を当該年度の4月30日までにそれぞれ徴収するものとする。ただし、当該使用料が多額であるときその他特別な理由があると市長が認めたときは、当該年度分の使用料を4回以内に分割し、市長が別に定める日までに徴収することができる。
(公園施設設置又は管理の休止申請及び廃止届)
第11条 条例第13条第1項の規定による許可申請書は、別記第4号様式の1による。
2 条例第13条第2項の規定による届出書は、別記第4号様式の2による。
(占用の申請)
第12条 条例第14条の規定による許可申請書は、別記第5号様式による。
(物件を設けない占用)
第13条 条例第16条第1項の規定による許可申請書は、別記第6号様式による。
(占用料)
第14条 条例第17条第1項の規定による占用料は、次のとおりとする。
占用料

種別

単位

金額

電柱その他これに類するもの(支線、支柱及び支線柱を含む。)

第1種電柱

1月1本につき

280円

第2種電柱

440円

第3種電柱

590円

第1種電話柱

250円

第2種電話柱

410円

第3種電話柱

560円

その他の柱類

25円

電線その他これに類するもの

共架電線その他上空に設ける線類

1月1メートルにつき

3円

地下電線その他地下に設ける線類

2円

鉄塔

1月1平方メートルにつき

510円

変圧塔

1月1個につき

510円

簡易型携帯電話システム無線基地局

1月1個につき

250円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

1月1メートルにつき

26円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

37円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

55円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

74円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

110円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

150円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

260円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

370円

外径が1メートル以上のもの

740円

通路、鉄道、軌道、公共駐車場、防火用貯水槽、下水道施設等で地下に設けられるもの

1月1平方メートルにつき

300円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1月1個につき

210円

公衆電話所

1月1個につき

510円

標識

1月1本につき

410円

橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの

1月1平方メートルにつき

840円

天体、気象又は土地観測施設

1月1平方メートルにつき

200円

工事用施設及び工事用材料置場

1月1平方メートルにつき

1,280円

競技会、展示会その他これらに類する催しを行う際一時的に掲出する広告物

看板、横断幕その他これらに類するもの

1枚の表示面積1日1平方メートルにつき

3,400円

広告塔、アーチその他これらに類するもの

1日1点につき

11,300円

自転車駐車場

1月1平方メートルにつき

当該都市公園の1平方メートル当たりの土地の価額に0.0025を乗じて得た額

地域における催しに関する情報を提供するための看板

1月1平方メートルにつき

320円

地域における催しに関する情報を提供するための広告塔

1月1平方メートルにつき

1,500円

保育所その他の社会福祉施設(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第12条第3項第1号から第5号までに掲げるものに限る。)

1月1平方メートルにつき

当該都市公園の1平方メートル当たりの土地の価額に0.0025を乗じて得た額

その他の占用物件

前各項類似の項目に準じて市長が定める。

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 都市公園の1平方メートル当たりの土地の価額は、公有財産台帳(川崎市財産規則(昭和39年川崎市規則第33号)第44条第1項第1号に規定する公有財産台帳をいう。以下同じ。)に記録された当該都市公園の土地の価額を地積で除して得た額とする。ただし、当該都市公園の土地が公有財産台帳に記録されていない場合は、当該都市公園の近傍類似の土地の時価によるものとする。

5 算出した占用料の額(占用料の額を算出する基礎となる期間が1月未満である場合にあっては、条例第17条第2項の規定により算出した額)に、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 第10条第2項の規定は、前項の占用料の徴収について準用する。
(公告)
第14条の2 市長は、条例第18条の2第1項の規定により都市公園又はその一部の区域の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる都市公園又はその一部の区域の名称及び所在地
(2) 条例第18条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第18条の2第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第14条の3 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第18条の2第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の都市公園又はその一部の区域の管理に係る事業計画書及び収支予算書又は経費見積書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第14条の4 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第18条の2第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、都市公園又はその一部の区域の管理を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第14条の2の規定による公告を行う。
(通知)
第14条の5 市長は、条例第18条の2第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(第7号様式)により通知する。
(協定)
第14条の6 指定管理者は、市長と都市公園又はその一部の区域の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 有料施設の利用の承認に関する事項
(3) 利用に係る料金及び納付金に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(公募対象公園施設設置等予定者選定委員会)
第14条の7 川崎市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
4 委員会は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
5 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 委員会の庶務は、建設緑政局において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(使用料等の返還)
第15条 条例第20条第1項ただし書の規定による市長の認める理由は、次のとおりとする。
(1) 天候その他不可抗力により、使用又は利用をすることができないとき。
(2) 公益上の必要又は市の都合により、使用若しくは利用を停止し、又は許可若しくは承認(条例第7条第2項の承認を除く。以下この項において同じ。)を取り消したとき。
(3) 承認を受けた者が、利用予定日の3日前(野球場又は野球場照明施設を利用する場合にあっては、7日前)までに承認の取消しを申し出たとき。
(4) その他市長が返還するのを適当と認めるとき。
2 条例第20条第2項ただし書の規定による市長の定める基準は、次のとおりとする。
(1) 天候その他不可抗力により、利用することができないとき。
(2) 公益上の必要又は市若しくは指定管理者の都合により、利用を停止し、又は承認(条例第7条第2項の承認に限る。以下この項において同じ。)を取り消したとき。
(3) 承認を受けた者が、利用予定日の3日前(野球場、野球場照明施設、野球場会議室、野球場シャワー室、野球場ロッカー室、野球場関係者室又は屋内野球練習場を利用する場合にあっては、7日前)までに承認の取消しを申し出たとき。
(4) その他市長が返還するのを適当と認めるとき。
(使用料等の減免)
第16条 条例第21条第1項の規定による減免は、次のとおりとする。
減額
(1) 学校生徒の運動会、競技会その他の会合に使用又は利用をするとき。
(2) 公益を増進するものと認めるとき。
(3) その他市長(条例第3条第6項の使用料にあっては川崎市霊園事務所長若しくは川崎市夢見ヶ崎動物公園長又は担当課長、条例第8条第1項の使用料にあっては担当課長。以下この項において同じ。)が減額するのを適当と認めるとき。
免除
(1) 市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定は、条例第21条第2項の規定による市長の定める基準について準用する。
(保管工作物等一覧簿)
第17条 条例第24条第2項の保管工作物等一覧簿は、別記第8号様式によるものとする。
(受領書)
第18条 条例第27条の受領書は、別記第9号様式によるものとする。
(委任)
第19条 この規則の施行について必要な事項は、建設緑政局長又は担当課長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
(関係細則及び規程の廃止)
2 川崎市公園使用条例施行細則(昭和15年川崎市告示第165号)及び川崎市公園管理規程(昭和15年川崎市規則第6号)は、廃止する。
附 則(昭和34年3月30日規則第16号)
この改正規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年3月31日規則第14号)
この改正規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日規則第35号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年11月28日規則第69号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年4月16日規則第27号)
この改正規則は、昭和38年6月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日規則第25号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年5月25日規則第39号)
この改正規則は、昭和40年6月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月31日規則第16号)
この改正規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年11月15日規則第66号)
この改正規則は、昭和42年12月1日から施行する。
附 則(昭和43年6月21日規則第62号)
この改正規則は、昭和43年7月10日から施行する。
附 則(昭和43年9月11日規則第78号)
この改正規則は、昭和43年10月1日から施行する。
附 則(昭和44年4月17日規則第39号)
この改正規則は、昭和44年5月1日から施行する。
附 則(昭和45年7月1日規則第78号)
この改正規則は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年7月8日規則第40号)
この改正規則は、昭和46年7月10日から施行する。
附 則(昭和46年8月1日規則第46号)
この改正規則は、昭和46年8月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日規則第69号)
この改正規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第82号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年7月10日規則第131号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月26日規則第59号)
この改正規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月20日規則第139号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月27日規則第54号)
この改正規則は、昭和50年7月10日から施行する。
附 則(昭和51年3月29日規則第18号)
この改正規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年1月24日規則第7号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和52年1月25日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、既に公園施設の設置又は管理の許可を受けている者の当該許可に係る使用料の額及び徴収方法については、改正後の第10条の規定にかかわらず、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。
附 則(昭和52年3月25日規則第28号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、既に公園の一時使用、有料施設の使用又は公園の占用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料又は占用料の額については、改正後の第3条、第6条及び第14条の規定にかかわらず、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。
附 則(昭和53年3月30日規則第14号)
この改正規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年5月9日規則第46号)
この改正規則は、昭和53年5月10日から施行する。
附 則(昭和54年3月23日規則第9号)
この改正規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月9日規則第29号)
この改正規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月16日規則第46号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、既に公園の占用の許可を受けている者の当該許可に係る占用料の額及び徴収方法については、改正後の第14条の規定にかかわらず、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。
附 則(昭和57年4月10日規則第46号)
この改正規則は、昭和57年4月24日から施行する。
附 則(昭和57年6月21日規則第78号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年9月30日規則第104号)
この改正規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年5月31日規則第51号)
この改正規則は、昭和58年6月5日から施行する。
附 則(昭和59年2月23日規則第3号)
この改正規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第40号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に占用の許可を受けている者の当該許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年6月29日規則第66号)
この改正規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月17日規則第57号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和63年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成元年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この改正規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該占用許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成元年9月28日規則第63号)
(施行期日)
1 この改正規則は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により交付した第2号様式の2及び第2号様式の20で、この改正規則施行の日以後の使用に係るものについては、改正後の規則第2号様式の2及び第2号様式の20とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成4年2月10日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成5年3月26日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成7年9月27日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている者の当該使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該占用許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則第1号様式により申請がなされているものについては、改正後の規則第1号様式により申請がなされているものとみなす。
4 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年6月30日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に市長が行った行為又は市長に対して行われた行為で現に効力を有するもののうち、改正後の規則の規定により課長、所長又は館長(以下「課長等」という。)に委任した事務については、課長等が行った行為又は課長等に対して行われた行為とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年9月30日規則第88号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年11月1日から施行する。
(経過措置)
3 第7条の規定による改正後の川崎市余熱利用市民施設条例施行規則の規定中ゲートボール場に関する部分、第8条の規定による改正後の川崎市都市公園条例施行規則の規定、第9条の規定による改正後の川崎市等々力緑地中央スポーツ広場条例施行規則の規定(第10条第4号の規定を除く。)並びに第10条の規定による改正後の川崎市港湾振興会館条例施行規則の規定中庭球場及び庭球場照明施設に関する部分は、平成11年12月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付した第2号様式の2(1)、第2号様式の2(3)及び第2号様式の20で、この規則の施行の日以後の使用に係るものについては、改正後の規則第2号様式の2(1)、第2号様式の2(2)及び第2号様式の16とみなす。
4 旧規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年6月25日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係るものから適用し、施行日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成15年7月4日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年1月23日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成16年12月16日規則第104号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月17日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年7月1日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第14条の次に5条を加える改正規定及び第6号様式の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附 則(平成20年7月30日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月29日規則第59号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日規則第86号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成24年3月30日規則第36号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第48号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第14号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第47号)
この規則は、平成26年4月19日から施行する。
附 則(平成27年1月16日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月12日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年3月13日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条第1項の表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年8月27日規則第64号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第46号)
この規則は、平成28年4月10日から施行する。
附 則(平成28年12月19日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月15日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の表の改正規定(弓道場の項を削る部分を除く。)、第2号様式の5及び第2号様式の6の改正規定については、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年8月31日規則第65号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第30号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。
附 則(令和2年7月31日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年12月17日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日規則第41号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月2日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている者の当該使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年12月20日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年10月29日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第45号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式の1
第2号様式の2
第2号様式の3及び第2号様式の4 省略
第3号様式の1
第3号様式の2
第3号様式の3
第4号様式の1
第4号様式の2
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式