川崎河港条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 80 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 河港という公共インフラの適正管理と使用料徴収を目的とした実務的規則であり、自治体事務として妥当。無駄な理念条項や相談事業、会議体が含まれておらず、合理的精神に合致する。
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川崎河港条例施行規則
昭和32年3月29日規則第5号 (1957-03-29)
○川崎河港条例施行規則
昭和32年3月29日規則第5号
川崎河港条例施行規則
(申請手続)
第1条 川崎河港条例(昭和32年川崎市条例第5号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく申請書は、別記様式によらなければならない。
(添附書類)
第2条 申請書は、次の各号に掲げる図書を添附しなければならない。
(1) 使用の位置を表示した図面(河港の見取図及び縮尺600分の1以上の平面図)
(2) 条例第5条の許可については、工作物、物件又は施設(以下「使用物件」という。)の設計書、仕様書及び図面。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。
(3) 他の法令等により官公署の許可、承認を必要とするものは、その許可書、承認書、若しくは確認書又はその写
(4) 使用が他の使用者に利害関係があると認められるときは、その同意書
(届出事項)
第3条 使用者及び保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(申請の競合した場合)
第4条 2人以上の者から同一箇所について使用の許可申請があった場合は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 申請書の受理した日が異るときは、先に受理したものから許否を決定する。
(2) 申請書の提出日が同じときは、その全部について審査の上許否を決定する。
(使用料)
第5条 条例第7条の規定による使用料は、次のとおりとする。
使用料 | 単位 | |
1等地 | 2等地 | |
180円 | 120円 | 1平方メートル月当たり |
(継続使用の手続)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用期間満了後引続き使用しようとするときは、その期間満了の20日前までに市長に提出して許可を受けなければならない。
(権利義務の承継)
第7条 相続又は法人の合併若しくは分割によって使用者の権利義務を承継した者は、遅滞なくその事実を証明する書類を添付し、市長にその旨を届け出なければならない。
(権利譲渡の禁止)
第8条 使用者は、その権利を他人に譲渡若しくは担保に供し、又はその施設を転貸してはならない。
(工事の届出)
第9条 使用物件の設置、修繕、改築、撤去又はこれによって必要を生じた工事(以下「工事」という。)に着手しようとする場合は、あらかじめ市長に届け出てその指示を受け、工事が竣功したときは、検査を受けなければならない。
附 則
1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
2 川崎河港使用条例第8条ニ依ル使用料(昭和2年川崎市告示第172号)は、廃止する。
附 則(昭和35年2月17日規則第4号)
この改正規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日規則第35号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年2月1日規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月25日規則第11号)
この改正規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月14日規則第18号)
この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月19日規則第10号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第5条の表の規定にかかわらず、昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間の河港使用料については、同表中「180円」とあるのは「100円」と、「120円」とあるのは「60円」とし、昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間の河港使用料については、同表中「180円」とあるのは「140円」と、「120円」とあるのは「90円」とする。
附 則(平成13年3月30日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。


