川崎市条例評価

全1396本

川崎河港条例

読み: かわさきかこうじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 港湾局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 16:13:03 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
物理的インフラ(岸壁・護岸・物揚場)の管理と使用料徴収を定めた実務的な条例であり、行政の肥大化を招く理念的・儀礼的要素が排除されているため。
川崎河港条例
昭和32年3月29日条例第5号 (1957-03-29)
○川崎河港条例
昭和32年3月29日条例第5号
川崎河港条例
(目的)
第1条 この条例は、川崎河港(川崎市川崎区港町66番地、川崎区鈴木町8番地)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の種類)
第2条 この条例において、川崎河港施設(以下「河港」という。)とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 岸壁
(2) 護岸
(3) 物揚場
(使用許可の申請)
第3条 河港を使用しようとする者は、市長に河港施設使用許可申請書(以下「申請書」という。)を提出して、許可を受けなければならない。
(使用許可の変更申請)
第4条 使用許可の変更をしようとするときは、変更予定期日の10日前までにあらためて申請書を市長に提出して、許可を受けなければならない。
(特殊設備の許可)
第5条 使用者が特殊の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
(使用期間)
第6条 使用期間は、3年以内とする。
(使用料)
第7条 使用許可を受けた者は、1月1平方メートル当たり180円の範囲内において市長の定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 公益上又は特別の事由があると認めるときは、市長は使用料を減免することができる。
(使用料の徴収方法)
第9条 使用料は、1年度分を、次の区分に従い徴収する。

第1期

4月10日まで

これらの日がその月の第2土曜日に当たるときは、当該日の翌々日までとする。

第2期

8月10日まで

第3期

12月10日まで

2 徴収期間の中途で使用許可を受けた者の使用料は、月割をもってその期の分を即時に徴収する。ただし、1月に満たない使用については、日割をもって徴収する。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めるとき又は使用許可を取り消した場合(次条に掲げるものを除く。)は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消等)
第11条 次の各号の一に該当するときは、市長は、使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は使用位置を変更させることができる。
(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。
(2) 不正の手段をもって使用許可を受けたとき。
(3) 使用料を納付しないとき。
(4) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(5) 管理上に支障があるとき。
(6) その他、市長において使用することが適当でないと認めるとき。
(損害の賠償)
第12条 使用者が河港若しくはその附属物件を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、市長の定めるところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。許可の条件に違反したために生ずる損害についても、また同様とする。
(原状の回復)
第13条 使用期間が満了し、若しくは使用を廃止するとき又は使用許可の取消があったときは、使用者は、直ちに、工作物その他の物件を撤去し、原状に回復した後に検査を受けなければならない。
(使用者の費用負担)
第14条 次の各号の一に該当するときは市長において執行し、その費用はすべて使用者の負担とする。
(1) 使用許可を受けないで搬入した物品を搬出しないとき。
(2) 使用期間が満了し、又は第11条の規定による処分を受けた後に搬入した物品を搬出し若しくはその設備を撤去しないとき。
(3) その他、この条例に基づく義務を履行しないとき。
(保証人)
第15条 市長は必要があると認めるときは、使用許可を受けた者から保証人を立てさせることができる。
(将来の使用制限)
第16条 この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わない者に対しては、以後その使用を許可しないことがある。
(その他必要事項)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 川崎河港使用条例(昭和2年川崎市条例第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に使用許可を受けている者は、この条例により許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年10月9日条例第39号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月8日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。