川崎市立高等学校の授業料等及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の入学選考料の徴収に関する条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 公立学校の運営における受益者負担を規定する実務的な規則であり、自治体運営の基幹業務に該当する。理念先行の条文はなく、徴収と減免の基準を明確に定めているため、効率化を前提とした維持が妥当である。
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川崎市立高等学校の授業料等及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の入学選考料の徴収に関する条例施行規則
昭和31年6月15日教委規則第4号 (1956-06-15)
○川崎市立高等学校の授業料等及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の入学選考料の徴収に関する条例施行規則
昭和31年6月15日教委規則第4号
川崎市立高等学校の授業料等及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の入学選考料の徴収に関する条例施行規則
(目的)
第1条 川崎市立高等学校の授業料等及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の入学選考料の徴収に関する条例(昭和23年川崎市条例第26号。以下「条例」という。)の施行については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(授業料の徴収)
第2条 授業料は、4月から9月までの月分の授業料を9月30日までに、10月から翌年3月までの月分の授業料を同年1月31日までに、それぞれ徴収する。
2 前項の規定は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第4条に規定する認定の申請をしている場合等他の制度により授業料に相当する金額を授業料に係る債権に充てることにより徴収することとなるときには適用しない。
(転入学等の場合の授業料)
第3条 前条の規定にかかわらず、学年の中途において入学、退学又は転学する者については、その初日において在学していない月分の授業料を徴収しない。
2 前条の規定にかかわらず、校長の許可を受けて休学又は留学する者については、その初日において休学又は留学している月分の授業料を徴収しない。
(授業料等減免の申請)
第4条 第8条の規定により入学選考料、入学料又は授業料(以下「授業料等」という。)の減免を受けようとする者は、授業料等免除申請書(第1号様式(1))又は授業料等減額申請書(第1号様式(2))に、申請の理由を証明する書類を添付し、校長を経て、教育委員会に提出しなければならない。この場合において、授業料の減免を受けようとする者は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律第3条第2項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
2 校長は、前項の申請書を受理したときは、これに意見を付し、速やかに教育委員会に送付しなければならない。
(授業料等減免の許否)
第5条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その許否を決定し、許可の場合は、授業料等免除許可書(第2号様式(1))又は授業料等減額許可書(第2号様式(2))を、校長を経て、当該申請をした者に交付する。
(授業料等減免の許可事由消滅の場合の手続)
第6条 授業料等の減免の許可を受けた者は、その許可を受けた事由が消滅したときは、直ちにその旨を、校長を経て、教育委員会に届け出なければならない。
(授業料等減免の許可の取消し)
第7条 不当に授業料等の減免の許可を受けた者に対しては、これを取り消し、減免した授業料等を追徴することがある。
(授業料等の減免)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者については、授業料等を免除することができる。
(1) 保護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者
(2) 保護者が、災害、傷病、失業等により生活に困窮していると認められる者
(3) その他教育委員会が免除の必要があると認める者
2 前項各号に掲げる者以外の者で、次の各号のいずれかに該当する者については、授業料の額の2分の1に相当する額を減ずることができる。
(1) 学資の負担に堪えないと認められる者
(2) その他教育委員会が減額の必要があると認める者
(授業料減免の期間)
第9条 授業料の減免の期間は、6月以内とする。この期間を超えて減免を受けようとする者又は次年度も引き続いて減免を受けようとする者は、改めて教育委員会の許可を受けなければならない。
(授業料滞納者に対する措置)
第10条 校長は、授業料を滞納した者に対し、出席を停止し、又は退学を命ずることができる。
(入学選考料、入学料及び聴講料の徴収)
第11条 入学選考料は、入学願書提出までに、入学料は、入学を許可した日から7日以内に徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、川崎市立高等学校(以下「高等学校」という。)第1学年入学者選抜の場合において同一の高等学校内又は高等学校相互間において志願変更をするときは、入学選考料を徴収しない。ただし、高等学校の定時制の課程から全日制の課程に志願変更をする場合は、全日制の課程に係る入学選考料の額と定時制の課程に係る入学選考料の額との差額を志願変更までに徴収する。
3 聴講料は、聴講を許可した日から7日以内に徴収する。
第12条 入学選考料及び入学料は、高等学校相互間の転学の場合には、徴収しない。
(徴収及び収納の手続)
第13条 授業料等及び聴講料の徴収及び収納の手続は、川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)の定めるところによる。
(教育長への委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年4月7日教委規則第3号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月30日教委規則第7号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月11日教委規則第25号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年10月30日教委規則第9号)
この改正規則は、昭和63年4月1日から施行し、同年4月分に係る授業料を滞納した者から適用する。
附 則(平成7年6月29日教委規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規則第2条から第6条までの規定は、平成7年2月1日以後の徴収に係る阪神・淡路大震災の被災者の入学選考料及び入学料から、改正後の規則第8条の規定は、平成7年4月1日以後の留学の期間に係る授業料から適用する。
(経過措置)
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成8年9月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年7月23日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月15日教委規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月27日教委規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市立高等学校入学選考料等徴収条例施行規則第2条第1項第2号及び第2項の規定は、平成23年3月31日までの間は、適用しない。
附 則(平成25年7月25日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成26年2月26日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係る同日以後の授業料の徴収については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年3月24日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年8月21日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。




