川崎市墓地条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 墓地という住民生活に直結するインフラの管理運営を規定するものであり、自治体事務として基幹的である。指定管理者制度による効率化の枠組みは存在するが、手続きの細部において官僚主義的な煩雑さが残るため、効率化対象とした。
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川崎市墓地条例施行規則
昭和31年3月30日規則第7号 (1956-03-30)
○川崎市墓地条例施行規則
昭和31年3月30日規則第7号
川崎市墓地条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条~第1条の6)
第2章 埋葬場所(第1条の7~第13条)
第3章 碑石、形像等の設置場所(第14条~第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市墓地条例(昭和31年川崎市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第1条の2 市長は、条例第1条の2第1項の規定により墓地の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第1条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第1条の2第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第1条の3 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第1条の2第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の墓地の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第1条の4 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第1条の2第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第1条の4各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認める法人等を指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第1条の2の規定による公告を行う。
(通知)
第1条の5 市長は、条例第1条の2第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(第1号様式)により通知する。
(協定)
第1条の6 指定管理者は、市長と墓地の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 一時利用の許可に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
第2章 埋葬場所
(利用許可の申請)
第1条の7 条例第3条の規定により墓地の利用許可を受けようとする者は、合葬型墓所以外の墓所にあっては墓地利用申請書(第2号様式)に、合葬型墓所にあっては墓地利用申請書(合葬型墓所用)(第2号の2様式)に1年以上本市に住所を有することを証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 条例第18条第2項の規定により利用許可を受けようとするときは、前項に定める書類のほか、利用許可を受けていた者との関係を証明する書類を添えて申請しなければならない。
(利用許可証)
(市外居住者の利用許可)
第3条 条例第4条第1項ただし書に規定する市長が相当の理由があると認める場合は、次のとおりとする。
(1) 市内にある墳墓を改葬するため、利用許可を受けようとするとき。
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。
(申請の競合)
第4条 埋葬場所の利用につき申請が競合した場合は、抽選により利用者を定める。
(一般墓所の面積)
第5条 一般墓所の面積は、1平方メートル以上とする。
(一般墓所の設備制限)
第6条 一般墓所の利用者は、利用場所の区画を明らかにするため囲いを設けなければならない。ただし、市長が利用場所の区画を明らかにするため必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
2 墓碑その他の設備は、次の基準に従って設置しなければならない。
(1) 墓碑及びこれに類する設備の高さは、2メートル以内とする。
(2) 盛土設備の高さは、0.45メートル以内とし、囲いの設備並びに門柱及びこれに類する設備の高さは、面積が4平方メートル以下の一般墓所は0.7メートル以内、4平方メートルを超える一般墓所は0.75メートル以内とする。
(3) 地上納骨設備の面積は1平方メートル以内又は利用場所の面積の2割以内、高さは1.2メートル以内とし、面積が4平方メートル以上の一般墓所に設置する地上納骨設備と境界との距離は0.3メートル以上とする。
(4) 樹木の高さは、1.8メートル以内とする。
(5) 前各号の高さとは、地盤面から設備の最高部までをいう。
(壁面型墓所の設備制限)
第6条の2 壁面型墓所の利用者は、竹木若しくは草花を植栽し、設備の形状を変更し、又は当該施設に囲いその他の設備を設けてはならない。ただし、名板、墓誌、花立て、水鉢又は線香立てを設けるときは、この限りでない。
2 壁面型墓所の利用者は、前項ただし書に規定する設備を設けるときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 名板は、縦14.6センチメートル、横41.6センチメートル、厚さ2センチメートル以上2.5センチメートル以下の腐朽、腐食及び破損のしにくい材質のものとする。
(2) 墓誌、花立て、水鉢又は線香立ては、高さが台石から35センチメートルの範囲内で、かつ、幅及び奥行きがそれぞれ台石の範囲内とし、腐朽、腐食及び破損のしにくい材質のものとする。ただし、市長があらかじめ指定した線香立てについては、別に定める。
(3) 前2号の設備を設けるときは、容易に移動できる状態で、市長があらかじめ指定した場所に設置しなければならない。
(壁面型墓所の設備の設置)
第6条の3 壁面型墓所に前条第1項ただし書に規定する設備を設けようとする利用者は、あらかじめ指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、壁面型墓所の設備の設置を許可したときは、前項の規定により申請した者に許可書を交付する。
(芝生型墓所の設備制限)
第6条の4 芝生型墓所の利用者は、竹木若しくは草花を植栽し、設備の形状を変更し、又は当該施設に囲いその他の設備を設けてはならない。ただし、名板、墓誌、花立て又は水鉢を設けるときは、この限りでない。
2 芝生型墓所の利用者は、前項ただし書に規定する設備を設けるときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 名板は、縦14.6センチメートル、横41.6センチメートル、厚さ2センチメートル以上2.5センチメートル以下の腐朽、腐食及び破損のしにくい材質のものとする。
(2) 墓誌又は水鉢は、縦36センチメートル以内、横58センチメートル以内、厚さ6センチメートル以内とし、墓碑と同じ材質及び色のものとする。
(3) 花立ては、12センチメートル四方の範囲内で、かつ、高さ18センチメートル以内とする。
(4) 前各号の設備を設けるときは、容易に移動できる状態で、市長があらかじめ指定した場所に設置しなければならない。
(芝生型墓所の設備の設置)
第6条の5 芝生型墓所に前条第1項ただし書に規定する設備を設けようとする利用者は、あらかじめ指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、芝生型墓所の設備の設置を許可したときは、前項の規定により申請した者に許可書を交付する。
(集合個別型墓所の設備制限)
第6条の6 集合個別型墓所の利用者は、竹木若しくは草花を植栽し、設備の形状を変更し、又は当該施設に囲いその他の設備を設けてはならない。ただし、名板を設けるときは、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する名板は、縦14.6センチメートル、横41.6センチメートル、厚さ2センチメートル以上2.5センチメートル以下の腐朽、腐食及び破損のしにくい材質のものとする。
(集合個別型墓所の設備の設置)
第6条の7 集合個別型墓所に前条第1項ただし書に規定する名板を設けようとする利用者は、あらかじめ指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、集合個別型墓所の名板の設置を許可したときは、前項の規定により申請した者に許可書を交付する。
(設備の変更等)
第6条の8 指定管理者は、第6条の3第2項、第6条の5第2項又は前条第2項の規定による許可を受けて設置された設備が、当該許可の内容に適合していないと認めたときは、利用者に当該設備の変更又は撤去を命ずることができる。
2 指定管理者は、第6条の3第1項、第6条の5第1項又は前条第1項の規定による申請が行われていない設備を確認したときは、利用者に当該設備の撤去を命ずることができる。
(埋葬場所の返還)
第7条 埋葬場所を返還しようとする者は、埋葬場所返還届(第4号様式)に利用許可証及び印鑑証明書を添え、墓地管理者の証印を受けて、市長に提出しなければならない。
(合葬型墓所の利用の中止)
第7条の2 条例第3条の規定により合葬型墓所の利用許可を受けた者が、焼骨を合葬型墓所に埋蔵する前に利用を中止するときは、利用許可証に印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(承継利用の手続及び利用許可証の再交付)
2 利用許可証を紛失した者は、利用許可証再交付申請書(第6号様式)を市長に提出して、再交付を受けなければならない。
(利用許可証の更新)
第8条の2 壁面型墓所、芝生型墓所又は集合個別型墓所の利用許可証の有効期間満了に伴い利用許可証の更新を受けようとする者は、利用許可証更新申請書(第7号様式)に利用許可証及び住所を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による手続は、利用許可証の有効期間の満了の日前1年以内にしなければならない。
(利用許可証記載事項の訂正)
第9条 埋葬場所の利用者がその住所又は氏名を変更した場合は、住所・氏名等変更届(第8号様式)に変更に係る事項を証明する書類を添えて市長に提出し、利用許可証の訂正を受けなければならない。
(埋改葬の手続)
第10条 埋葬場所の利用者が埋葬又は改葬する場合は、墓地管理者に届け出るとともに、利用許可証を提示し、埋葬又は改葬事項の記入を受けなければならない。その死後において自己の焼骨を埋蔵するため合葬型墓所の利用許可を受けた者の焼骨を所持する者が、当該焼骨を合葬型墓所に埋蔵する場合も、同様とする。
(追加利用に係る使用料)
第11条 条例第10条ただし書の規定により利用許可を受けている者に対して隣接地の利用を許可するときの、その使用料は、従前から利用許可している場所の面積に新たに許可する場所の面積を加算した面積に応じ、条例第12条第1号の規定により算定する。
(使用料等の減免及び還付)
2 条例第17条ただし書により使用料の還付を受けようとする者は、書面により市長に請求しなければならない。
(管理料の納入)
第13条 条例第16条に規定する管理料は、市が毎会計年度開始の日から6月以内に発行する納付書により、納付しなければならない。
2 年度の中途で利用許可を受けた者は、月割(1月未満は、1月に切り上げる。)により当該年度分の管理料を納入しなければならない。
3 管理料は、3年分又は5年分を前納することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、合葬型墓所の管理料は、利用許可の際に納入しなければならない。
第3章 碑石、形像等の設置場所
(利用許可の申請)
第14条 碑石、形像等の設置場所の利用許可を受けようとする者は、第2号様式に準じた申請書に住所を証明する書類、碑文の内容を示す書類、建設の趣意を示す書類、図面及び第6条第2項に定める基準に従った設計書を添えて市長に申請しなければならない。
(新設又は改造の承認及び届出)
第15条 碑石、形像等の設置場所の利用者は、その場所に工作物を新設し、改造し、又は模様替えをしようとするときは、設計書、図面及び工期を定めた書類を提出して、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者は、碑石、形像等の設置場所に工作物を新設し、改造し、又は模様替えをしたときは、指定管理者に届け出なければならない。
(住所等変更の届出)
第16条 碑石、形像等の設置場所の利用者が住所又は氏名を変更したときは、第8号様式に準じて市長に届け出なければならない。
(工作物の承継利用)
第17条 碑石、形像等の設置場所内にある工作物の所有権を取得した者が、墓地の土地を承継して利用しようとするときは、第5号様式に準じた申請書に工作物を取得したことを証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(利用場所の返還)
第18条 碑石、形像等の設置場所の返還については、第7条の規定を準用する。
第4章 雑則
(土地の一時利用)
第19条 条例第19条の規定により墓地内の土地を一時利用しようとする者は、利用期間を示して指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、墓地内の土地の一時利用を許可したときは、前項の規定により申請した者に許可書を交付する。
3 前項の規定により許可を受けた者が工事を完了したときは、指定管理者に届け出なければならない。
4 指定管理者は、前項の規定による届出を受理した場合は、工事の内容を確認し、工事が許可の内容に適合していないと認めたときは、手直しを命ずることができる。
5 条例第19条に規定する使用料の計算に際して1平方メートル未満は、1平方メートルとみなす。
附 則
1 この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
川崎市墓地使用条例施行細則(昭和18年川崎市告示第132号)
川崎市墓地内工事施行者取締規程(昭和19年川崎市告示第13号)
附 則(昭和36年3月31日規則第35号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月31日規則第13号)
この改正規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年11月10日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月24日規則第95号)
この改正規則は、昭和44年1月20日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年9月30日規則第150号)
この改正規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月29日規則第21号)
この改正規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年11月30日規則第67号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和54年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に墓地使用許可証を交付されている者の当該許可証は、改正後の規則第2条に定める墓地使用許可証とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和55年4月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和55年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和63年6月6日規則第56号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年9月27日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に墓地使用許可証を交付されている者の当該許可証は、改正後の規則第2条に定める墓地使用許可証とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な訂正をした上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成10年2月16日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成25年6月26日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成26年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年6月28日規則第15号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年10月29日規則第76号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月31日規則第64号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。













