川崎市議会の定例会の回数を定める条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 100 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 地方自治法第102条第2項の規定に基づき、議会の定例会回数を定めることは自治体の法的義務である。本条例は余計な理念や付随事業を含まず、必要最小限の規定に徹しているため、行政効率の観点から妥当である。
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川崎市議会の定例会の回数を定める条例
昭和31年10月1日条例第18号 (1956-10-01)
○川崎市議会の定例会の回数を定める条例
昭和31年10月1日条例第18号
川崎市議会の定例会の回数を定める条例
地方自治法第102条第2項の規定による川崎市議会の定例会の回数は、毎年4回とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 この条例適用の日から昭和31年12月31日までに招集すべき定例会の回数は、1回とする。