川崎市条例評価

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川崎市議会の定例会の回数を定める条例

読み: かわさきしぎかいのていれいかいのかいすうをさだめるじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 議会事務局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 16:12:02 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
100 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
地方自治法第102条第2項の規定に基づき、議会の定例会回数を定めることは自治体の法的義務である。本条例は余計な理念や付随事業を含まず、必要最小限の規定に徹しているため、行政効率の観点から妥当である。
川崎市議会の定例会の回数を定める条例
昭和31年10月1日条例第18号 (1956-10-01)
○川崎市議会の定例会の回数を定める条例
昭和31年10月1日条例第18号
川崎市議会の定例会の回数を定める条例
地方自治法第102条第2項の規定による川崎市議会の定例会の回数は、毎年4回とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 この条例適用の日から昭和31年12月31日までに招集すべき定例会の回数は、1回とする。