川崎市条例評価

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川崎市議会委員会条例

読み: かわさきしぎかいいいんかいじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 議会事務局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 16:11:41 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方自治法第109条等の規定に基づき、議会の意思決定プロセスを支える常任委員会等の組織を定める法定必須の条例である。組織の硬直化を防ぐための委員任期設定や、オンライン開催による効率化が図られている。
川崎市議会委員会条例
昭和31年10月1日条例第17号 (1956-10-01)
○川崎市議会委員会条例
昭和31年10月1日条例第17号
川崎市議会委員会条例
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務委員会 13人
ア 総務企画局、財政局、経済労働局、臨海部国際戦略本部及び危機管理本部の所管に関すること。
イ 他の常任委員会の所管に属しないこと。
(2) 文教委員会 12人
市民文化局、こども未来局及び教育委員会の所管に関すること。
(3) 健康福祉委員会 12人
健康福祉局、病院局及び消防局の所管に関すること。
(4) まちづくり委員会 12人
まちづくり局及び建設緑政局の所管に関すること。
(5) 環境委員会 11人
環境局、港湾局、上下水道局及び交通局の所管に関すること。
第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、13人とする。
3 前項の委員は、議員の任期中在任する。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別委員会の設置)
第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(委員の選任)
第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が所属を変更することができる。
3 第1項ただし書の規定により委員を指名したとき及び前項ただし書の規定により常任委員の所属を変更したときは、議長は次の会議においてこれを報告しなければならない。
(委員長及び副委員長)
第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、その互選を行なわせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行なう。
(委員長の議事整理、秩序保持)
第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第10条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行なう。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行なう。
(委員長及び副委員長の辞任)
第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の同意を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第12条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第13条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の3分の1以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(委員会開催の特例)
第13条の2 委員長は、委員について、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)を活用した委員会を開催することができる。
(1) 大規模な災害の発生等又は重大な感染症のまん延により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合
(2) 妊娠、育児、介護その他やむを得ない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合
2 委員は、前項の場合において、オンラインによる方法により委員会に出席することを希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
3 前項の許可を得て委員会に出席した委員は、次条、第15条第1項及び第29条第1項の出席委員とする。
4 オンラインによる方法を活用した委員会の開催方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
(会議定足数)
第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件、又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。
(傍聴の取扱)
第17条 委員会は、議員のほか委員会の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、第13条の2の規定によりオンラインによる方法を活用して開催する委員会は、秘密会とすることができない。
(出席説明の要求)
第19条 委員会は、審査又は調査のため市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(議事妨害及び離席の禁止)
第20条 会議中みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。
(秩序保持に関する措置)
第21条 委員会において地方自治法、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会を終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 前項の承認をしたときは、議長は、その日時、場所、意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第24条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。
3 公述人の発言がその範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第26条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所、意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、第25条(公述人の発言)、第26条(委員と公述人の質疑)及び第27条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。
(記録)
第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(会議規則との関係)
第30条 この条例に定めるもののほか、委員会の会議については、会議規則の定めるところによる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
川崎市議会常任委員会条例(昭和22年川崎市条例第9号)
川崎市議会特別委員会条例(昭和22年川崎市条例第10号)
附 則(昭和34年6月8日条例第18号)
この条例は、昭和34年6月8日から施行する。
附 則(昭和34年8月11日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年12月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年5月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年8月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年5月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年10月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年5月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月14日条例第54号)
この条例は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第36号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年5月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年5月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年7月25日条例第27号)
この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月18日条例第12号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年5月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第28号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年5月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年5月30日条例第21号)
この条例は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成3年10月5日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第43号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年2月27日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第37号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年5月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月28日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月27日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月8日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第101号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第22条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の条例第19条の規定は適用せず、改正前の条例第19条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月10日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第18号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第45号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。