川崎市条例評価

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川崎市交通局現業機関設置規程

読み: かわさきしこうつうきょくげんぎょうきかんせっちきてい (確度: 1)
所管部署(推定): 川崎市交通局総務部 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 16:10:55 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
本規程は、地方公営企業法に基づき設置される交通局の現業組織を定義するものであり、公共交通という実利的な行政サービスを支える基幹的な内部規定である。理念先行の条文はなく、職務権限と事務分掌が明確に定められている。
川崎市交通局現業機関設置規程
昭和30年8月1日交通部規程第5号 (1955-08-01)
○川崎市交通局現業機関設置規程
昭和30年8月1日交通部規程第5号
川崎市交通局現業機関設置規程
(目的)
第1条 この規程は、川崎市交通局の現業機関の名称、位置、担任事務その他必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 局に営業所を、営業所(次項に規定する川崎市交通局上平間営業所及び川崎市交通局井田営業所を除く。)に整備係を置く。
2 前項の営業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川崎市交通局上平間営業所

川崎市中原区上平間1140番地

川崎市交通局塩浜営業所

川崎市川崎区塩浜2丁目2番1号

川崎市交通局井田営業所

川崎市高津区明津98番地

川崎市交通局鷲ヶ峰営業所

川崎市宮前区菅生ヶ丘41番1号

(職員)
第3条 営業所(川崎市交通局上平間営業所及び川崎市交通局井田営業所を除く。)に所長、副所長、係に係長を置く。
2 営業所に担当課長、課長補佐、担当係長、職長及び主任を置くことができる。
(職務)
第3条の2 所長及び副所長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、別に定める所属職員を指揮監督する。
3 担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、あらかじめ定められた担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
4 主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、担当事務を処理する。
5 職長は、上司の命を受け、あらかじめ定められた職務を処理する。
(職務の代理)
第4条 第3条に規定する職員(同条第2項に規定する職長及び主任を除く。)に事故があるとき又は不在のときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(担当事務)
第5条 営業所の担当事務は、次のとおりとする。
(1) 自動車の運転及び乗客の輸送に関すること。
(2) 所管する路線の運行管理に関すること。
(3) 自動車運転手の勤務割付及び配車に関すること。
(4) 自動車運転手の点呼に関すること。
(5) お客様サービスの実施に関すること。
(6) 乗客の案内及び整理に関すること。
(7) 運輸安全マネジメントの実施に関すること。
(8) 自動車の事故防止及び自動車運転手の安全指導に関すること。
(9) 所属職員の研修等に関すること。
(10) 所属車両の事故の応急処理及び事故報告書の作成に関すること。
(11) 乗車券の発売及び乗車料金の精算に関すること。
(12) ICカードの発売、入金及び預り金の収納保管に関すること。
(13) 遺失物に関すること。
(14) 所属の公印に関すること。
(15) 所属職員の福利厚生に関すること。
(16) その他所属の管理に関すること。
整備係
(1) 所属車両の管理に関すること。
(2) 所属車両の整備に関すること。
(3) 燃料に関すること。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に交通部現業機関として設置されているものは、この規程により設置されたものとみなす。
3 次に掲げる告示及び規程は廃止する。
川崎市交通部営業所設置(昭和22年5月1日告示第56号)
川崎市交通部変電所設置規程(昭和23年12月1日訓令第38号)
川崎市交通部営業所処務規程(昭和25年12月1日訓令第27号)
4 昭和57年6月3日から昭和57年6月30日までの間は、第2条第2項の表川崎市営バス定期券発売所の項位置の欄中「川崎市高津区溝口296番地」を「川崎市高津区溝口357番地」とする。
附 則(昭和32年2月1日交通局規程第2号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年8月11日交通局規程第5号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年12月15日交通局規程第9号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年8月1日交通局規程第5号抄)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年8月26日交通局規程第10号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年6月21日交通局規程第7号)
この改正規程は、昭和41年7月1日から施行する。
附 則(昭和41年7月27日規程第8号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和41年8月1日から施行する。
附 則(昭和42年5月1日交通局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年6月30日交通局規程第11号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和42年7月1日から施行する。
附 則(昭和43年6月1日交通局規程第13号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和43年6月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日交通局規程第2号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年4月30日交通局規程第6号抄)
1 この改正規程は、昭和44年5月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月20日交通局規程第2号)
この改正規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年4月1日交通局規程第6号)
この改正規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日規程第4号)
1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日規程第5号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日交通局規程第5号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月26日交通局規程第14号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和49年7月28日から施行する。
附 則(昭和50年7月31日交通局規程第10号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和50年8月1日より施行する。
附 則(昭和55年4月1日交通局規程第9号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年7月28日交通局規程第12号)
この改正規程は、昭和55年8月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月30日交通局規程第9号)
この改正規程は、昭和56年5月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月27日交通局規程第11号)
この規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月2日交通局規程第11号)
この改正規程は、昭和57年6月3日から施行する。
附 則(昭和57年6月29日交通局規程第13号)
この改正規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日交通局規程第22号)
この改正規程は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日交通局規程第6号)
この改正規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年11月19日交通局規程第8号)
この改正規程は、昭和61年11月23日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日交通局規程第2号)
この改正規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月22日交通局規程第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年10月1日から施行する。ただし、第1条中「川崎市宮前区菅生2,154番地」を「川崎市宮前区菅生ケ丘41番1号」に改める部分は、平成元年9月25日から施行する。
附 則(平成2年2月1日交通局規程第1号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月30日交通局規程第10号)
この規程は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日交通局規程第18号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日交通局規程第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日交通局規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月31日交通局規程第21号)
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日交通局規程第4号)
この規程は、平成19年3月18日から施行する。
附 則(平成19年3月30日交通局規程第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日交通局規程第12号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日交通局規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日交通局規程第9号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月27日交通局規程第6号)
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日交通局規程第8号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日交通局規程第4号)
この規程は、平成29年3月26日から施行する。
附 則(平成31年3月29日交通局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日交通局規程第26号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日交通局規程第12号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。