川崎市における火災警報を発令する場合の基準
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 消防法に基づき、火災予防という行政の根幹的責務を果たすための客観的基準である。数値が具体的であり、恣意的な運用を排除している。
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川崎市における火災警報を発令する場合の基準
昭和30年1月29日告示第18号 (1955-01-29)
○川崎市における火災警報を発令する場合の基準
昭和30年1月29日告示第18号
川崎市における火災警報を発令する場合の基準
気象の状況が、次の各号の一に該当し、火災の予防上危険であると認める場合
(1) 実効湿度60%以下であって最低湿度は40%を下り、風速7メートルをこえる見込みのとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が、1時間以上連続して吹く見込みのとき。ただし、降雨又は降雪時には、この限りでない。