○川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程
昭和29年6月1日交通部規程第6号
川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程
(趣旨)
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 大人 12歳以上の者をいう。
(3) 小児 12歳未満の者をいう。
(運行系統)
第3条 乗合自動車の運行系統は、普通運行系統、深夜運行系統、特殊運行系統、協議運行系統及び特殊割増運行系統の5種類に分け、普通運行系統については
別表第1、深夜運行系統については
別表第2、特殊運行系統については
別表第3、協議運行系統については
別表第4、特殊割増運行系統については
別表第5に掲げるとおりとする。
(乗車料金及び乗車券の種類)
第4条 条例第2条第1項に規定する乗車料金及び乗車券の種類は、
別表第6に掲げるとおりとし、前条に規定する普通運行系統(以下「普通系統」という。)に乗車する場合に適用する。
2
条例第2条第2項に規定する共通定期乗車券の乗車料金及び乗車券の種類は、
別表第6に掲げる全ての定期乗車券(6箇月を除く。)及び
別表第7に掲げる全ての端数日付通学定期乗車券について適用する。
3 前項に規定する共通定期乗車券は、
別表第8に掲げる運転区間について発行するものとし、同運転区間を運行する区間共通の表示のある乗合自動車に限り、使用することができる。
第5条 条例第2条第4項の規定に基づき発行する乗車券の種類及び料金は、
別表第7に掲げるとおりとし、普通系統に乗車する場合に適用する。
2 持参人式通勤定期乗車券は、
別表第6に掲げる通勤定期乗車券を、持参人が使用する場合に発行するものとする。
3 端数日付通学定期乗車券(甲)、端数日付通学定期乗車券(乙)、端数日付特殊通学定期乗車券(甲)及び端数日付特殊通学定期乗車券(乙)は、
別表第7に掲げる通学定期乗車券(甲)、通学定期乗車券(乙)、特殊通学定期乗車券(甲)及び特殊通学定期乗車券(乙)の通用期間を29日を限度として延長して発行するものとする。
(乗継乗車)
第6条 普通系統のうち、次の表に掲げる運行系統に対応する乗継系統を井田営業所前又は鷲ヶ峰営業所前において相互に乗り継いだ場合は、当該乗車区間を1乗車とみなす。
運行系統 | 乗継系統 |
起点 | 主要経過地 | 終点 |
井田病院 | | 井田営業所前 | 別表第9のとおり |
井田病院 | 中央療育センター前 | 井田営業所前 |
新城駅前 | 井田営業所前 | 井田病院 |
宮前平駅 | 井田営業所前 | 井田病院 |
鷲ヶ峰営業所前 | | 聖マリアンナ医科大学前 |
(乗継割引乗車料金)
第7条 普通系統のうち、
別表第10に掲げる運行系統において次に掲げる本線区間と支線区間を指定乗継停留所で相互に乗り継ぐ者(以下「乗継利用者」という。)に適用する乗車料金は、次のとおりとする。
本線区間 | 指定乗継停留所 | 支線区間 | 料金 |
登戸駅~城下 向丘遊園駅南口~城下 多摩消防署前~城下 | 城下 | 城下~菅四丁目 | 普通乗車料金の5割引 |
2 乗継利用者は、前項に規定する乗車料金を支払った後、乗継券の交付を受け、乗継ぎを行うときに当該乗継券を提出しなければならない。
(環境定期券制度)
第8条 条例第2条の2の規定に基づく特殊な需要に応ずるため、次の各号のいずれかに該当する者が、普通系統に、日曜日、土曜日、休日、8月12日から同月16日まで又は12月25日から翌年1月7日までのいずれかの日に乗車した場合は、1乗車につき普通乗車料金の半額(現金で支払う場合にあっては10円未満の端数を四捨五入し、ICカードで支払う場合にあっては1円未満の端数を四捨五入する。)とする。
(1) 通勤定期乗車券若しくは特殊通勤定期乗車券、第4条第2項に規定する共通定期乗車券のうち通勤定期乗車券若しくは特殊通勤定期乗車券又は持参人式通勤定期乗車券(以下「通勤定期乗車券等」という。)を所持する者(持参人式通勤定期乗車券については使用する者。以下同じ。)が、その券面表示事項に従って乗車し、その通勤定期乗車券等を提示した場合、その者が同伴する配偶者及び2親等以内の同居の親族
(2) 通勤定期乗車券等を所持する者が、その券面に表示された乗車区間以外において乗車し、その通勤定期乗車券等を提示した場合、通勤定期乗車券等を所持する者並びにその者が同伴する配偶者及び2親等以内の同居の親族
2
条例第2条の3第1号又は
第2号に該当する者が、前項の規定により乗車する場合の乗車料金は、特殊乗車料金の半額(現金で支払う場合にあっては10円未満の端数を四捨五入し、ICカードで支払う場合にあっては1円未満の端数を四捨五入する。)とする。
(深夜運行系統の乗車料金)
第9条 条例第2条の2の規定に基づき、第3条に規定する深夜運行系統(以下「深夜系統」という。)に乗車する者に適用する乗車料金の種類は、次のとおりとする。
種類 | 料金 |
深夜普通乗車料金 | 大人 | 現金 | 440円 |
ICカード | 440円 |
小児 | 現金 | 220円 |
ICカード | 220円 |
深夜特殊乗車料金 | 大人 | 現金 | 220円 |
ICカード | 220円 |
小児 | 現金 | 110円 |
ICカード | 110円 |
3 次の各号に掲げる乗車券を所持する者が、深夜系統に乗車する場合の乗車料金は、第1項に規定する乗車料金の半額(現金で支払う場合にあっては10円未満の端数を四捨五入し、ICカードで支払う場合にあっては1円未満の端数を四捨五入する。)とする。
(1) 1日乗車券
(2) 定期乗車券
(3) 共通定期乗車券
4 前条に規定する環境定期券制度を利用して深夜系統に乗車する場合の乗車料金は、1人につき深夜普通乗車料金の半額(現金で支払う場合にあっては10円未満の端数を四捨五入し、ICカードで支払う場合にあっては1円未満の端数を四捨五入する。)とする。
5
条例第2条の3第1号又は
第2号に該当する者が、前条に規定する環境定期券制度を利用して深夜系統に乗車する場合の乗車料金は、1人につき深夜特殊乗車料金の半額(現金で支払う場合にあっては10円未満の端数を四捨五入し、ICカードで支払う場合にあっては1円未満の端数を四捨五入する。)とする。
(特殊運行系統の乗車料金)
第10条 条例第2条の2の規定に基づく特殊な需要に応ずるため、第3条に規定する特殊運行系統(以下「特殊系統」という。)に乗車する全ての者に適用する乗車料金は、1乗車につき、100円とする。
(協議運行系統の乗車料金)
第11条 条例第2条の2の規定に基づく特殊な需要に応ずるため、第3条に規定する協議運行系統(以下「協議系統」という。)に乗車する者のうち、たまプラーザ駅から利用する者又はたまプラーザ駅まで利用する者(以下「駅利用者」という。)に適用する乗車料金の種類は、次のとおりとする。
種類 | 料金 |
協議普通乗車料金 | 大人 | 現金 | 220円 |
ICカード | 220円 |
小児 | 現金 | 110円 |
ICカード | 110円 |
協議特殊乗車料金 | 大人 | 現金 | 110円 |
ICカード | 110円 |
小児 | 現金 | 60円 |
ICカード | 55円 |
3 駅利用者以外の乗車料金は、
別表第6に掲げる普通乗車料金と特殊乗車料金を適用する。
4 次の各号に掲げる乗車券は、協議系統に乗車する場合についても使用することができる。
(1) 定期乗車券
(2) 1日乗車券
5 第8条に規定する環境定期券制度を利用して協議系統に乗車する場合の乗車料金は、駅利用者の場合は、1人につき協議普通乗車料金の半額(現金で支払う場合にあっては10円未満に端数を四捨五入し、ICカードで支払う場合にあっては1円未満の端数を四捨五入する。)、駅利用者以外の場合は、普通乗車料金の半額(現金で支払う場合にあっては10円未満に端数を四捨五入し、ICカードで支払う場合にあっては1円未満の端数を四捨五入する。)とする。
6
条例第2条の3第1号又は
第2号に該当する者が、第8条に規定する環境定期券制度を利用して協議系統に乗車する場合の乗車料金は、駅利用者の場合は、1人につき協議特殊乗車料金の半額(現金で支払う場合にあっては10円未満の端数を四捨五入し、ICカードで支払う場合にあっては1円未満の端数を四捨五入する。)、駅利用者以外の場合は、特殊乗車料金の半額(現金で支払う場合にあっては10円未満の端数を四捨五入し、ICカードで支払う場合にあっては1円未満の端数を四捨五入する。)とする。
(特殊割増運行系統の乗車料金)
第12条 条例第2条の2の規定に基づく特殊な需要に応ずるため、第3条に規定する特殊割増運行系統(以下「特殊割増系統」という。)に乗車する者に適用する乗車料金は、次のとおりとする。
種類 | 料金 |
割増普通乗車料金 | 大人 | 現金 | 440円 |
ICカード | 440円 |
小児 | 現金 | 220円 |
ICカード | 220円 |
割増特殊乗車料金 | 大人 | 現金 | 220円 |
ICカード | 220円 |
小児 | 現金 | 110円 |
ICカード | 110円 |
3 次の各号に掲げる乗車券を所持する者が、特殊割増系統に乗車する場合の乗車料金は、第1項に規定する乗車料金の半額(現金で支払う場合にあっては10円未満の端数を四捨五入し、ICカードで支払う場合にあっては1円未満の端数を四捨五入する。)とする。
(1) 1日乗車券
(2) 全ての定期乗車券
(発売場所)
第13条 有料乗車券は、次に掲げる場所において発売する。
種別 | 発売場所 |
1日乗車券 | 大人 | 乗合自動車内 |
小児 |
定期乗車券 | 上平間営業所、井田営業所、鷲ヶ峰営業所、川崎乗車券発売所、溝口乗車券発売所 |
共通定期乗車券 | 宮前区役所前~上野川 | 井田営業所、溝口乗車券発売所 |
2 交通局長が特に必要と認めるときは、前項に規定する発売所以外の場所においても、これを発売又は委託発売することができる。
3 前項に規定する委託発売の場合は、別に定める手数料を支払うものとする。
(通用期間)
第14条 1日乗車券は、乗車指定日当日に限り通用するものとし、乗車回数は、これを制限しない。
2 1日乗車券の乗車指定日は、ICカード又は交通局長が必要と認めたアプリケーションソフトウェア(以下「アプリケーション」という。)に記録する。
3 第7条第2項に規定する乗継券は、交付日に限り通用するものとする。
4 定期乗車券の通用期間は、旅客の請求により1箇月、3箇月又は6箇月(端数日付の定期乗車券については、それぞれ1箇月、3箇月又は6箇月に端数日を加えた期間)とし、発売日は、通用開始日の14日前の日からとする。
5 定期乗車券を継続する場合は、新しく発売した定期乗車券において期間前通用の取扱いをするものとし、発売日は通用開始日の14日前の日からとする。
第15条 削除
第16条 削除
(定期乗車券等の払戻し)
第17条 定期乗車券及び第27条第1号に規定する川崎市高齢者フリーパスの発行を受けた者が都合により使用しなくなったときは、その請求により次の各号の一に掲げる既納乗車料金の全額又は一部を還付する。ただし、
ICカード取扱規程第38条及び
障がい者用ICカード取扱規程第31条に規定する場合を除き、還付金額が500円を下回る場合は、還付を行わない。
(1) 通用期間開始前のときは、券面表示額
(2) 定期乗車券において、通用期間開始後のときは、通用期間の始めの日から払戻しの請求があった日までを使用済期間とし、その期間を1日につき2回乗車の割合で乗車したものと換算し、この金額(各特殊通勤定期券及び各特殊通学定期券についてはその換算した金額に0.7を乗じた額)を券面表示額から控除した残額
(3) 川崎市高齢者フリーパスにおいて、通用期間開始後のときは、有効期間満了までの月数(1箇月未満の端数は切り捨て)に1,000円を乗じて算出された金額
2 前項の規定により還付する場合は、定期乗車券及び川崎市高齢者フリーパス1枚につき手数料500円を徴収する。
(運行中止等の場合の取扱い)
第17条の2 定期乗車券の発行を受けた者が、その者の責に帰すべき事由がなく、かつ、運行中止、天災その他やむを得ない事情により、定期乗車券を使用することができなくなったときは、前条の規定にかかわらず、交通局長が別に定めるところにより、通用期間の延長又は既納乗車料金の全額若しくは一部の還付を行うことができる。
(通学定期券発行における認定学校)
第18条 条例第4条において学校教育法(昭和22年法律第26条)第1条に定める学校と同等と認定する基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 学校教育法第1条の規定による学校に準ずる学校で、修業期間が1年以上で、かつ、1年の授業時間数が700時間以上のもの
(2) 学校教育法第134条の規定による私立学校及び学校教育法によらない学校で、設立後1年以上を経過し、修業期間が1年以上で、かつ、1年の授業時間数が700時間以上のもの
(3) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条第1項第4号、同条第2項第5号又は第156条第3号の規定により、外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設として文部科学大臣が指定したもの
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所
(5) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
2 前項の認定を受けようとする学校は、次に掲げる書類を交通局長に提出しなければならない。ただし、交通局長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 通学定期乗車券発売認定申請書(第1号様式)
(2) 設置に関する認可書又は法人登記の写し
(3) 学則又はこれに準ずるもの
3 前項本文の場合において、交通局長が認定したときは、通学定期乗車券発売認定書(第2号様式)を当該申請者に交付しなければならない。
(定期券の購入方法)
第19条 新しく定期乗車券の発行を受けようとする者は、第13条に規定する発売場所において次に定める定期乗車券の種類に応じた書類を提出又は提示しなければならない。
定期乗車券の種類 | 提出又は提示すべき書類 |
通勤定期乗車券 | 購入申込書 |
特殊通勤定期乗車券 | 購入申込書及び身体障害者手帳、療育手帳若しくは条例第2条の3第1号又は第2号に規定する運賃割引証(以下「運賃割引証」という。) |
通学定期乗車券(甲) | 購入申込書及び通学証明書又は在学証明書 |
通学定期乗車券(乙) | 購入申込書及び通学証明書、在学証明書又は身分証明書 |
特殊通学定期乗車券(甲) | 購入申込書、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは運賃割引証及び通学証明書又は在学証明書 |
特殊通学定期乗車券(乙) | 購入申込書、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは運賃割引証及び通学証明書、在学証明書又は身分証明書 |
2 引き続き定期乗車券の発行を受けようとする者は、第13条に規定する発売場所において次に定める定期乗車券の種類に応じた書類を提出又は提示しなければならない。
定期乗車券の種類 | 提出又は提示すべき書類 |
通勤定期乗車券 | 使用中の定期乗車券 |
特殊通勤定期乗車券 | 使用中の定期乗車券及び身体障害者手帳、療育手帳又は運賃割引証 |
通学定期乗車券(甲) | 使用中の定期乗車券及び通学証明書又は在学証明書(毎年4月以降最初に購入するとき。) |
通学定期乗車券(乙) | 使用中の定期乗車券及び通学証明書、在学証明書又は身分証明書(毎年4月以降最初に購入するとき。) |
特殊通学定期乗車券(甲) | 使用中の定期乗車券、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは運賃割引証及び通学証明書又は在学証明書(毎年4月以降最初に購入するとき。) |
特殊通学定期乗車券(乙) | 使用中の定期乗車券、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは運賃割引証及び通学証明書、在学証明書又は身分証明書(毎年4月以降最初に購入するとき。) |
(定期乗車券の変更)
第20条 定期乗車券の種類の変更は旅客の請求により、その変更の事実を証明する書面を提出した場合で、一原券1回に限りこれを変更する。
2 前項の規定により変更する場合は、原券の券面表示発売額から新券の券面表示発売額を引いた額に残通用日数(通用日数(1箇月券にあっては30日、3箇月券にあっては90日、6箇月券にあっては180日、端数日付通学定期券にあっては30日、90日又は180日に端数日を加えた日数)から使用済日数を引いた日数)を通用日数により除した日数を乗じて算出された金額を追徴し、又は還付する。
3 第1項の規定により変更する場合は、定期乗車券1枚につき手数料500円を徴収する。
(乗車券の書換え及び取替え)
第21条 記名人式定期乗車券の記名人の氏名を変更した場合又は乗車券の券面表示事項が不鮮明になった場合は、書換え又は取替えを受けなければならない。
2 前項の規定により書換え又は取替えをする場合は、定期乗車券1枚につき手数料500円を徴収するものとする。ただし、使用者側の責に帰さない場合は、手数料を徴収しないものとする。
(定期乗車券の再発行)
2 前項の規定により発行する場合は、定期乗車券1枚につき手数料500円を徴収する。
(乗車券を無効とする場合の取扱い)
第23条 有料乗車券の様式変更その他当局の都合により既に発行した有料乗車券を無効とするときは、旅客の請求により、当該
様式変更等があった日から起算して90日の期間内において、既に発行した有料乗車券と同一の効力を有する有料乗車券と引き換え、又は定期乗車券については、券面表示発売額に請求の日における残通用日数を通用日数により除した日数を乗じて算出された金額を還付する。
(定期乗車券既納料金の還付)
第24条 定期乗車券を再購入後旅客が紛失した定期乗車券を発見し、新券と共に旧券を提示し、既納料金の払戻しの請求をした場合は、旧券について、券面表示発売額に請求の日における残通用日数を通用日数により除した日数を乗じて算出された金額を還付する。ただし、還付金額が500円を下回る場合は、還付を行わない。
2 前項の規定により還付する場合は、定期乗車券1枚につき手数料500円を徴収する。
(乗車料金の追徴及び還付)
第25条 乗車料金の追徴又は還付については、5円を単位として行ない、計算上生じた端数は2捨3入又は7捨8入とする。
(無料乗車券)
第26条 条例第5条の規定に基づき、次の各号に掲げる無料乗車券を発行する。
(1) 特別乗車証
(2) 臨時乗車証
(3) 職務乗車証
(4) 通勤乗車証
2 前項に規定する無料乗車券は、普通系統、深夜系統、特殊系統及び協議系統に限り使用できるものとする。
4 臨時乗車証は、本市来賓その他交通局長が臨時に必要があると認めた者に対し、これを発行することができる。
5 職務乗車証は、交通局職員が職務に利用するために発行し、各所属長が管理する。
6 通勤乗車証は、交通局の営業所に勤務する職員に対し、通勤に利用するために発行する。
7 無料乗車券の通用期間は、発行者が1箇年の範囲内で別に定める。
8 無料乗車券は、通用期間が満了したとき又は使用資格を失ったときは、直ちに発行者に返還しなければならない。
9 無料乗車券を紛失したとき又は券面表示事項が不鮮明になったときは、直ちに発行者にその旨を届け出なければならない。
10 無料乗車券は、発行者がやむを得ないと認めた場合を除き、再発行しない。
(川崎市高齢者フリーパス及び川崎市ふれあいフリーパス)
第27条 次の無料乗車券は、普通系統、特殊系統及び協議系統に限り使用できるものとする。
(横浜市敬老特別乗車証、横浜市福祉特別乗車券及び横浜市特別乗車券)
第28条 次の無料乗車券は、協議系統のうち横浜市内の停留所を含む区間に限り使用できるものとする。ただし、第2号及び第3号に規定する無料乗車券は、横浜市外の停留所において乗車し、かつ、降車する場合は使用できない。
(1) 横浜市敬老特別乗車証
条例(平成15年横浜市条例第30号)の規定により交付される敬老特別乗車証
(2) 横浜市福祉特別乗車券
条例(平成25年横浜市条例第1号)の規定により交付される横浜市福祉特別乗車券
(3) 横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則(昭和41年横浜市規則第38号)の規定により交付される横浜市特別乗車券
(川崎市高齢者特別乗車証)
第29条 高齢者外出支援条例第2条第2号の規定により発行される川崎市高齢者特別乗車証の利用により乗車する場合は、大人普通乗車料金を1乗車につき半額(現金で支払う場合にあっては10円未満の端数を四捨五入し、ICカードで支払う場合にあっては1円未満の端数を四捨五入する。)とする。
2 前項に規定する川崎市高齢者特別乗車証は、普通系統及び協議系統に限り使用できるものとする。
(ICカードの利用等)
第30条 次の料金は、ICカードに記録されるSF(専ら旅客運賃の支払や乗車券類との引き換えに充当するICカードに記録される金銭的価値)により支払うことができる。
(1) 普通乗車料金
(2) 特殊乗車料金
(3) 乗継割引乗車料金
(4) 深夜普通乗車料金
(5) 深夜特殊乗車料金
(6) 第10条に規定する乗車料金
(7) 協議普通乗車料金
(8) 協議特殊乗車料金
(9) 割増普通乗車料金
(10) 割増特殊乗車料金
(1) 定期乗車券のうち6箇月のもの
(2) 定期乗車券のうち6箇月に端数日を加えたもの
1日乗車券
(不正乗車)
第32条 条例第7条各号における相当料金は、次のとおりとする。ただし、二以上の区分に該当する場合は、その額が最大となる区分による。
区分 | 相当料金 |
第1号の場合 | 定期券及び第26条に規定する無料乗車券の場合は、券面表示の区間を通用開始日から不正乗車の事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとみなして計算した普通乗車料金。その他の場合は券面表示額 |
第2号の場合 | 同上 |
第3号の場合 | 通用期間開始以前の場合は発売の日から不正乗車を発見した日まで、通用期間経過後の場合は通用期間満了の日の翌日から不正乗車の事実を発見した日まで、券面表示の区間を毎日2回ずつ乗車したものとみなして計算した普通乗車料金 |
第4号の場合 | 券面表示の区間を、使用資格を失った日から不正乗車の事実を発見した日まで毎日1回ずつ乗車したものとみなして計算した普通乗車料金 |
第5号の場合 | 普通乗車料金 |
第6号の場合 | 第1号から第5号までの相当料金のうち、該当するもの |
2 前項の規定は、偽造した乗車券を使用した場合において準用する。
3
条例第7条に規定する料金相当額は、相当料金と同額とする。
4 定期券を不正乗車の手段として使用した場合において、相当料金を計算する際の日数が3日以上であるときは、不正乗車の事実を発見したその場で相当料金を徴収し、4日以上であるときは、相当料金及び料金相当額を後日徴収する。
5 相当料金及び料金相当額を徴収する場合において、不正乗車の発見時に片道料金を収受しているときは、料金相当額を計算した後、相当料金から片道料金を割り引くことができる。
(その他必要事項)
第33条 乗車券の様式その他この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年8月25日交通部規程第6号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年8月11日交通局規程第5号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年4月1日交通局規程第2号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年4月1日交通局規程第3号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年10月5日交通局規程第12号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年6月13日交通局規程第7号)
この改正規程は、昭和38年6月14日から施行する。
附 則(昭和38年12月2日交通局規程第12号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年4月2日交通局規程第6号)
この改正規程は、昭和40年4月5日から施行する。
附 則(昭和41年4月23日交通局規程第4号)
この改正規程は、昭和41年5月1日から施行する。
附 則(昭和42年4月1日交通局規程第3号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年5月1日交通局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月23日交通局規程第5号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和43年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 通学定期乗車券(甲)及び通学定期乗車券(乙)の料金については、この改正規程による改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程施行の日から1箇年間は、附則別表に規定する暫定料金を適用する。
3 この改正規程施行の際、この改正規程による改正前の規程の規定により発売した定期乗車券については、その有効期間中に限り、この改正規程による改正後の規程の規定により発売した定期乗車券とみなす。ただし、この場合料金が減額となるものについては、その差額を払いもどすものとする。
附則別表
種類 | 旧料金 | 暫定料金 |
通学定期乗車券(甲) | 1箇月 | 1区 | 720円 | 900円 |
2〃 | 1,080 | 1,080 |
3〃 | 1,440 |
4〃 | 1,800 |
3箇月 | 1区 | 1,980 | 2,480 |
2〃 | 2,970 | 2,970 |
3〃 | 3,960 |
4〃 | 4,950 |
通学定期乗車券(乙) | 1箇月 | 1区 | 360 | 450 |
2〃 | 540 | 540 |
3〃 | 720 |
4〃 | 900 |
3箇月 | 1区 | 990 | 1,240 |
2〃 | 1,490 | 1,490 |
3〃 | 1,980 |
4〃 | 2,480 |
2系統以上に乗り継ぐ場合の暫定料金は、旧乗車区間に対応する上記の暫定料金に乗り継ぎ1系統ごとに当該暫定料金の2分の1を加算した額とする。この場合10円未満の端数は10円に切り上げる。
附 則(昭和43年6月1日交通局規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和43年6月1日から施行する。
附 則(昭和43年8月12日交通局規程第17号)
この改正規程は、昭和43年8月12日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日交通局規程第2号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年4月10日交通局規程第8号)
この改正規程は、昭和46年4月10日から施行する。
附 則(昭和47年4月24日交通局規程第6号)
1 この改正規程は、昭和47年4月24日から施行する。
附 則(昭和47年9月26日交通局規程第11号)
1 この改正規程は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和47年10月3日交通局規程第12号)
1 この改正規程は、昭和47年10月3日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年6月21日交通局規程第5号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和48年6月25日から施行する。
(経過措置)
2 通学定期乗車券(乙)を除く乗車料金については、改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程施行の日から昭和48年11月30日までの間は、附則別表に規定する暫定料金を適用する。
3 この改正規程施行の際、改正前の規程の規定により発売した通学定期乗車券(乙)を除く定期乗車券については、その有効期間中に限り、改正後の規程の規定により発売した定期乗車券とみなす。
4 すでに発売された普通乗車券で無効とされていない乗車券については、この改正規程第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則別表
種別 | 暫定料金 |
普通乗車料金 1乗車につき | 40円 |
特殊乗車料金 1乗車につき | 20円 |
回数乗車料金 |
回数乗車券 | 40円券28枚つづり | 1,000円 |
20円券27枚つづり | 500円 |
10円券21枚つづり | 200円 |
定期乗車料金 1系統につき |
通勤定期乗車券 | 1箇月 | 1,800円 |
3箇月 | 5,130円 |
身体障害者通勤定期乗車券 | 1箇月 | 1,260円 |
3箇月 | 3,590円 |
通学定期乗車券(甲) | 1箇月 | 1,440円 |
3箇月 | 4,100円 |
2系統以上に乗り継ぐ場合の暫定定期乗車料金は、上記の暫定料金に乗り継ぎ1系統ごとに当該定期乗車料金の5分の2を加算した額とする。この場合、当該算出額に5円以上10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げ、1円以上5円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
附 則(昭和49年6月29日交通局規程第12号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月26日交通局規程第13号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和49年8月1日から施行する。
附 則(昭和50年11月25日交通局規程第11号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和50年12月3日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第2条に規定する乗車料金については、同条同項の規定にかかわらず、この改正規程施行の日から昭和51年4月30日までの間、附則別表に規定する暫定料金を適用する。
3 この改正規程施行の際、改正前の規程の規定により発行した定期乗車券については、その有効期間中に限り、改正後の規程の規定により発行した第2条第1項第4号による定期乗車券とみなす。
4 すでに発売された普通乗車券で無効とされない乗車券については、改正後の規程第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則別表
区分 | 暫定料金 |
普通乗車料金 | 大人(12歳以上の者をいう。以下同じ。) | 1乗車につき | 70円 |
小児(12歳未満の者をいう。以下同じ。) | 30円 |
特殊乗車料金 | 大人 | 1乗車につき | 30円 |
小児 | 15円 |
回数乗車料金 |
回数乗車券 | 70円券16枚つづり | 1,000円 |
30円券18枚つづり | 500円 |
定期乗車料金 1系統につき |
通勤定期乗車券 | 1箇月 | 3,150円 |
3箇月 | 8,980円 |
特殊通勤定期乗車券 | 1箇月 | 2,210円 |
3箇月 | 6,290円 |
通学定期乗車券(甲) | 1箇月 | 2,520円 |
3箇月 | 7,180円 |
通学定期乗車券(乙) | 1箇月 | 810円 |
3箇月 | 2,310円 |
特殊通学定期乗車券 | 1箇月 | 1,760円 |
3箇月 | 5,030円 |
通勤定期乗車券及び特殊通勤定期乗車券について、2系統以上に乗り継ぐ場合の暫定定期乗車料金は、上記の暫定料金に乗り継ぎ1系統ごとに当該定期乗車料金の5分の2に相当する額を加算した額とする。この場合において、当該算出額に5円以上10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げ、1円以上5円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
附 則(昭和52年5月18日交通局規程第13号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年10月14日交通局規程第8号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年5月19日交通局規程第8号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月14日交通局規程第15号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和54年12月21日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、改正前の規程の規定により発行した定期乗車券については、その有効期間中に限り、改正後の規程の規定により発行した第2条第1項第4号又は同条第2項による定期乗車券とみなす。
附 則(昭和55年7月31日交通局規程第13号)
この改正規程は、昭和55年8月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月30日交通局規程第3号)
この改正規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月15日交通局規程第13号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和56年12月23日から施行する。ただし、別表第2に係る改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第2条第1項に規定する乗車料金については、同項の規定にかかわらず、この改正規程施行の日から昭和57年8月31日までの間、附則別表に規定する暫定料金を適用する。
3 この改正規程施行の際、改正前の規程の規定により発行した第2条第1項第4号又は同条第2項の規定による定期乗車券については、その有効期間中に限り、改正後の規程の規定により発行した第2条第1項第4号又は同条第2項の規定による定期乗車券とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 暫定料金 |
普通乗車料金 | 大人(12歳以上の者をいう。以下同じ。) | 1乗車につき | 130円 |
小児(12歳未満の者をいう。以下同じ。) | 70円 |
特殊乗車料金 | 大人 | 1乗車につき | 70円 |
小児 | 40円 |
回数乗車料金 |
回数乗車券 | 130円券27枚つづり | 3,000円 |
130円券17枚つづり | 2,000円 |
/130円券8枚/60円券1枚/つづり | 1,000円 |
70円券16枚つづり | 1,000円 |
定期乗車料金 |
通勤定期乗車券 | 1箇月 | 5,850円 |
3箇月 | 16,670円 |
特殊通勤定期乗車券 | 1箇月 | 4,100円 |
3箇月 | 11,670円 |
通学定期乗車券(甲) | 1箇月 | 4,680円 |
3箇月 | 13,340円 |
通学定期乗車券(乙) | 1箇月 | 1,540円 |
3箇月 | 4,390円 |
特殊通学定期乗車券 | 1箇月 | 3,280円 |
3箇月 | 9,340円 |
附 則(昭和57年6月29日交通局規程第16号)
この改正規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日交通局規程第25号)
この改正規程は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月26日交通局規程第3号)
この改正規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年5月30日交通局規程第6号)
この改正規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月28日交通局規程第10号)
この改正規程は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年10月4日交通局規程第14号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和59年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第2条第1項に規定する乗車料金については、同項の規定にかかわらず、この改正規程施行の日(以下「施行日」という。)から昭和60年3月31日(以下「指定日」という。)までの間、附則別表に規定する暫定料金を適用する。
3 この改正規程施行の際、改正前の規程の規定により発行した第2条第1項第3号の規定による回数乗車券及び同条第2項の規定による共通回数乗車券については、施行日以後当該乗車券に表示された額と前項又は改正後の規程第2条第1項第1号の規定による普通乗車料金との差額を添えて引き続き使用することができる。前項に規定する暫定料金に基づき発行した回数乗車券及び共通回数乗車券の指定日後の使用についても同様とする。
4 この改正規程施行の際、改正前の規定の規程により発行した第2条第1項第4号又は同条第2項の規定による定期乗車券については、その有効期間中に限り、改正後の規程の規定により発行した第2条第1項第4号又は同条第2項の規定による定期乗車券とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 暫定料金 |
普通乗車料金 | 大人(12歳以上の者をいう。以下同じ。) | 1乗車につき | 150円 |
小児(12歳未満の者をいう。以下同じ。) | 80円 |
特殊乗車料金 | 大人 | 1乗車につき | 80円 |
小児 | 40円 |
回数乗車料金 |
回数乗車券 | 150円券23枚つづり | 3,000円 |
150円券15枚つづり | 2,000円 |
/150円券7枚/80円券1枚/つづり | 1,000円 |
80円券14枚つづり | 1,000円 |
定期乗車料金 |
通勤定期乗車券 | 1箇月 | 6,750円 |
3箇月 | 19,240円 |
特殊通勤定期乗車券 | 1箇月 | 4,730円 |
3箇月 | 13,470円 |
通学定期乗車券(甲) | 1箇月 | 5,400円 |
3箇月 | 15,390円 |
通学定期乗車券(乙) | 1箇月 | 1,890円 |
3箇月 | 5,390円 |
特殊通学定期乗車券 | 1箇月 | 3,780円 |
3箇月 | 10,770円 |
附 則(昭和60年6月24日交通局規程第7号)
この改正規程は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日交通局規程第7号)
この改正規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月30日交通局規程第8号)
この改正規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日交通局規程第2号)
この改正規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月15日交通局規程第4号)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、改正前の規程の規定により発行した第2条第1項第3号の規定による回数乗車券及び同条第2項の規定による共通回数乗車券については、この改正規程施行の日以後引き続き使用することができる。
3 この改正規程施行の際、改正前の規程の規定により発行した第2条第1項第4号の規定による定期乗車券及び同条第3項の規定による共通定期乗車券については、その有効期間中に限り、引き続き使用することができる。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 暫定料金 |
普通乗車料金 | 大人(12歳以上の者をいう。以下同じ。) | 1乗車につき | 150円 |
小児(12歳未満の者をいう。以下同じ。) | 80円 |
特殊乗車料金 | 大人 | 1乗車につき | 80円 |
小児 | 40円 |
回数乗車料金 |
回数乗車券 | 150円券23枚つづり | 3,000円 |
150円券15枚つづり | 2,000円 |
/150円券7枚/80円券1枚/つづり | 1,000円 |
80円券14枚つづり | 1,000円 |
定期乗車料金 |
通勤定期乗車券 | 1箇月 | 6,750円 |
3箇月 | 19,240円 |
特殊通勤定期乗車券 | 1箇月 | 4,730円 |
3箇月 | 13,470円 |
通学定期乗車券(甲) | 1箇月 | 5,400円 |
3箇月 | 15,390円 |
通学定期乗車券(乙) | 1箇月 | 1,890円 |
3箇月 | 5,390円 |
特殊通学定期乗車券 | 1箇月 | 3,780円 |
3箇月 | 10,770円 |
附 則(平成元年12月5日交通局規程第10号)
この改正規程は、平成元年12月15日から施行する。
附 則(平成2年6月1日交通局規程第8号)
この規程は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成2年7月4日交通局規程第10号)
この規程は、平成2年7月11日から施行する。
附 則(平成3年1月9日交通局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の規程の規定により発行した回数乗車券については、この規程の施行の日以後当該乗車券に表示された額と改正後の規程の規定による普通乗車料金との差額を添えて引き続き使用することができる。
3 この規程の施行の際、改正前の規程の規定により発行した定期乗車券については、その有効期間中に限り、引き続き使用することができる。
附 則(平成3年4月23日交通局規程第6号)
この規程は、平成3年5月1日から施行する。
附 則(平成3年9月30日交通局規程第8号)
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年3月18日交通局規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の規程別表第3の規定により発行した回数乗車券については、この規程の施行の日以後、当該乗車券に表示された額と改正後の規程別表第3の規定による普通乗車料金との差額を添えて引き続き使用することができる。
3 この規程の施行の際、改正前の規程別表第3及び別表第4の規定により発行した定期乗車券については、その有効期間中に限り、引き続き使用することができる。
附 則(平成4年6月4日交通局規程第16号)
この規程は、平成4年6月13日から施行する。
附 則(平成4年6月24日交通局規程第17号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成5年10月28日交通局規程第15号)
この規程は、平成5年11月4日から施行する。
附 則(平成6年3月30日交通局規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月21日交通局規程第6号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年2月22日交通局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の規程の規定により発行した回数乗車券(改正前の規程別表第3の規定により発行した回数乗車券を除く。)については、この規程の施行の日以後当該乗車券に表示された額と改正後の規程の規定による普通乗車料金との差額を添えて引き続き使用することができる。
3 この規程の施行の際、改正前の規程の規定により発行した定期乗車券(改正前の規程別表第3及び別表第4の規定により発行した定期乗車券を除く。)については、その有効期間中に限り、引き続き使用することができる。
附 則(平成7年12月8日交通局規程第15号)
この規程は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日交通局規程第5号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年5月7日交通局規程第20号)
この規程は、平成8年5月13日から施行する。
附 則(平成8年5月9日交通局規程第21号)
この規程は、平成8年5月16日から施行する。
附 則(平成9年6月24日交通局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、改正前の規程第2条第4項第1号の規定により発行した市内共通回数乗車券については、引き続き使用することができる。
附 則(平成9年8月27日交通局規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の規程別表第3の規定により発行した回数乗車券については、この規程の施行の日以後、当該乗車券に表示された額と改正後の規程別表第3の規定による普通乗車料金との差額を添えて引き続き使用することができる。
3 この規程の施行の際、改正前の規程別表第3及び別表第4の規定により発行した定期乗車券については、その有効期間中に限り、引き続き使用することができる。
附 則(平成9年9月24日交通局規程第15号)
この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成9年10月27日交通局規程第16号)
この規程は、平成9年11月1日から施行する。
附 則(平成9年12月12日交通局規程第17号)
この規程は、平成9年12月19日から施行する。
附 則(平成10年1月23日交通局規程第1号)
この規程は、平成10年2月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日交通局規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年8月5日交通局規程第8号)
この規程は、平成10年8月12日から施行する。
附 則(平成10年8月25日交通局規程第9号)
この規程は、平成10年9月1日から施行する。
附 則(平成11年3月25日交通局規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月23日交通局規程第10号)
この規程は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成11年9月24日交通局規程第11号)
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成11年9月29日交通局規程第12号)
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年5月25日交通局規程第8号)
この規程は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成12年7月13日交通局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年7月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に通用期間の残存している改正前の規程の規定により発行した定期乗車券については、旅客の請求により、その通用期間終了後、30日の期間内に次の算式により算出された金額を還付する。
(改正前定期乗車料金-改正後定期乗車料金)×施行の日における残通用期間(日数)÷通用期間(日数)
3 この規程の施行に伴い生ずる乗車料金の還付については、第16条の規定にかかわらず、10円を単位として行い、計算上生じた端数は四捨五入とする。
附 則(平成12年8月30日交通局規程第12号)
この規程は、平成12年9月1日から施行する。
附 則(平成12年11月6日交通局規程第13号)
この規程は、平成12年11月13日から施行する。
附 則(平成12年12月25日交通局規程第14号)
この規程は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成13年2月22日交通局規程第1号)
この規程は、平成13年3月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日交通局規程第3号)
この規程は、平成13年3月30日から施行する。
附 則(平成13年3月30日交通局規程第16号)
この規程中別表第10の改正規定、別表第14の改正規定及び別表第15の改正規定は平成13年4月1日から、その他の改正規定は同年4月2日から施行する。
附 則(平成13年6月13日交通局規程第24号)
この規程は、平成13年6月20日から施行する。
附 則(平成13年10月22日交通局規程第26号)
この規程は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日交通局規程第8号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月22日交通局規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年7月30日交通局規程第23号)
この規程は、平成14年7月31日から施行する。ただし、改正後の規程第5条第3項及び第4項の規定は、平成14年8月15日から施行する。
附 則(平成14年8月29日交通局規程第26号)
この規程は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日交通局規程第28号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成14年10月30日交通局規程第31号)
この規程は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日交通局規程第38号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年1月24日交通局規程第1号)
この規程は、平成15年2月1日から施行する。
附 則(平成15年2月27日交通局規程第3号)
この規程は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日交通局規程第19号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月24日交通局規程第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月30日交通局規程第28号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年1月30日交通局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の規程第2条の9の規定により発行したアクアライン高速バス開通5周年記念乗車券については、その有効期間中に限り、引き続き使用することができる。
3 この規程の施行の際、現にアクアライン高速バス開通5周年記念乗車券の発売を受けた者が都合により使用しなくなり払戻請求があったときは、なお従前の例による。
4 前項の規定により還付する場合は、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日交通局規程第20号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月28日交通局規程第21号)
この規程は、平成16年4月29日から施行する。
附 則(平成16年8月20日交通局規程第23号)
この規程は、平成16年8月20日から施行する。
附 則(平成18年2月9日交通局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日交通局規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月15日交通局規程第22号)
この規程は、平成18年5月16日から施行する。
附 則(平成18年8月31日交通局規程第38号)
この規程は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日交通局規程第2号)
1 この規程は、平成19年3月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に通用期間の残存している改正前の規程の規定により発行した定期乗車券については、旅客の請求により、その通用期間終了後、30日の期間内に次の算式により算出された金額を還付する。
(改正前定期乗車料金-改正後定期乗車料金)×施行の日における残通用期間(日数)÷通用期間(日数)
3 この規程の施行に伴い生ずる乗車料金の還付については、第16条の規定にかかわらず、10円を単位として行い、計算上生じた端数は四捨五入とする。
附 則(平成19年3月16日交通局規程第3号)
この規程は、平成19年3月18日から施行する。
附 則(平成19年3月30日交通局規程第30号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の表中「
川崎駅~浮島バスターミナル | 塩浜営業所 |
小杉駅前~鷺沼駅 | 小杉乗車券発売所 |
」を「
」に改める部分については、平成19年4月2日から施行する。
附 則(平成19年8月17日交通局規程第39号)
この規程は、平成19年8月20日から施行する。
附 則(平成19年8月30日交通局規程第41号)
この規程は、平成19年9月3日から施行する。
附 則(平成20年2月29日交通局規程第3号)
この規程は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月5日交通局規程第7号)
この規程中第3条の規程は平成20年4月8日から、別表第5の規程は同年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日交通局規程第18号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日交通局規程第27号)
この規程は、平成20年12月15日から施行する。
附 則(平成21年2月25日交通局規程第1号)
この規程中第1条と第2条の規定は平成21年3月1日から、第3条の規定は平成21年3月28日から施行する。
附 則(平成21年12月9日交通局規程第24号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月12日交通局規程第1号)
この規程中第1条の規定は平成22年3月15日から、第2条の規定は平成22年3月23日から、第3条の規定は平成22年4月1日から、第4条の規定は平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成22年6月1日交通局規程第24号)
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成22年6月16日交通局規程第26号)
第1条 この規程中第1条の規定は平成22年6月17日から、第2条の規定は平成22年7月1日から施行する。
第2条 この規程の施行の日前に発行されたカード回数乗車券、共通カード回数乗車券、磁気式1日乗車券(エコロジー乗車券)大人及び磁気式1日乗車券(エコロジー乗車券)小児は、平成22年10月31日までの間は、使用することができる。
附 則(平成22年7月30日交通局規程第31号)
第1条 この規程中第1条の規定は平成22年7月31日から、第2条の規定は平成22年11月1日から施行する。
第2条 この規程の施行の日前に発行された磁気式1日乗車券(エコロジー乗車券)大人、磁気式1日乗車券(エコロジー乗車券)小児、カード回数乗車券、共通カード回数乗車券の乗車料金の還付は、平成27年10月31日までの間、無手数料で取扱う。この場合において、磁気式1日乗車券(エコロジー乗車券)大人及び磁気式1日乗車券(エコロジー乗車券)小児については、未使用のものに限り既納乗車料金の全額を還付するものとし、カード回数乗車券及び共通カード回数乗車券の還付額については、次の算式により算出された金額とする。また、還付については、5円を単位として行い、計算上生じた端数は2捨3入とする。
磁気記録されている使用可能額の残額・・・A
次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる率・・・B
A×B
券種 | 換算率 |
10円券585枚分 | 5,000円 | 0.855 |
10円券336枚分 | 3,000円 | 0.893 |
10円券110枚分 | 1,000円 | 0.909 |
10円券53枚分 | 500円 | 0.943 |
附 則(平成23年3月31日交通局規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月2日交通局規程第13号)
この規程は、平成23年9月3日から施行する。
附 則(平成24年3月29日交通局規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月12日交通局規程第8号)
この規程は、平成24年7月14日から施行する。
附 則(平成24年9月28日交通局規程第10号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日交通局規程第2号)
この規程は、平成25年3月23日から施行する。
附 則(平成25年4月30日交通局規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の別表第1の規定により発行した共通定期乗車券については、その有効期間中に限り、引き続き使用することができる。
3 この規程の施行の際、現に改正前の別表第1の規定により発行した共通定期乗車券の発売を受けた者が都合により使用しなくなり払戻請求があったときは、なお従前の例による。
4 前項に規定により還付する場合は、なお従前の例による。
附 則(平成26年1月17日交通局規程第1号)
この規程は、平成26年1月18日から施行する。
附 則(平成26年2月14日交通局規程第2号)
この規程は、平成26年2月16日から施行する。
附 則(平成26年2月28日交通局規程第4号)
この規程は、平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日交通局規程第11号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日交通局規程第16号)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年2月9日交通局規程第2号)
この規程は、平成27年2月10日から施行する。
附 則(平成27年3月31日交通局規程第13号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月30日交通局規程第17号)
この規程は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成27年7月15日交通局規程第18号)
この規程は、平成27年7月16日から施行する。
附 則(平成28年3月31日交通局規程第12号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の3第2項の規定は、平成28年4月10日から施行する。
附 則(平成28年7月29日交通局規程第22号)
この規程は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年1月5日交通局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年12月28日から適用する。
附 則(平成29年3月24日交通局規程第3号)
この規程は、平成29年3月26日から施行する。
附 則(平成29年9月29日交通局規程第17号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日交通局規程第2号)
この規程は、平成30年3月17日から施行する。
附 則(平成30年3月30日交通局規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日交通局規程第8号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日交通局規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成31年1月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日(以下「施行日」という。)前に発行された家族1日乗車券及び特殊1日乗車券の使用及び払い戻しは、施行日から平成31年3月31日までの間は、改正後の川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に発行された家族1日乗車券及び特殊1日乗車券の払戻しは、改正後の川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定にかかわらず、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間、未使用のものに限り、既納乗車料金の全額を還付し、手数料については、無手数料で取扱う。
附 則(平成31年3月29日交通局規程第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日交通局規程第3号)
この規程は、令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和元年9月20日交通局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された回数乗車券については、当分の間、引き続き使用することができる。
3 施行日前に発行された回数乗車券の乗車料金の還付及び手数料については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 改正後の規程第4条及び第5条の規定は、この規程の施行日以後に購入される定期乗車券について適用し、施行日前に購入された定期乗車券については、なお従前の例による。
5 施行日前に発行された定期乗車券については、その有効期間中に限り、引き続き使用することができる。
6 改正後の規程第9条の規定は、この規程の施行日以後から運行を開始した深夜系統について適用し、施行日前日から施行日にかけて運行している深夜系統については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日交通局規程第11号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月25日交通局規程第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月30日交通局規程第36号)
この規程は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日交通局規程第2号)
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日交通局規程第3号)
この規程は、令和3年3月25日から施行する。ただし、第6条、第13条第1項、第26条第5項及び別表第1の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月1日交通局規程第31号)
この規程中第1条の規定は令和3年7月9日から、第2条の規定は同年9月9日から施行する。
附 則(令和4年1月27日交通局規程第1号)
この規程は、令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日交通局規程第5号)
この規程は、令和4年3月27日から施行する。ただし、第13条第1項及び第26条第5項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月29日交通局規程第25号)
この規程は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和4年8月31日交通局規程第26号)
この規程は、令和4年9月1日から施行する。
附 則(令和4年9月7日交通局規程第27号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第4条及び第5条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入される定期乗車券について適用し、施行日前に購入された定期乗車券については、なお従前の例による。
3 施行日前に発行された定期乗車券については、その有効期間中に限り、引き続き使用することができる。
4 改正後の規程第9条の規定は、この規程の施行日以後から運行を開始した深夜系統について適用し、施行日前日から施行日にかけて運行している深夜系統については、なお従前の例による。
附 則(令和4年11月25日交通局規程第35号)
この規程は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年2月21日交通局規程第2号)
この規程は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日交通局規程第5号)
この規程は、令和5年3月18日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日交通局規程第23号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日交通局規程第11号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月29日交通局規程第19号)
この規程は、令和6年8月6日から施行する。
附 則(令和6年10月11日交通局規程第23号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は令和6年10月14日から、第2条の規定は令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の日前に発行された記念1日乗車券の払戻しについては、第2条の規定による改正後の川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程の規定にかかわらず、令和7年1月10日までの間は、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
普通運行系統
起点 | 主要経過地 | 終点 |
上平間 | 川崎駅・JERA川崎火力発電所前 | 市営埠頭 |
〃 | 川崎駅 | 〃 |
〃 | 〃 | 塩浜営業所前 |
〃 | 妙光寺前 | 川崎駅ラゾーナ広場 |
川崎駅 | JERA川崎火力発電所前 | 市営埠頭 |
〃 | | 〃 |
〃 | JERA川崎火力発電所前(急行) | 〃 |
〃 | | 塩浜営業所前 |
〃 | 市営埠頭 | 京セラ前 |
〃 | 四谷下町・川崎マリエン前 | ダイワコーポレーション前 |
〃 | 四谷下町・川崎マリエン前(急行) | 〃 |
〃 | ダイワコーポレーション前 | 川崎マリエン前 |
〃 | 〃 | かわさきファズ物流センター前 |
〃 | かわさきファズ物流センター前 | 東扇島西公園前 |
〃 | かわさきファズ物流センター前(区間急行) | 〃 |
〃 | 川崎マリエン前 | 〃 |
〃 | 労働会館前・小田栄 | 川崎駅 |
〃 | JFE前 | 水江町 |
〃 | | JFE前 |
〃 | JFE前 | 塩浜営業所前 |
〃 | JFE前・かわさき南部斎苑 | 〃 |
塩浜 | かわさき南部斎苑・JFE前 | 川崎駅 |
カワサキ アイランドスイート | | 〃 |
川崎駅 | 市役所前 | 水江町 |
〃 | 市役所前・四谷 | 塩浜営業所前 |
〃 | 市役所前・かわさき南部斎苑 | 塩浜 |
小杉駅前 | 中丸子 | 上平間 |
〃 | 北谷町・上平間・神明町 | 川崎駅ラゾーナ広場 |
〃 | 〃 | 川崎駅 |
〃 | 中丸子・上平間・神明町 | 川崎駅ラゾーナ広場 |
〃 | 〃 | 川崎駅 |
上平間 | 神明町 | 川崎駅ラゾーナ広場 |
〃 | 〃 | 川崎駅 |
〃 | 御幸公園前・中幸町 | 川崎駅ラゾーナ広場 |
川崎駅ラゾーナ広場 | 神明町・中幸町 | 〃 |
川崎駅 | 浜町二丁目 | 扇町 |
〃 | 大島四丁目 | 浜町二丁目 |
〃 | | 市立川崎高校前 |
〃 | 小田栄・浜町二丁目・ 大島四丁目 | 川崎駅 |
新城駅前 | 千年・井田営業所前 | 井田病院 |
〃 | 千年 | 井田営業所前 |
〃 | 井田営業所前・元住吉 | 横須賀線小杉駅 |
蟹ヶ谷 | 子母口住宅前 | 井田営業所前 |
井田病院 | 木月四丁目・南幸町二丁目 | 川崎駅西口 |
〃 | 木月四丁目・平間駅前 | 上平間 |
〃 | | 井田営業所前 |
〃 | 中央療育センター前・木月四丁目・元住吉 | 小杉駅東口 |
〃 | 中央療育センター前 | 井田営業所前 |
井田営業所前 | 木月四丁目・南幸町二丁目 | 川崎駅西口 |
小杉駅東口 | 元住吉・木月四丁目 | 井田病院 |
横須賀線小杉駅 | 小杉駅東口・木月四丁目 | 〃 |
〃 | 〃 | 井田営業所前 |
〃 | 〃 | 蟹ヶ谷 |
江川町 | 新川崎駅・南幸町二丁目 | 川崎駅西口 |
〃 | 日吉小学校前 | 新川崎駅 |
〃 | 新川崎交通広場 | 〃 |
上平間 | 平間駅前・三菱ふそう前 | 江川町 |
〃 | 小向西町 | 川崎駅西口 |
小杉駅前 | 下平間 | 川崎駅ラゾーナ広場 |
〃 | 北谷町 | 上平間 |
上平間 | 小向西町 | 川崎駅ラゾーナ広場 |
小杉駅前 | 中原駅前・新城駅前 | 溝口駅前 |
溝口駅前 | 新城駅前・上河原 | 小杉駅前 |
小杉駅前 | 蔵前 | 中原駅前 |
〃 | 蔵前・富士通裏門 | 〃 |
〃 | | 市民ミュージアム |
小杉駅前 | 全竜寺前 | 蟹ヶ谷 |
中原駅前 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 井田営業所前 |
溝口駅南口 | 千年・蓮花寺前 | 高田町 |
中原駅前 | 〃 | 〃 |
井田営業所前 | 鷹巣橋 | 〃 |
新城駅前 | 千年・野川 | 宮前区役所前 |
〃 | 〃 | 宮前平駅 |
井田営業所前 | 五反田橋・馬絹 | 宮前区役所前 |
〃 | 〃 | 宮前平駅 |
井田病院 | 井田営業所前・馬絹 | 〃 |
鷺沼駅 | 中有馬・千年 | 小杉駅前 |
〃 | 〃 | 中原駅前 |
〃 | 中有馬・五反田橋 | 井田営業所前 |
野川 | 千年 | 小杉駅前 |
小杉駅前 | 全竜寺前 | 井田営業所前 |
溝口駅南口 | 千年 | 有馬第二団地前 |
井田営業所前 | 五反田橋・久末 | 〃 |
鷲ヶ峰営業所前 | 蔵敷・溝口駅南口 | 第三京浜入口 |
〃 | 高津区役所前・溝口駅前 | 〃 |
新百合丘駅前 | 蔵敷・向丘出張所 | 溝口駅南口 |
田園調布学園大学前 | 〃 | 〃 |
聖マリアンナ医科大学前 | 〃 | 〃 |
鷲ヶ峰営業所前 | 〃 | 〃 |
菅生車庫 | 蔵敷(浄水場通り)・向丘出張所 | 〃 |
おし沼 | 向丘出張所 | 〃 |
向丘遊園駅南口 | 〃 | 〃 |
神木本町 | | 〃 |
蔵敷団地 | 蔵敷(浄水場通り)・向丘出張所 | 〃 |
鷲ヶ峰営業所前 | | 聖マリアンナ医科大学前 |
柿生駅前 | 琴平下・稗原 | 鷲ヶ峰営業所前 |
堰下 | 稗原・王禅寺公園 | 新百合丘駅前 |
宮前平駅 | 犬蔵・溝口駅南口 | 第三京浜入口 |
〃 | 犬蔵・高津区役所前・溝口駅前 | 〃 |
宮前区役所前 | 犬蔵・向丘出張所 | 溝口駅南口 |
宮前平駅 | 〃 | 〃 |
聖マリアンナ医科大学前 | 〃 | 〃 |
鷲ヶ峰営業所前 | 北部市場前・犬蔵・向丘出張所 | 〃 |
宮前平駅 | 犬蔵 | 白幡八幡前 |
宮前区役所前 | 犬蔵・北部市場前 | 鷲ヶ峰営業所前 |
宮前平駅 | 〃 | 〃 |
宮前区役所前 | 清水台・蔵敷(浄水場通り)・長沢 | 聖マリアンナ医科大学前 |
宮前平駅 | 〃 | 〃 |
聖マリアンナ医科大学前 | 長沢・清水台・犬蔵 | 鷺沼駅 |
鷲ヶ峰営業所前 | 蔵敷・清水台・犬蔵 | 〃 |
たまプラーザ駅 | 犬蔵・宮前美しの森公園 | 向丘遊園駅南口 |
登戸駅(生田緑地口) | 五所塚・蔵敷(浄水場通り) | 菅生車庫 |
〃 | 五所塚・蔵敷 | 鷲ヶ峰営業所前 |
〃 | 五所塚・神木本町 | 向丘出張所 |
〃 | 〃 | 堰下 |
〃 | | 藤子・F・不二雄ミュージアム |
〃 | 藤子・F・不二雄ミュージアム | 生田緑地 |
宮前区役所前 | 清水台・蔵敷(浄水場通り)・五所塚 | 登戸駅(生田緑地口) |
〃 | 犬蔵・稗原・長沢入口 | 生田駅 |
宮前平駅 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 鷲ヶ峰営業所前 |
鷲ヶ峰営業所前 | 稗原・長沢入口 | 生田駅 |
〃 | 平野 | 〃 |
〃 | 南生田一丁目 | 〃 |
〃 | 南生田保育園前 | 〃 |
聖マリアンナ医科大学前 | 平野 | 〃 |
〃 | 南生田一丁目 | 〃 |
〃 | 南生田保育園前 | 〃 |
溝口駅前 | 久地駅前 | 向丘遊園駅南口 |
〃 | 〃 | 登戸駅 |
井田営業所前 | 新城神社前・久地駅前 | 向丘遊園駅南口 |
〃 | 〃 | 登戸駅 |
登戸駅 | 城下 | 西菅団地 |
向丘遊園駅南口 | 〃 | 〃 |
多摩消防署前 | 〃 | 〃 |
向丘遊園駅入口 | 〃 | 〃 |
城下 | | 〃 |
西菅団地 | 城下 | 菅四丁目 |
カリタス学園 | 登戸駅多摩川口・五所塚 | 鷲ヶ峰営業所前 |
〃 | 登戸駅多摩川口・多摩病院前 | 新船島橋 |
中野島多摩川住宅 | 登戸駅多摩川口・五所塚 | 鷲ヶ峰営業所前 |
〃 | 登戸駅多摩川口・多摩病院前 | 新船島橋 |
鷲ヶ峰営業所前 | 王禅寺口 | 新百合丘駅前 |
新百合丘駅前 | 日生住宅・王禅寺口 | 〃 |
梶ヶ谷駅 | 市民プラザ・新作 | 溝口駅南口 |
〃 | 新作 | 〃 |
〃 | 千年 | 井田営業所前 |
市民プラザ | 新作 | 溝口駅南口 |
梶ヶ谷駅 | 市民プラザ・橘出張所前 | 井田営業所前 |
市民プラザ | 橘出張所前 | 〃 |
溝口駅南口 | 〃 | 〃 |
溝口駅前 | | アマゾン川崎FC |
川崎駅 | 市役所前 | 競輪場(野球場) |
〃 | 新川橋 | 競輪場 |
小杉駅前 | | 市営等々力グランド |
〃 | | とどろきアリーナ前 |
別表第2(第3条関係)
深夜運行系統(均一制区間)
起点 | 主要経過地 | 終点 |
川崎駅 | | 塩浜営業所前 |
上平間 | 妙光寺前 | 川崎駅ラゾーナ広場 |
小杉駅前 | 北谷町 | 上平間 |
鷺沼駅 | 中有馬・千年 | 小杉駅前 |
〃 | 中有馬・五反田橋 | 井田営業所前 |
鷲ヶ峰営業所前 | 蔵敷・向丘出張所 | 溝口駅南口 |
宮前平駅 | 犬蔵・向丘出張所 | 〃 |
白幡八幡前 | | 〃 |
別表第3(第3条関係)
特殊運行系統(均一制区間)
起点 | 主要経過地 | 終点 |
川崎駅 | さいか屋通り | 川崎病院 |
〃 | 国道132号 | 〃 |
別表第4(第3条関係)
協議運行系統
起点 | 主要経過地 | 終点 |
たまプラーザ駅 | 犬蔵・おし沼 | 向丘遊園駅南口 |
別表第5(第3条関係)
特殊割増運行系統
別表第6(第4条関係)
種類 | 料金 |
普通乗車料金 | 大人 | 現金 | 220円 |
ICカード | 220円 |
小児 | 現金 | 110円 |
ICカード | 110円 |
特殊乗車料金 | 大人 | 現金 | 110円 |
ICカード | 110円 |
小児 | 現金 | 60円 |
ICカード | 55円 |
定期乗車料金 | 通勤定期乗車券 | 1箇月 | 9,900円 |
3箇月 | 28,220円 |
6箇月 | 53,460円 |
特殊通勤定期乗車券 | 1箇月 | 6,930円 |
3箇月 | 19,750円 |
6箇月 | 37,420円 |
通学定期乗車券(甲) | 1箇月 | 7,300円 |
3箇月 | 20,810円 |
6箇月 | 39,420円 |
通学定期乗車券(乙) | 1箇月 | 2,400円 |
3箇月 | 6,840円 |
6箇月 | 12,960円 |
特殊通学定期乗車券(甲) | 1箇月 | 5,110円 |
3箇月 | 14,570円 |
6箇月 | 27,590円 |
特殊通学定期乗車券(乙) | 1箇月 | 1,680円 |
3箇月 | 4,790円 |
6箇月 | 9,070円 |
別表第7(第5条関係)
種類 | 料金 |
1日乗車券 | 大人 | 550円 |
小児 | 280円 |
持参人式通勤定期乗車券 | 1箇月 | 1箇月通勤定期乗車券の料金と同額 |
3箇月 | 3箇月通勤定期乗車券の料金と同額 |
6箇月 | 6箇月通勤定期乗車券の料金と同額 |
端数日付通学定期乗車券(甲) | 1箇月に端数日を加えたもの | 大人普通乗車料金に30日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た額の100分の55.3相当額 |
3箇月に端数日を加えたもの | 大人普通乗車料金に90日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た額に100分の55.3を乗じて得た額の100分の95相当額 |
6箇月に端数日を加えたもの | 大人普通乗車料金に180日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た額に100分の55.3を乗じて得た額の100分の90相当額 |
端数日付通学定期乗車券(乙) | 1箇月に端数日を加えたもの | 小児普通乗車料金に30日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た額の100分の36.3相当額 |
3箇月に端数日を加えたもの | 小児普通乗車料金に90日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た額に100分の36.3を乗じて得た額の100分の95相当額 |
6箇月に端数日を加えたもの | 小児普通乗車料金に180日に端数日を加えた日数を2倍して得た数を乗じて得た額に100分の36.3を乗じて得た額の100分の90相当額 |
端数日付特殊通学定期乗車券(甲) | 端数日付通学定期乗車券(甲)の料金の10分の7相当額 |
端数日付特殊通学定期乗車券(乙) | 端数日付通学定期乗車券(乙)の料金の10分の7相当額 |
備考 この表に定めるところにより、乗車券の料金を計算する場合において、その金額に10円未満の端数が生じた場合、その端数は10円単位に四捨五入するものとする。
別表第8(第4条関係)
運転区間 | 主要経過地 | キロ程 | 競合する他の運輸機関 | 発行乗車券 |
鷺沼駅~小杉駅前 | 久末 | 往 キロメートル | 東急バス株式会社 | 共通定期乗車券 |
9.91 |
復 キロメートル |
10.49 |
宮前区役所前~上野川 | 馬絹 | 往 キロメートル |
4.73 |
復 キロメートル |
3.73 |
柿生駅前~日吉ノ | 琴平下 | キロメートル 3.63 |
別表第9(第6条関係)
起点 | 主要経過地 | 終点 |
新城駅前 | 千年 | 井田営業所前 |
〃 | 井田営業所前・元住吉 | 横須賀線小杉駅 |
蟹ヶ谷 | 子母口住宅前 | 井田営業所前 |
井田営業所前 | 木月四丁目・南幸町二丁目 | 川崎駅西口 |
横須賀線小杉駅 | 小杉駅東口・木月四丁目 | 井田営業所前 |
〃 | 〃 | 蟹ヶ谷 |
小杉駅前 | 全竜寺前 | 井田営業所前 |
中原駅前 | 〃 | 〃 |
井田営業所前 | 五反田橋・久末 | 有馬第二団地前 |
〃 | 五反田橋・馬絹 | 宮前区役所前 |
〃 | 〃 | 宮前平駅 |
〃 | 鷹巣橋 | 高田町 |
〃 | 新城神社前・久地駅前 | 向丘遊園駅南口 |
〃 | 〃 | 登戸駅 |
鷺沼駅 | 中有馬・五反田橋 | 井田営業所前 |
梶ヶ谷駅 | 市民プラザ・橘出張所前 | 〃 |
〃 | 千年 | 〃 |
市民プラザ | 橘出張所前 | 〃 |
溝口駅南口 | 〃 | 〃 |
鷲ヶ峰営業所前 | 高津区役所前・溝口駅前 | 第三京浜入口 |
〃 | 蔵敷・溝口駅南口 | 〃 |
〃 | 蔵敷・向丘出張所 | 溝口駅南口 |
別表第10(第7条関係)
起点 | 主要経過地 | 終点 |
登戸駅 | 城下 | 西菅団地 |
向丘遊園駅南口 | 〃 | 〃 |
多摩消防署前 | 〃 | 〃 |
向丘遊園駅入口 | 〃 | 〃 |
西菅団地 | 〃 | 菅四丁目 |
様式(省略)