川崎市身体障害者更生資金貸付審査会規則
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 20 (不要?)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 身体障害者への貸付という裁量的サービスに付随する審査組織の規定であるが、実務判断を外部委員に委ねる形式は行政効率を著しく阻害しており、縮小・廃止の検討対象となる。
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川崎市身体障害者更生資金貸付審査会規則
昭和29年7月1日規則第19号 (1954-07-01)
○川崎市身体障害者更生資金貸付審査会規則
昭和29年7月1日規則第19号
川崎市身体障害者更生資金貸付審査会規則
(目的)
第1条 この規則は、更生資金の貸付事務の公正、且つ、円滑を期するため、川崎市身体障害者更生資金貸付条例第8条の規定により、川崎市身体障害者更生資金貸付審査会(以下「審査会」という。)の運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の事項を審議する。
(1) 更生資金貸付の適否に関すること。
(2) 貸付金の償還方法の変更又は減免に関すること。
(3) 更生資金貸付の公正及び貸付金回収の促進に関すること。
(4) その他必要と認めること。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長1名及び委員若干名をもって組織する。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
(委員)
第4条 委員は、民生委員及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務権限)
第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集する。
(幹事及び書記)
第7条 審査会に幹事及び書記若干名を置く。
2 幹事及び書記は、関係市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審査会の庶務をつかさどる。
4 書記は、幹事の命を受けて事務に従事する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年6月25日から適用する。
附 則(昭和33年4月1日規則第10号)
この改正規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。