川崎市身体障害者更生資金貸付条例
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 35 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 身体障害者の自立支援という理念は理解できるが、無利息貸付や減免規定は財政規律を損なう。また、既存の広域的な貸付制度との重複が疑われ、独自の審査会維持コストに見合う成果(KPI)が不明確であるため。
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川崎市身体障害者更生資金貸付条例
昭和29年6月25日条例第23号 (1954-06-25)
○川崎市身体障害者更生資金貸付条例
昭和29年6月25日条例第23号
川崎市身体障害者更生資金貸付条例
(目的)
第1条 この条例は、本市に居住する身体障害者のうち、生活の援護を要する世帯に対し、毎年度予算の範囲内で更生に必要な資金(以下「更生資金」という。)の貸付を行ない、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。
(資金の種類)
第2条 資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 生業資金 生業を営むに必要な資金
(2) 技能修得資金 知識及び技能を修得するに必要な資金
(貸付の限度)
第3条 貸付金額は、1世帯1口とし、その額は、次のとおりとする。
(1) 生業資金 1,000,000円以内
(2) 技能修得資金 150,000円以内
ただし、知識及び技能の修得期間中で、1年を超えないものとする。
(貸付の期間)
第4条 貸付期間は、措置期間6月を含み、10年以内とする。
(利息)
第5条 貸付金の利息は、無利息とする。
(借受人の資格)
第6条 更生資金の貸付けを受けようとする者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている成年者及び恩給法(大正12年法律第48号)により傷病年金又は増加恩給の支給を受けている者で、次の各号の要件を備えていなければならない。
(1) 本市に引き続き1年以上居住していること。
(2) 事業計画が具体的で成業の見込みがあること。
(3) 貸付金の償還が確実と認められるとき。
(4) 確実な保証人があること。
(借入の申込)
第7条 更生資金の貸付を受けようとする者は、借入申込書を市長に提出しなければならない。
(貸付の決定)
第8条 市長は、前条の申込みについて必要な調査を行ない、別に定める川崎市身体障害者更生資金貸付審査会に諮り、貸付の可否及び貸付金額を決定する。
(保証人)
第9条 更生資金の貸付を受けようとする者は、市長の定める資金を有する保証人を1人以上たてなければならない。
(償還)
第10条 更生資金は、貸付の日より6月間据置き割賦均等で償還するものとする。ただし、繰上げて償還することができる。
(償還方法の変更及び償還金の減免)
第11条 災害その他特別の事由により、貸付金の償還が困難となった場合において、市長が事情やむを得ないものと認めるときは、償還方法の変更又は未償還分を減免することができる。
(実施調査)
第12条 市長は、必要に応じ随時貸付けを受けた事業に対し、実地調査をなし、若しくは報告を求め、又は指示をすることができる。
(貸付の取消)
第13条 市長は、借受人が次の各号の一に該当するときは第7条の決定を取り消すことができる。
(1) 借受人の住所が不明となったとき。
(2) 貸付決定通知後、借受人が30日以内に借入の手続を完了しないとき。
(3) 借入申込みの内容に偽りがあったとき。
(届出の義務)
第14条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、市長に届け出なければならない。
(1) 本人又は保証人が住所を変更したとき。
(2) 事業所又は事業計画を変更するとき。
(3) この貸付金により得た財産を担保に供するとき。
(4) 本人又は保証人が火災その他非常災害を受けたとき。
(5) 仮差押え若しくは仮処分の執行、強制執行、競売の申立て等を受け、又は破産手続開始の申立てをし、若しくは受けたとき。
(6) 保証人を変更するとき。
(7) 保証人が死亡したとき。
2 本人が死亡し、又は失そうしたときは、その者の親族(成年者に限る。)又は保証人は、直ちに、市長に届け出なければならない。
3 保証人が第1項第5号に該当する場合において、債務を保証することができなくなったときは、借受人は、直ちに、これに代わるものを市長に届け出なければならない。
(譲渡の禁止)
第15条 借受人は、償還未済中は、貸付金によって得た財産を他に譲り渡すことはできない。ただし、市長の許可を得た場合はこのかぎりではない。
(貸付金の全部又は一部償還)
第16条 市長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、貸付金の全部又は一部償還を命ずることができる。
(1) 貸付金を目的以外に使用したとき。
(2) 偽りの申込みによって貸付金を借り受けたとき。
(3) 償還金の支払を怠ったとき。
(4) 事業を中止したとき。
(5) 住所を市外に移転したとき。
(6) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月19日条例第11号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月23日条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第22号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年5月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月30日条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第62号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(令和3年12月16日条例第87号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。