川崎市条例評価

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川崎市自転車競走制裁審議会議事規則

読み: かわさきしじてんしゃきょうそうせいさいしんぎかいぎじきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 経済労働局公営ギャンブル担当部署 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:45:42 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
40 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
公営競技の公正性を担保するための基幹的な事務ではあるが、審議会という組織形態が行政効率を阻害している懸念があるため、効率化対象として分類した。
川崎市自転車競走制裁審議会議事規則
昭和28年7月4日規則第26号 (1953-07-04)
○川崎市自転車競走制裁審議会議事規則
昭和28年7月4日規則第26号
川崎市自転車競走制裁審議会議事規則
(総則)
第1条 川崎市自転車競走実施規則(昭和37年川崎市規則第75号)第57条の規定による川崎市自転車競走制裁審議会(以下「審議会」という。)の議事については、この規則の定めるところによる。
(審議会の招集)
第2条 審議会は、次の各号に該当するとき会長が招集する。
(1) 審判委員から招集の申請があったとき。
(2) 競走に参加した選手から招集の申請があったとき。
(3) その他会長が必要と認めたとき。
2 前項による招集の申請は、その理由を記した書面をもってしなければならない。
(審議会の会議)
第3条 審議会の会議は、開催執務委員全員の過半数の出席がなければ開会することはできない。
(審議会の議決)
第4条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決め、可否同数のときは会長がきめる。
(招集申請者の出席)
第5条 審議会の招集を申請した者は、その審議会に出席することができる。ただし、採決に加わることはできない。
(審議会の決定通知)
第6条 審議会の決定事項は、直ちに自転車競技法(昭和23年法律第209号)第38条第1項に規定する競技実施法人であって川崎市が同法第3条の規定に基づき同条第1号に掲げる事務を委託したもの、同法第23条第1項に規定する競輪振興法人、招集申請者及び制裁を受ける者に書面により通知しなければならない。
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年11月20日規則第28号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年9月7日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年12月13日規則第75号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月14日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第86号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。