川崎市条例評価

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川崎市厚生年金保険被保険者福祉施設設備資金融資に関する条例施行規則

読み: かわさきしこうせいねんきんほけんひほけんしゃふくししせつせつびしきんゆうしにかんするじょうれいしこうきそく (確度: 0.9)
所管部署(推定): 経済労働局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:45:18 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
15 (不要?)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
昭和28年制定の古い規定であり、現代の金融環境や他の公的融資制度との重複が強く疑われるため。自治体が直接融資事務を担うことは行政コストの増大を招くだけであり、民間代替が可能な領域である。
川崎市厚生年金保険被保険者福祉施設設備資金融資に関する条例施行規則
昭和28年3月31日規則第6号 (1953-03-31)
○川崎市厚生年金保険被保険者福祉施設設備資金融資に関する条例施行規則
昭和28年3月31日規則第6号
川崎市厚生年金保険被保険者福祉施設設備資金融資に関する条例施行規則
(貸付の申込)
第1条 川崎市厚生年金保険被保険者福祉施設設備資金融資に関する条例(以下「条例」という。)第2条の規定により融資を受けようとする事業主は、必要な書類を添えて、市長に申込まなければならない。
(貸付の決定)
第2条 前条に規定する申込があったときは、必要な調査を行い、その可否を決定し、その旨を通知する。
(借用証書)
第3条 融資の決定通知を受けた事業主は、別記第1号様式による借用証書を市長に提出しなければならない。
(償還の方法)
第4条 条例第4条に定める償還方法等については、その都度市長が定める。
(建設工事完成届)
第5条 事業主は、融資により建設した住宅が完成したときは、その1月以内に別記第2号様式による届出をしなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年12月27日規則第28号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日規則第35号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月29日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条、第2条及び第4条に規定する各規則の規定に規定する延滞利息、延滞料、遅滞料、損害金及び違約金の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
附 則(平成元年7月29日規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行……(中略)……する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
別記
第1号様式
第2号様式