川崎市立学校施設使用規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 学校施設の管理という自治体の基幹業務を規定しているが、手続きの多段階性と費用徴収の裁量性が行政の合理的運営を阻害している。暴力団排除等の現代的要請には対応しているものの、事務のデジタル化やコスト回収の厳格化といった刷新が必要である。
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川崎市立学校施設使用規則
昭和27年6月11日教委規則第3号 (1952-06-11)
○川崎市立学校施設使用規則
昭和27年6月11日教委規則第3号
川崎市立学校施設使用規則
(目的)
第1条 川崎市立学校の校地、校舎及びその附属設備(以下「学校施設」という。)の目的外使用に関しては、法令に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。ただし、学校の開放施設の使用については別にこれを定める。
(使用許可の範囲)
第2条 学校施設は、次の各号の一に該当する場合、その使用を認める。
(1) 学校長又は教職員が研究のためにする行事
(2) P.T.Aがその目的のために主催する行事
(3) 教育委員会(以下「委員会」という。)の後援する行事
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条に規定する行事
(5) 委員会において教育上、公益上、必要と認めた行事
2 前項に掲げる行事でも、次の各号の一に該当するものには、その使用を許可しない。
(1) 学校教育上、支障があると認められる場合
(2) 党派的、政治目的を有すると認められる場合
(3) 営利を目的とする私的な事業と認められる場合
(使用の申請)
第3条 学校施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、当該学校長を経て、使用日の10日前までに学校施設使用許可申請書(第1号様式)を委員会に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、委員会において急施を要すると認めた場合は、この期間を短縮することができる。
(申請書の処理)
第4条 学校長が申請書を受理したときは、実情を調査した上意見を具して速かに委員会に送付しなければならない。ただし、第2条第1項第1号及び第2号については、学校長においてこれを処理するものとする。
第5条 委員会は前条の申請書にもとづき、その許否を決定し、学校長を経て申請者に学校施設使用許可書(第2号様式)を交付し、通知するものとする。
(申請者の審査等)
第5条の2 前2条の規定に基づき、学校長が実情を調査する場合及び委員会が許否を決定する場合には、使用を許可した部分を含む学校施設の適正な管理運用に障害を及ぼすおそれがないようにするため、申請者について十分な審査をしなければならない。
2 川崎市暴力団排除条例(平成24年条例第5号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づく施策として、申請者が次の各号(以下「暴力団等」という。)に該当するものか否かについて、申請者本人の同意を得たうえで、神奈川県警察本部長に対して確認を行うものとする。
(1) 条例第2条第1号に規定する暴力団
(2) 条例第2条第2号に規定する暴力団員
(3) 条例第2条第3号に規定する暴力団員等
(4) 条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等
(5) 条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの
3 前項の確認については、申請者が国、地方公共団体、公益社団法人、公益財団法人等、明らかに暴力団等でない場合は、行わないことができる。
4 第2項の確認の結果、申請者が暴力団等と認められた場合は、当該許可を行わない。
5 第2項の確認を行うために必要な個人情報の提供について、申請者がこれを拒んだ場合、当該使用許可を行わない。
(使用の条件)
第6条 使用の許可を受けた者は、学校施設の使用に当り、係員の指示に従うと共に、最善の注意を払い事故の防止に努めなければならない。
第7条 使用の期間は1日限りとし午前9時から午後9時までとする。ただし、委員会の許可を得た場合はこの限りでない。
第8条 使用を終ったときは、直ちにその施設を原状に復し清掃の上、係員の検査を受けなければならない。
第9条 使用者が建造物又は備品その他の物件を滅失又は破損した場合はその損害を賠償しなければならない。
第10条 使用のために要する電灯料その他の費用は、使用者にこれを負担させることがある。
第11条 使用を許可した後、委員会が支障があると認めたとき、或は申請に不実、若しくは不備があると認めたときはその許可を取消し又は使用を停止することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月30日教委規則第6号)
この改正規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月29日教委規則第12号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月20日教委規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月15日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 旧規則の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年3月24日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年10月23日教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。


