川崎市交通部関係規程等の経過措置に関する規程
G_歴史的・形式的_現状維持
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 昭和27年の地方公営企業法施行に伴い、既存の訓令等を管理規程として読み替えるための形式的な経過措置規定である。行政コストを増大させる新規事業や規制を伴うものではなく、法体系の整合性を維持するための純粋な事務手続きである。
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川崎市交通部関係規程等の経過措置に関する規程
昭和27年10月1日交通部規程第7号 (1952-10-01)
○川崎市交通部関係規程等の経過措置に関する規程
昭和27年10月1日交通部規程第7号
川崎市交通部関係規程等の経過措置に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(以下「法」という。)施行に際し現に存する川崎市交通部関係規程等の経過措置について定めることを目的とする。
(管理規程とみなす規程等の種類)
第2条 次に掲げる規程等は、法第10条の規定により昭和27年10月1日をもって交通部企業管理規程として制定されたものとみなす。
(1) 川崎市交通部職員服務規程 昭和24年訓令第20号
(2) 川崎市交通部従業員教育考査及び適格審査規程 昭和25年訓令第6号
(3) 川崎市交通部営業所処務規程 昭和25年訓令第27号
(4) 川崎市交通部変電所設置規程 昭和23年訓令第38号
(5) 川崎市交通部制服規程 昭和23年訓令第15号
(6) 川崎市交通部運転安全規程 昭和26年訓令第13号
附 則
(施行期日)
この規程は、昭和27年10月1日から施行する。