川崎市公営企業の主要職員の範囲を定める規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 地方公営企業法第15条に基づき、管理者が主要職員を任免する際に市長の同意を必要とする対象範囲を確定させる法定必須の規定である。定義が明確であり、行政運営の透明性と効率性に寄与している。
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川崎市公営企業の主要職員の範囲を定める規則
昭和27年9月30日規則第31号 (1952-09-30)
○川崎市公営企業の主要職員の範囲を定める規則
昭和27年9月30日規則第31号
川崎市公営企業の主要職員の範囲を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する主要な職員の範囲を定めることを目的とする。
(範囲)
第2条 本市公営企業における主要な職員とは、当該企業に勤務する職員で課長以上の職にあるものをいう。
附 則
この規則は、昭和27年10月1日から施行する。