川崎市条例評価

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川崎市葬祭条例施行規則

読み: かわさきしそうさいじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:33:50 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明手数料規定あり重複疑い
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
葬祭場の管理運営という実務的な規定である一方、不要な協議会の設置や裁量的な減免規定が含まれており、行政効率化の観点から見直しが必要なため。
川崎市葬祭条例施行規則
昭和27年9月22日規則第28号 (1952-09-22)
○川崎市葬祭条例施行規則
昭和27年9月22日規則第28号
川崎市葬祭条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市葬祭条例(昭和27年川崎市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 条例第7条の規定により次の各号に掲げる者については、その申請に基づいて使用料を減額又は免除するものとし、その額は当該各号に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者 全額
(2) 市民税の非課税者で、使用料を納付する資力がないもの 全額
(3) 市民税の均等割のみ課税されている者で、使用料の納付が困難なもの 5割
(4) その他市長が必要と認める者 市長が必要と認める額
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減免申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(公告)
第3条 市長は、条例第12条第1項の規定により葬祭場の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第12条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第12条第2項の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定申請)
第4条 指定申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 条例第12条第3項に規定する規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(第2号様式)とする。
3 条例第12条第3項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の葬祭場の管理に係る事業計画書及び経費見積書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 指定申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第5条 市長は、指定申請をした法人等が2以上あるときは、条例第12条第1項に規定する要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第1条に規定する目的を達成する上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、指定申請をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に指定申請をした法人等がないとき又は前2項の規定による指定管理予定者がないときは、再度、第3条の規定による公告を行う。
(通知)
第6条 市長は、条例第12条第1項の規定による指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(第3号様式)により通知する。
2 市長は、条例第12条第1項の規定による指定をしなかったときは、指定されなかった法人等に対し、指定管理者不指定通知書(第4号様式)により通知する。
(協定)
第7条 指定管理者は、市長と葬祭場の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 葬祭場の使用許可に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(市民葬儀運営協議会)
第8条 川崎市市民葬儀運営協議会(以下この条において「運営協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 運営協議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
5 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 運営協議会の庶務は、健康福祉局において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川崎市火葬場使用料条例施行細則(昭和23年川崎市告示第57号)は、廃止する。
附 則(昭和29年2月20日規則第5号)
この改正規則は、昭和29年3月1日から施行する。
附 則(昭和30年8月1日規則第14号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年4月1日規則第8号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年3月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日規則第35号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日規則第20号)
この改正規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年11月30日規則第79号)
この改正規則は、昭和46年12月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第49号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日規則第28号)
この改正規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第17号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月25日規則第132号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第30号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式