川崎市議会議員待遇者規則
G_歴史的・形式的_現状維持
KPI不明理念優位
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 0 (無効?)
- 判定理由
- 議員の在職期間に応じた終身の礼遇を定めるものであり、象徴的・儀礼的な性質が極めて強い。行政効率や市民サービスの向上には一切寄与せず、特定の属性に対する特権維持の側面が強いため、廃止を含めた見直しが必要である。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市議会議員待遇者規則
昭和27年6月27日規則第16号 (1952-06-27)
○川崎市議会議員待遇者規則
昭和27年6月27日規則第16号
川崎市議会議員待遇者規則
第1条 川崎市議会議員として満12年以上その職にあった者に対して終身市議会議員に準じて市長が別に定めるところにより待遇をするものとする。ただし、公職選挙法第11条第1項第2号、第3号及び第252条並びに地方自治法第135条第1項第4号に該当することによって市議会議員の職を失ったときは、この限りでない。
2 前項の在職年数は、中断することがあっても前後の年数を通算するものとする。
第2条 市議会議員待遇者が公職選挙法第11条第1項各号の規定によって市議会議員の被選挙権を失ったとき、又は同法第252条の規定に該当するに至ったときは、その資格を失う。
第3条 前条の規定により市議会議員待遇者の資格を失った者のうち、公職選挙法第11条第1項第1号の規定によったものがその宣告の取消しのあったとき、同法第252条の規定によった者が市議会議員の被選挙権を取得したときは、その資格を回復する。
第4条 この規則により市議会議員待遇者となった者には、記章を交付する。
2 記章の様式は、別記様式によるものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に議会議員の待遇を受ける者は、引き続きこの規則により市議会議員の待遇を受けるものとする。
3 市会議員待遇規程(昭和11年川崎市規則第9号)は、この規則施行の日から廃止する。
附 則(昭和31年11月5日規則第23号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年11月19日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。

