川崎市条例評価

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川崎市保健所条例施行規則

読み: かわさきしほけんじょじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 15:32:56 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
80 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
保健所の利用手続、料金徴収、減免基準を定める実務的な規則である。理念先行ではなく、具体的な行政サービスの提供条件を規定しているため、基幹的な事務として評価するが、手続の現代化が必要である。
川崎市保健所条例施行規則
昭和27年2月1日規則第4号 (1952-02-01)
○川崎市保健所条例施行規則
昭和27年2月1日規則第4号
川崎市保健所条例施行規則
第1条 保健所施設の利用又は診察を受けようとする者は、別記第1号様式の申込書を保健所長に提出しなければならない。
第2条 保健所長は、次に掲げる場合は施設利用又は診療を拒むことができる。
(1) 保健所長の定める診療定員に達したとき。
(2) 使用料又は手数料を故なく滞納したとき。
(3) その他保健所に関する規定に違反し、又は保健所長が業務上支障があると認めたとき。
第3条 使用料又は手数料は、法令に規定があるもの及び契約により後納の定めがあるもの並びに市長が特に認めたものを除き、そのつどこれを徴収する。
第4条 条例第5条の規定により使用料又は手数料を減免する者は、次のとおりとする。
(1) 本市居住者の要保護者
(2) 市長が前号に準ずるものと認めた者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 前項の使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、別記第2号様式の減免申請書を市長に提出しなければならない。
第5条 前条の規定により使用料又は手数料の減免を受ける者が、法令規則その他によって療養費の支給を受けるものであるときは、その療養費の額の範囲内において所定の使用料又は手数料を徴収する。
附 則
1 この規則は、昭和27年2月11日から施行する。
2 川崎市保健所条例施行細則(昭和23年告示第84号)は、廃止する。
附 則(昭和27年8月26日規則第23号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和28年6月1日規則第16号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和28年6月10日規則第20号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年11月8日規則第24号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年4月1日規則第6号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年3月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月31日規則第35号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成6年10月7日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式