川崎市競輪場使用条例
F_手数料使用料連動_負担軽減候補
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 本条例は競輪場の使用許可と使用料徴収を定めた実務的な規定であり、自治体の収益事業を支える法的根拠として必要性が高い。精神的規定や無駄な会議体の設置がなく、行政の役割を施設提供と徴収に限定している点は合理的である。
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川崎市競輪場使用条例
昭和27年9月22日条例第34号 (1952-09-22)
○川崎市競輪場使用条例
昭和27年9月22日条例第34号
川崎市競輪場使用条例
(目的)
第1条 競輪開催の目的をもって、川崎競輪場を使用しようとするものは、別に定めるものを除くのほか、この条例の定めるところによらなければならない。
(この競輪の呼称)
第2条 前条により開催する競輪は、何々市(県)営第何回川崎競輪と呼称しなければならない。
(開催の申請)
第3条 第1条により競輪を開催しようとするときは、競輪開催日の70日前までに申請し、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 前条の規定により許可を得て競輪を開催した市(県)は、開催の都度使用料として車券総売上額の100分の4以内において市長が定める額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を川崎市に納入しなければならない。
(委任事項)
第5条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川崎市委託競輪実施条例(昭和27年川崎市条例第5号)は廃止する。
附 則(平成4年6月29日条例第26号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第58号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の川崎競輪場の使用に係る使用料について適用し、同日前の川崎競輪場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。