川崎市葬祭条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 火葬施設の設置・運営という基幹事務を含むが、市民葬儀制度や協議会設置といった裁量的かつ非効率な規定が混在しているため、行政刷新の観点から見直しが必要な部類に属する。
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川崎市葬祭条例
昭和27年9月22日条例第33号 (1952-09-22)
○川崎市葬祭条例
昭和27年9月22日条例第33号
川崎市葬祭条例
(目的)
第1条 この条例は、市民福祉の向上をはかるため、葬祭場及び市民葬儀について必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の設置)
第2条 本市は、火葬施設及び斎場から成る葬祭場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かわさき南部斎苑 | 川崎市川崎区夜光3丁目2番7号 |
かわさき北部斎苑 | 川崎市高津区下作延6丁目18番1号 |
(業務)
第3条 葬祭場は、火葬に関する業務及び葬祭に関する業務を行う。
(使用時間及び休場日)
第4条 葬祭場の使用時間は、火葬施設にあっては午前9時から午後5時まで、斎場にあっては午前9時から午後10時までとする。
2 葬祭場の休場日は、火葬施設にあっては1月1日及び市長が別に定める日、斎場にあっては1月1日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、第12条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めるときは、使用時間を変更し、又は臨時に休場することができる。
(使用許可)
第5条 葬祭場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 市長は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、その都度徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、分納させ、又は後納させることができる。
(使用料の減免)
第7条 本市内に居住する者で、市長が必要と認める者に対しては、使用料を減免することができる。
(使用許可の制限)
第8条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他葬祭場の使用が不適当であると認めるときは、第5条の許可をしない。
(使用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の許可を取り消し、又は葬祭場の使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(2) 使用の目的に反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(焼骨の引取り)
第10条 使用者は、焼骨を引き取らなければならない。
(損害の賠償)
第11条 葬祭場の施設及び設備に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者の指定)
第12条 市長は、葬祭場の管理を行わせるため、法人その他の団体であって次の要件を満たすものを指定する。
(1) 葬祭場の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、葬祭場の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った葬祭場の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の規定による指定は、葬祭場の管理を行おうとするものの市長に対する申請により行う。
3 前項の規定による申請は、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。
4 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、葬祭場の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 指定管理者は、葬祭場の使用許可に関する業務その他の葬祭場の管理のために必要な業務を行わなければならない。
(市民葬儀)
第15条 市長は、市民が葬儀を行う際、適正かつ低廉な料金で利用できる市民葬儀を定めることができる。
2 前項に規定する市民葬儀は、市長の指定を受けた葬祭業者が市民の申込みにより行うものとする。
3 市長は、前項の指定をしようとするときは、川崎市市民葬儀運営協議会の意見を聴くものとする。
(市民葬儀運営協議会)
第16条 前条第3項に定めるもののほか、同条第1項に規定する市民葬儀の運営に関する事項について調査審議するため、川崎市市民葬儀運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験者及び関係団体の役職員のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川崎市火葬場使用料条例(昭和12年川崎市条例第8号)は、廃止する。
附 則(昭和30年8月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日条例第21号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月2日条例第47号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和46年11月30日規則第80号で昭和46年12月1日から、昭和47年3月31日規則第50号で第9条及び別表中葬祭料の項に係る規定は、昭和47年4月1日から施行)
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月21日条例第51号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月21日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に引き続き斎場を使用する者に係る当該斎場の使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月21日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の申請のあったものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年12月25日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条及び別表の改正規定(かわさき南部斎苑に係る部分に限る。)は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から、第8条の次に6条を加える改正規定(第12条に係る部分に限る。)は公布の日から施行する。(平成16年3月31日規則第29号で平成16年6月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長の行った使用許可は、この条例の施行の日以後においては、改正後の条例第4条第3項に規定する指定管理者の行った使用許可とみなす。
3 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年10月26日条例第37号)
この条例は、平成22年11月22日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第16条、第17条及び第20条の規定 平成27年5月1日
(2) 第3条の規定 平成27年6月1日
(3) 第19条の規定 平成27年7月1日
(4) 第7条の規定 平成28年4月1日
(5) 第12条、第14条及び第15条の規定 平成28年5月1日
(6) 第2条、第4条、第11条、第13条及び第18条の規定 平成28年6月1日
(7) 第6条の規定 平成28年9月1日
(8) 第5条の規定 平成28年10月1日
(9) 第8条の規定 平成28年11月1日
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第10条の規定による改正後の川崎市葬祭条例第16条第1項の規定により設置される川崎市市民葬儀運営協議会に相当する合議体(以下「旧協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、同条第3項の規定により川崎市市民葬儀運営協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第4項本文の規定にかかわらず、同日における旧協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成27年12月17日条例第86号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月15日条例第45号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和2年9月30日規則第73号で令和2年10月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
種別 | 金額 | 付記 | |||||
市内居住者 | 市外居住者 | ||||||
火葬料1体 | 6,750円 | 60,000円 | 12歳以上 | ||||
4,500円 | 30,000円 | 12歳未満 | |||||
2,250円 | 15,000円 | 死産児 | |||||
遺体保管料1体1日 | 1,500円 | 4,500円 | |||||
休憩室使用料1回 | かわさき南部斎苑 | 6,000円 | 18,000円 | 50人用 | |||
かわさき北部斎苑 | A | 6,000円 | 18,000円 | 50人用 | |||
B | 3,000円 | 9,000円 | 25人用 | ||||
斎場使用料1回 | かわさき南部斎苑 | A | 区画しない場合 | 90,000円 | 270,000円 | 200人用 | (1) 通夜及び告別式をもって1回とする。 (2) 通夜又は告別式のみに使用する場合の使用料については、それぞれの額の2分の1の額とする。 |
区画する場合 | 45,000円 | 135,000円 | 100人用 | ||||
B | 区画しない場合 | 45,000円 | 135,000円 | 100人用 | |||
区画する場合 | 22,500円 | 67,500円 | 50人用 | ||||
C | 22,500円 | 67,500円 | 50人用 | ||||
かわさき北部斎苑 | A | 90,000円 | 270,000円 | 200人用 | |||
B | 45,000円 | 135,000円 | 100人用 | ||||
C | 区画しない場合 | 22,500円 | 67,500円 | 50人用 | |||
区画する場合 | 11,250円 | 33,750円 | 25人用 | ||||
備考 市内居住者に係る使用料は、死亡者にあっては死亡時の住所が、死産児にあっては分べん時の父又は母の住所が本市の区域内にある場合に適用し、市外居住者に係る使用料は、その他の場合に適用する。