川崎市条例評価

全1396本

川崎市種畜貸付けに関する条例

読み: かわさきししゅちくかしつけにかんするじょうれい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 経済局農政部 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 15:27:13 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明手数料規定あり重複疑い
必要度 (1-100)
10 (不要?)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
戦後の食糧増産期に制定された裁量的サービスであり、現代の都市自治体における必要性が極めて低いため。特定個人への利益供与や非効率な事務手続きが散見される。
川崎市種畜貸付けに関する条例
昭和27年3月28日条例第10号 (1952-03-28)
○川崎市種畜貸付けに関する条例
昭和27年3月28日条例第10号
川崎市種畜貸付けに関する条例
(目的)
第1条 本市は、家畜の改良増殖を図るため、この条例の定めるところにより種畜の貸付けを行なう。
(貸付けを受ける者の資格)
第2条 種畜は、次の各号の一に該当する者で市長の適当と認めるものに貸付けする。
(1) 畜産組合、農業協同組合及びその他適当と認める団体
(2) 家畜の飼養に経験を有し、かつ、飼養管理が適切のもので前条の目的達成に協力する者
(願書)
第3条 種畜の貸付けを受けようとする者は、別に定める様式の願書を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(借受書の提出)
第4条 種畜の借受者(以下「借受者」という。)は、別に定める様式の借受書を市長に提出しなければならない。
(飼養の義務及び貸付けの期間)
第5条 借受者は、市長の定めるところにより飼養し繁殖用に供する義務を有し、他人にこれを譲渡してはならない。ただし、特別の事由により市長の承認を得た場合は、この限りでない。
2 種畜の貸付けは、次に掲げる期間をこえない範囲とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 乳牛 4年
(2) 豚、めん羊、やぎ 3年
(種付申請書及び種付料)
第6条 種雄畜の種付けを受けようとする者は、別に定める様式の種付申請書を市長に提出し、種付料を納付しなければならない。
2 種付料は、そのつど市長が定める。
3 種付けを受けて受胎しないときは、60日以内において無償で3回まで種付けを請求することができる。
(飼養管理費の交付)
第7条 前条により徴収した種付料の3分の2を飼養管理費としてその種雄畜を飼養する者に交付する。
(種雌畜の資格)
第8条 種付けを受ける種雌畜は、次の各号の資格を具備しなければならない。
(1) 年齢満10箇月以上であること。
(2) 悪質の病気又は悪癖のないこと。
(3) 体格優等で体質が健全なこと。
(子畜の納付義務)
第9条 種雌畜の借受者は、その借受期間中に生産した初腹の子畜(雌)のうちから次に掲げるもので市長の承認したものを納付しなければならない。
(1) 乳牛 (生後3箇月以上) 1頭
(2) 豚 (生後2箇月以上) 1頭
(3) めん羊、やぎ (生後3箇月以上) 1頭
2 特別の事由により前項の子畜を納付することが適当でない場合は、市長の指定する金額を納付してこれに代えることができる。
(子畜の供出)
第10条 種雌畜の借受者は、子畜の生産を図り、その生産子畜のうち前条に定めるものを除くほかはなるべく優先的に市長の指示に従いこれを供出し、優良家畜の増殖に努めるものとする。
(飼養経費及び保険料)
第11条 貸付けを受けた種畜の飼養管理中における一切の経費及び家畜共済保険料は、種畜借受者の負担とし、大家畜は貸付期間中家畜共済保険を付さなければならない。
2 前項の家畜共済保険に付した家畜が死亡した場合は、共済金の7割を市に納入しなければならない。
(事故の届出)
第12条 借受者は、種畜につき病気、へい死、負傷、盗難又は失そうその他重大なる事故の発生したときは、その状況を市長に速報しなければならない。
2 前項の場合へい死であるときは診断書又は検案書を、病気であるときは診断書を添付しなければならない。
(定期報告)
第13条 借受者は、種付成績表及び繁殖成績表を別に定める様式により毎年9月末日及び翌年3月末日までに市長に報告しなければならない。
(飼養場所の変更)
第14条 借受者が貸付種畜の飼養管理の場所を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(貸付けの取消、返還等)
第15条 次の各号の一に該当するときは、種畜の貸付けを取消し、又は既に貸付けた種畜を返還させ、若しくはこれに代わる市長の定める金額を納付させることができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 飼養管理が不適当と認めたとき。
(3) 故意又は過失により貸付種畜に重大な損害を与えたとき。
(4) その他この条例又はこれに基づく命令に違反したとき。
(貸付種畜の無償交付)
第16条 借受者でこの条例による義務を履行し、その成績良好と認めるものに対しては、貸付期間完了後無償で種畜を交付することができる。
(委任事項)
第17条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川崎市種豚貸付に関する条例(昭和24年川崎市条例第36号)は、廃止する。
附 則(昭和34年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。