川崎市固定資産評価審査委員会規程
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 地方税法第423条に基づき設置が義務付けられている固定資産評価審査委員会の運営細則であり、納税者の不服申立てを処理するための実務的な手続きを定めたものであるため、法定必須の事務として分類した。
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川崎市固定資産評価審査委員会規程
昭和26年10月25日固審委規則第1号 (1951-10-25)
○川崎市固定資産評価審査委員会規程
昭和26年10月25日固審委規則第1号
川崎市固定資産評価審査委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、川崎市固定資産評価審査委員会条例(以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、川崎市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の運営につき必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の職務)
第2条 委員長は、次に掲げる職務を行う。
(1) 書記の任免及び指揮監督に関すること。
(2) 会議の招集に関すること。
(3) 審査及び議事の運営に関すること。
(4) その他委員会の庶務的事項に関すること。
(合議体及び審査長)
第3条 委員会は、委員長に合議体を構成する委員及び審査長の指定を行わせることができる。
(審査長の職務)
第4条 審査長は、口頭審理の指揮を行うほか、次に掲げる職務を行う。
(1) 合議体で行う会議の議長となること。
(2) 合議体が行う審査に関すること。
(3) 委員長及び他の審査長との連絡に関すること。
(4) その他合議体の庶務的事項に関すること。
(会議)
第5条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条に定めるもののほか、委員会は、原則として委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
2 法第428条に定めるもののほか、委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決する。
3 会議の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した開催通知を、会議の3日前までに各委員に送達して、これを行う。
4 審査の決定に係る会議は、口頭審理を除き非公開とする。ただし、口頭による意見陳述について、当該審査申出人がこれを公開で行うよう求めた場合にあっては、この限りでない。
5 委員会は、川崎市審議会等の会議の公開に関する条例(平成11年川崎市条例第2号)第6条の規定に準じ、会議の日時、場所等をあらかじめ公表するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要が生じた場合には、この限りでない。
(調書の提出)
第6条 条例第8条から第11条までに規定する調書は、合議体が作成し、委員長に提出しなければならない。
(資料提出要求書)
第7条 委員会は、法第433条第3項の規定によって、審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を、審査申出人及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に送付する。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(関係者への通知)
第8条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人及び市長を除く。)の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 出席を求める日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
(会議の時間)
第9条 会議は、午前9時から午後5時までの間において開くものとする。ただし、必要がある場合には、時間を延長し、又はこれ以外の時間に開くことができる。
(文書の様式)
第10条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 1の文書が2葉以上にわたるときは、契印をしなければならない。
3 第5条第3項の開催通知及び委員会内での連絡等を目的として作成した文書は、前2項の規定にかかわらず、押印を省略することができる。
4 委員会の印章は第1号様式のとおりとし、委員会に提出する審査の申出書は第2号様式のとおりとする。
(文書の送達)
第11条 委員会の文書の送達については、法令その他別に定めがあるもののほか、法第20条及び第20条の2の例による。
(記録の保存及び閲覧)
第12条 委員会は、審査に関し作成した調書を、川崎市固定資産評価審査委員会文書分類表の定めるところにより保存し、関係者の閲覧に供さなければならない。
2 前項の川崎市固定資産評価審査委員会文書分類表は、別に定める。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、審査の運営につき必要な事項は、委員会の議決を経て委員長がこれを定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月19日固審委規則第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和9年3月25日固審委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月21日固審委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年11月15日固審委規則第1号)
(施行期日)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年4月14日固審委規則第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日固審委告示第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月2日固審委告示第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月5日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月29日固審委告示第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日固審委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月23日固審委告示第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年4月20日固審委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
様式(省略)