建築基準法第22条による区域
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 100 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 建築基準法第22条に基づき、特定行政庁が指定を義務付けられている(あるいは必要とされる)防火上の区域指定であり、自治体の基幹的な安全管理事務に該当するため。
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建築基準法第22条による区域
昭和26年10月1日告示第110号 (1951-10-01)
○建築基準法第22条による区域
昭和26年10月1日告示第110号
建築基準法第22条による区域
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定による区域を次のとおり指定する。
川崎市全域
附 則(平成12年5月25日告示第287号)
この告示は、平成12年6月1日から施行する。